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電気通信役務
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日本の電気通信事業法における種類
2022年現在、電気通信事業法施行規則により規定される様式第四に記載のある電気通信役務の種類を示す[1]。
- 加入電話
- 総合デジタル通信サービス(中継電話又は公衆電話であるもの及び国際総合デジタル通信サービスを除く)
- 中継電話(国際電話等であるものを除く)
- 国際電話
- 国際電話等
- 国際総合デジタル通信サービス
- 公衆電話
- 携帯電話
- 第3.9世代、第4世代移動通信システムを使用するもの
- 第5世代移動通信システムを使用するもの
- それ以外のもの
- PHS
- IP電話
- 当該IP電話の提供のために電気通信番号規則第9条第1項第1号又は第10条第1項第2号に規定する電気通信番号を使用するもの
- それ以外のもの
- ワイヤレス固定電話
- 衛星移動通信サービス
- FMCサービス
- インターネット接続サービス
- FTTHアクセスサービス
- 共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるもの
- それ以外のもの
- DSLアクセスサービス:ADSLなど
- FWAアクセスサービス
- CATVアクセスサービス
- 携帯電話・PHS端末アクセスサービス
- 第3.9世代、第4世代携帯電話アクセスサービス
- 第5世代携帯電話アクセスサービス
- ローカル5Gサービス
- フレームリレーサービス
- ATM交換サービス
- 公衆無線LANアクセスサービス
- BWAサービス
- IP-VPNサービス
- 広域イーサネットサービス
- 衛星アクセスサービス
- 専用役務
- 国内電気通信役務であるもの
- 国際電気通信役務であるもの
- LPWAサービス
- 上記1から27までに掲げる電気通信役務を利用した付加価値サービス
- インターネット関連サービス(IP電話を除く)
- 仮想移動電気通信サービス
- 携帯電話に係わるもの
- PHSに係わるもの
- BWAアクセスサービスに係わるもの
- ドメイン名電気通信役務
- 第59条の2第1項第1号イに掲げるもの
- 第59条の2第1項第1号ロに掲げるもの
- 第59条の2第1項第2号に掲げるもの
- 電報
- 受付及び配達の業務を行う場合
- 受付及び配達の業務を行わない場合
- 上記1から34までに掲げる電気通信役務以外のもの
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NTTの提供する電気通信サービス
要約
視点
加入電話・INSネットの音声通話をメタルIP電話に置き換え、公衆交換電話網(PSTN)を廃止し、IP網への円滑移行(PSTNマイグレーション)を2024年1月に行った。
事業継続が技術的に困難、もしくは、大幅な値上げが避けられないサービスについては、IP網サービス・加入者機器での機能代替が案内されている[2]。一部のサービスでは先行実施された。
また、IP網への移行に便乗した消費者被害の発生防止の広報活動を強化することとなった。
IP網で提供を継続する電気通信サービス
- 番号ポータビリティ
- 電話番号を変更せずに電気通信事業者を変更するもの。他事業者とはIPで接続し、双方向型番号ポータビリティを開始。ロケーションポータビリティの地域は広域化する。
- 災害時優先電話
- 輻輳発生時、「片方向セッション管理方式」で優先的に取り扱う。
- 災害用伝言ダイヤル
- 災害時に伝言メッセージを預かるもの。
- テレドーム
- 専用の電話番号による大規模な情報提供を代行するもの。
- ナビダイヤル
- 着信者に割り当てられた特定の電話番号にかけることにより、地域を問わず発信者が通話できるもの。
- ファクシミリ通信網
- パケット通信網でファクシミリを伝送するサービス。
- 災害募金サービス
- 災害募金を通話料金で代理徴収するもの。
- 中継選択機能
- 携帯電話 - 固定電話間、携帯電話相互間、高度電話サービスで利用する。複数事業者間での従量精算機能は簡素化する。
メタルケーブルは、電線地中化などの場合はメタルとしては再敷設せず光や無線を使って提供する[3]。よって電線地中化事業のコスト増加に繋がる懸念がある。
PSTNマイグレーションに合わせて提供終了の電気通信サービス
2018年10月に、2024年1月にサービス提供終了することが発表された[4]。
PSTNマイグレーションに先立ち順次提供終了した電気通信サービス
2012年までに終了した電気通信サービス
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その他のサービス
日本の電気通信事業法における利用者保護
要約
視点
