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最高裁判所事務総長
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最高裁判所事務総長(さいこうさいばんしょじむそうちょう)は、裁判所法第53条に基づいて最高裁判所に置かれる裁判所職員で、最高裁判所の事務方の長。定員は1名。最高裁判所長官の監督の下で、最高裁判所事務総局の事務を掌理する。
概要
要約
視点
最高裁判所事務総長は、裁判所に勤務する特別職の国家公務員である裁判所職員のうちの、裁判官以外の職員の一種である[注 1]。1947年(昭和22年)施行の裁判所法に基づき、裁判所の司法行政権が司法省から分離されて最高裁判所に移された際、その庶務を行わせるために事務局(翌1948年に事務総局と改称)が設置されたのに伴い、事務局の事務を掌理する職として置かれた。
任命は、最高裁判所によって行われる。事務総長は裁判官以外の裁判所職員であり、裁判官以外の裁判所職員の中で最高位である。ただし、裁判所事務官出身者からこの職に達した例はなく、職業裁判官(キャリア裁判官)が任命されている。事務総長に任命される裁判官は、おおむねが判事補として任官した後、裁判の実務だけでなく最高裁判所事務総局の局付、課長、局長などの司法行政上の役職を豊富に経験してきた判事(こうした裁判官はしばしば「司法官僚」と呼ばれる)である。ただし事務総長は、裁判官以外の裁判所職員の官職であるので、最高裁判所事務総長に就任した判事は、この職にある間、裁判官の身分を一時的に離れることになる。
裁判所法第53条第2項は、「最高裁判所事務総長は、最高裁判所長官の監督を受けて、最高裁判所の事務総局の事務を掌理し、事務総局の職員を指揮監督する」としている。最高裁判所事務総局は、最高裁判所の裁判官会議によって行使される司法行政権を補佐する機関とされており、事務総長はこれを統括する。事務総長は最高裁の司法行政意思決定機関である最高裁裁判官会議に陪席する[1]。通例の最高裁裁判官会議の前日には最高裁事務総局の各局長や秘書課長が出席する最高裁事務総局会議について事務総長が主宰し、司法行政上の案件をまとめている[2]。新藤宗幸は最高裁判所事務総長について「影の最高裁長官」「司法行政上の最高実力者」と表現している[1]。法務省の審議会である検察官・公証人特別任用等審査会のメンバーである。
事務総長は職業裁判官の出世コースにおける通過ポストであり、事務総長を一定の期間勤め上げた者は、ほとんどの場合高等裁判所長官(副大臣級待遇[注 2])に任命され、過去に事務総長を務めた者は、4人(愛知大学教授から事務総長に指名された初代の本間喜一と裁判官から指名された安村和雄、勝見嘉美、川崎義徳)を除き最高裁判所裁判官(長官以外の最高裁判事の場合は国務大臣級待遇)に達している。事務総長経験者の最高裁判事は、事務総長と連携を取りながら最高裁裁判官会議に提出される重要案件について職業裁判官出身ではない判事に事情の説明を行っているといわれる[3]。
また、さらに最高裁判所長官(内閣総理大臣級待遇)に達する者も何人か出ている。最高裁判所が発足した1947年から現在までに在職した21人の最高裁長官のうち、9人が最高裁判所事務総長経験者である。
なお、最高裁判所事務総長の待遇は、下記の職と同等である(指定職8号俸)[4]。
- 行政庁における事務方の長である、各府省の事務次官[5]、警察庁・金融庁・消費者庁の長官[5]、会計検査院・人事院の事務総長[6]
- 内閣法制次長[5]、宮内庁次長[5]
- 陸海空自衛隊の自衛官の最高位者である、統合幕僚長[7]
→「指定職 § 該当する職員」を参照
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歴代事務総長
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脚注
参考文献
関連項目
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