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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
日本の法律 ウィキペディアから
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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(ことにおけるれきしてきふうどのほぞんにかんするとくべつそちほう、昭和41年1月13日法律第1号)は、歴史的風土地区の指定、地区内の開発規制、その土地の所有者への補償に関する法律である。通称古都保存法。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
1966年(昭和41年)1月13日に公布された。主務官庁は国土交通省都市局公園緑地・景観課で、総務省自治行政局地域政策課、文化庁文化財第二課と連携して執行にあたる。
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概要
1964年(昭和39年)に神奈川県鎌倉市で起こった鶴岡八幡宮裏山の宅地造成計画への反対運動(「御谷騒動」)を契機として、当時同じく双ヶ岡の開発計画が問題となっていた京都市、若草山一帯の開発が進んでいた奈良市、そして鎌倉市を中心とした「古都保存連絡協議会」の働きかけにより制定された[1][2]。古都の歴史的風土を保存し次の世代へと繋げていく事を目的として、前3市の他、政令[3]で定められた天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、神奈川県逗子市並びに滋賀県大津市の合計8市1町1村が対象となっている。
第一条では
この法律は、わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もつて国土愛の高揚に資するとともに、ひろく文化の向上発展に寄与することを目的とする。
としている。
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歴史的風土保存区域での制限事項
歴史的風土保存区域で以下の行為を行う場合には府県知事(政令指定都市では市長、以下同様)への届け出が必要である。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
歴史的風土特別保存地区での制限事項
歴史的風土保存区域の中心をなす地域は歴史的風土特別保存区域(特別保存地区)に指定され、以下の行為を行う場合には府県知事の許可が必要である。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 屋外広告物の表示又は掲出
- 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
指定都市と指定地区
2017年(平成29年)3月31日現在の指定状況
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脚注
関連項目
外部リンク
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