2015年5月に、電気通信事業法が改正され、契約に書面交付を必須とし初期契約解除制度(クーリングオフ)、勧誘継続行為の禁止(勧誘を断った相手への勧誘継続の禁止)が導入される事となった[12]。法人その他の団体と、営業目的(非営利組織の場合は事業目的)で締結する契約(法人契約)・公衆電話等の都度契約・他の事業者との間の契約締結に伴い、自動的に締結される契約・事業者申出により、利用者に有利な変更をする契約等について、説明義務・書面交付義務・初期契約解除・勧誘継続行為禁止の適用を除外する。2016年(平成28年)5月より施行。
国民の日常生活に係るものとして、総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、第26条により、消費者の知識で理解できる誤解されにくい契約前の情報提供、第27条により、苦情受付窓口の設置の義務が定められている。
電気通信事業法第18条第3項で、事業の休廃止に係る利用者への重要事項の周知を行うことになっている。また、他の事業者が代替できないものについては、特に配慮が求められる。
説明対象となる電気通信サービス
説明対象となる電気通信サービスは、施行規則第22条2の4で次のものが指定されている。
書面の交付義務
電気通信事業者に対し、説明義務の対象サービスについて、契約が成立・契約変更のときは、遅滞なく、契約書面の交付を義務付ける。
- 書面交付義務の適用除外となる場合
- 法人契約、ローミング等の自動締結契約、公衆電話等の都度契約の場合
- 初期契約解除制度が適用されない契約について、契約締結前に書面を交付した場合
- 二以上の電気通信事業者が書面交付しなければならない場合において一方の事業者が両方の書面を交付した場合
- 既契約について軽微変更等のみがされた場合
- 契約変更の場合の書面交付の例外
- 利用者の利益の保護に支障がない軽微な変更のみがされた場合
- 事業者からの申出により利用者に有利な変更のみがされた場合
- 付加的な機能の提供に関する変更のみがされた場合
初期契約解除制度
利用者は、契約締結書面受領後等から8日間は、電気通信事業者の合意なく契約解除できる。また、本初期契約解除制度の規定に反する特約は無効とする。
- 契約解除時に利用者が支払うべき額
- 書面解除までのサービス提供の対価
- サービス提供に必要な工事(実施済の工事)に通常要する費用として総務大臣が告示する額
- 契約の締結のために通常要する費用として総務大臣が告示する額
- 対象サービスであっても、初期契約解除が適用されない場合
- 書面交付義務の適用がない場合(法人契約、自動締結契約、軽微変更のみの契約等の場合)
- 利用者申出による利用者に不利でない変更契約の場合
- 変更契約又は契約の更新の場合で、料金等以外の事項に変更があったとき(料金等の変更があったときは、初期契約解除の対象)
- 移動通信役務を利用できる場所の状況や法令等の遵守の状況についての「確認措置」を講じている役務であって、利用者利益が保護されているものとして総務大臣が認定する電気通信役務の契約を締結した場合
確認措置
移動電気通信役務について、
- その提供を受けることができる場所に関する状況(利用場所状況)及び
- 利用者利益の保護のための法令等の遵守の状況に関する状況(遵守状況)の双方
を確認できる措置であって、以下の全ての要件を満たす措置
- サービス提供開始日から8日間当該確認が可能
- 確認した利用場所状況について十分でないときは、関連契約を解除可能
- 事業者があらかじめ定めた基準に遵守状況が適合しないときは、利用者が関連契約を解除可能
- 上記2・2の解除に伴い、利用者が支払うべき金額が、サービス提供の対価に法定利率による遅延損害金を加えた額を超えない(初期契約解除と異なり事務手数料の負担は不要)
- 提供条件の説明(説明義務)により、確認措置に関する事項を説明
勧誘継続行為の禁止
電気通信事業者・代理店に対し、説明義務の対象サービスの提供に関する契約について、勧誘を受けた者が契約を締結しない旨の意思(契約の締結を断ることに加え、勧誘の継続自体を希望しないことも含まれる)を表示した場合、勧誘を継続する行為を禁止する。
- 対象外となる行為
- 法人契約の締結を勧誘する行為
- 軽微な変更を勧誘する行為
説明事項
説明事項は、契約後のトラブル防止の観点から施行規則第22条の2の4で次のように定められている。
- 電気通信事業者の名称(契約代理店の場合は、契約代理店の名称も含む)
- 電気通信事業者の問合せ連絡先(電話窓口の場合は受付時間も含む)。契約代理店の場合は、契約代理店の問合せ連絡先。ただし、電気通信事業者が責任をもって契約代理店に係る問合せも行うこととする場合は不要。
- 電気通信サービスの名称及びその種別(ダイヤルアップ接続・ADSLなどのサービスの種類の明示)
- その利用者に適用される料金
- 無料又は割引キャンペーンの適用がある場合は、その期間、範囲その他の条件
- 当該サービスの料金に含まれていない他の経費がかかる場合は、その内容
- 消費者からの契約の変更及び解除の条件
- 電気通信サービスの制限事項(品質、提供場所、緊急通報等)
- 携帯電話・PHSサービス:電波が届かない場所ではサービス提供ができないことがある。
- ベストエフォート型のインターネット接続サービス:通信設備や回線の状況によって当該表示速度が出ないことがある
- IP電話サービス:緊急通報の可否、回線の状況により通話の品質が低下することがあることなど。
- 初期契約解除の対象サービスの場合
- 契約解除できる期間
- 書面送付の宛先住所など、標準的な手順
- 契約解除に伴い利用者が支払う金額の算定方法
- 契約解除に伴い解除されない付随契約がある場合は、その旨及び解除に関する事項 等契約変更
- 確認措置を講じている場合
- 確認措置により契約解除する場合に利用者が支払うべき金額の算定方法等、確認措置の内容
媒介等業務受託者に対する指導等の措置
電気通信事業者に対し、媒介等業務の適切かつ確実な遂行を確保するため、媒介等業務受託者への指導等の措置を行うことを義務付ける(施行規則第22条の2の11)。
- 電気通信事業者の義務
- 媒介等業務(以下「業務」)を適正かつ確実に遂行できる能力を有する者に委託するための措置
- 業務の実施状況を監督する責任者の選任
- 業務マニュアル(適切な誘引の手段に関する記載を含む)の作成、研修の実施等
- 業務の実施状況の確認、検証、必要に応じた改善等
- 利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理
- 業務が適切に行われない場合に、業務の中止、他の適切な者への速やかな委託、業務の委託契約の変更又は解除等
- 各措置の適正かつ確実な実施のための委託状況の把握
業務が適切に行われない場合であって、利用者に重大な影響が及ぶおそれがあるとき、電気通信事業者は、受託者情報(名称・住所等、受託者を特定するために必要な情報)総務大臣を報告する義務がある。
苦情等の処理
電気通信事業法第27条により、電気通信サービス又はその業務方法についての苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならないこととなっている。
- 是正勧告の対象となる場合
- 苦情及び問合せに対する対応窓口を設けていない。
- 苦情及び問合せに対する対応窓口が設けられていても、その連絡先や受付時間等を消費者に対して明らかにしていない。
- 苦情及び問合せに対する対応窓口が明らかにされていても、実際にはその対応窓口がほとんど利用できない。
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電気通信サービスの苦情・相談
電気通信サービスの苦情・相談の概要[13]によると、業界団体に所属しない代理店による、携帯電話、光回線・ISP、国内電話の電話勧誘の苦情・相談が著しく多い。そのため、業界団体等による自主的取組の実施だけでは限界がある。
勧誘に当たって以下の点について問題とされている(内容は主な実例)。
- 集合住宅の管理組合・町内会・地方公共団体などの許可を得たように装い、案内・点検と称して、訪問販売を行う。
- 知らない事業者が、現在加入している事業者を装い、契約先を変更する。
- 確認措置・初期契約解除制度などを説明していない。
- デジタル化でテレビが見られなくなる、アナログ電話は通話出来なくなるなど虚偽の説明を行う。
- 契約が成立したものと事業者が解釈し、個人情報を勝手に利用して手続が進められる。
- 利用者にパソコンの遠隔操作を可能とするソフトウェアをダウンロードさせ、そのソフトウェアを用いてパソコンの遠隔操作を行い、プロバイダの変更作業を行う。
- パソコンも持っていない高齢者宅に固定電話の契約変更と同時に必要のないインターネット回線の契約をさせる。
- 何度断っても電話勧誘がおさまらない。
- 契約内容に関する問題
- 月額料金が安くなると説明されて契約先を変更したが、前事業者への違約金・新規加入料や工事費を含めると安くならなかった。
- 契約先が違うオプションサービスが説明なく追加されていたため、解約に手間取った。
- 複数年契約の自動更新のため、違約金無しでの解約できる期間が限られている。
- 通信端末本体0円相当が、2年間のオプション加入・特定通信プラン継続が条件である。
- 多数のオプションに一定期間加入がキャッシュバックの条件となっている。
- 通信機器を無料提供されたら、説明なく有料のサービスに加入したことになっていた。
- 説明がないのに付属品などを分割払い購入したことになっていた。
- 電気通信サービスのサービス品質問題
- 規格上の最高速度が広告されるが実効速度は低速。
- 説明されたエリアマップと実際の利用可能地域が異なる。
- 不正アクセス・不当請求・架空請求
- 電話サービスが不正アクセスされ、高額な国際電話料金が請求された。
- サイトを閲覧しているだけのつもりが登録になっていた。
- メールアドレス等を表示させ料金を請求する。
- 海外利用の高額料金請求
- アプリケーションの自動バージョンアップなどが海外で行われた。
- 海外利用の上限額を設定したが、上限額を越えて請求が来た。
- 盗難にあった携帯電話・SIMカードが第三者に利用された。
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脚注
参考文献
関連項目
外部リンク
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