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商工省

過去において存在した日本の中央官庁 ウィキペディアから

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商工省(しょうこうしょう、旧字体商󠄁工省英語: Ministry of Commerce and Industry)は、1943年(昭和18年)から1949年(昭和24年)にかけて商工業・鉱業・交易などの事務を管掌していた内閣各省の一。現在の経済産業省の前身。

概要 商工省, 役職 ...
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概要

1925年大正14年)に農商務省を分割して設立され、昭和の前半期に商・工・鉱業、地質、度量衡、交易などを所管した[1]戦時体制下における軍需産業強化のため一時軍需省に改組されたが、終戦後すぐに商工省に復帰し、1949年(昭和24年)の国家行政組織法(昭和23年7月10日法律第120号)施行直前に通商産業省に改組。現在の経済産業省の前身。

また族議員のうち商業・工業など産業一般に通ずるものを通産族・経産族と呼ばず「商工族」と呼ぶのは、この省名に由来する。

沿革

要約
視点

第一次商工省

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高橋是清(初代商工大臣)

戦前期

1925年(大正14年)4月1日、農商務省を分割し、商工省農林省を設置。農商務省の2分割は農業関係団体からの「農務省」設置要求の建議が数年間にわたって繰り返されてきたことによる。その契機は大正期にはいってからの米価高騰により外国産米輸入措置に対しての農業関係者からの反発が主原因である。商工省には大臣官房・商務局工務局鉱山局製鉄所(官営八幡製鉄所)・特許局が置かれる。初代商工大臣は高橋是清

1934年昭和9年)4月1日、商工省附属の製鉄所(官営八幡製鉄所)を廃止。日本製鉄株式会社が発足。

1936年(昭和11年)6月9日、鉱山局から分割して燃料局外局として設置。

戦中期

1937年(昭和12年)7月14日、貿易局貿易経済協力局の前身の一つ)を外局化。

支那事変下の1939年(昭和14年)6月16日、商工省の内部部局の編成を、従前の伝統的な商務局・工務局・鉱山局という体制から、生産物資別の鉱産局・鉄鋼局・化学局・機械局・繊維局という体制に再編。また外局として物価局を設置。

1940年(昭和15年)、岸信介商工次官更迭事件が起こる。

1941年(昭和16年)12月13日、大蔵省との間で所管分野を整理。

1942年(昭和17年)4月1日、外局として設置していた特許局を内閣所轄の技術院に移管。

軍需省・農商省

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岸信介(商工次官・商工大臣)

1943年(昭和18年)11月1日、商工省と農林省を廃止し、軍需省農商省を設置。戦時中の軍需産業強化のため、商工省の大半と企画院の国家総動員に関する部局を統合して軍需省を設置。これに伴い、商工省が所管していた繊維産業日常生活物資についての統制事務を農林省に移管して、農商省とした。他に商工省が所管していた倉庫行政は新設の運輸通信省に、交易行政は大東亜省に移管、逓信省の電力行政は軍需省に移管した。

第二次商工省

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椎名悦三郎(商工次官・通商産業大臣)

1945年(昭和20年)8月26日、農商省廃止。商工省と農林省を再設置。終戦により軍需省の存在意義は喪失したため、椎名悦三郎の指揮の下、GHQからの解体を避ける意味もあり、旧の組織に復帰させた。ただし、軍需省設置時に逓信省から移管されてきた電力行政は商工省にとどまった。

1945年(昭和20年)9月5日、特許局が再び商工省の外局となり、標準関連事務を加えて特許標準局を設置。

1945年(昭和20年)12月13日、外局として貿易庁石炭庁を設置。

1948年(昭和23年)8月1日、外局として中小企業庁工業技術庁を設置。特許標準局は特許局(のち特許庁)に改組し、標準関連事務を工業技術庁へ移管。

1949年(昭和24年)5月25日、商工省廃止。通商産業省設置。

通商産業省

経済産業省

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内部部局

  • 1925年(大正14年) - 大臣官房・商務局工務局鉱山局製鉄所(官営八幡製鉄所)・特許局
  • 1939年(昭和14年) - 大臣官房・鉱産局鉄鋼局化学局機械局繊維局物価局

歴代の商工大臣等

要約
視点
概要 日本商工大臣 Minister of Commerce and Industry, 担当機関 ...

商工大臣(しょこうだいじん)は、戦前商工行政を所管していた国務大臣。商工省の。通称・略称は商相商工相

戦後国家行政組織法で商工省は廃止となり、通商産業省が設置された。その後の戦後商工行政は通商産業大臣が所管した。

歴代大臣

さらに見る 商工大臣(商工省官制(大正14年勅令第37号)), 国務大臣・商工次官 ...
  • 明治憲法のもとでは、内閣総理大臣が交代しても各大臣の地位に影響はなく、何らの任免発令もないまま引き続き大臣の職にとどまることも可能だった。
  • 兼任の場合の表記は次のとおり区別した。
    • 「何々大臣による兼任」としたのは、他大臣が本官であり、商工大臣が兼官の場合。
    • 「何々大臣を兼任」としたのは、他大臣が兼官であり、商工大臣が本官の場合。

商工政務次官

商工次官

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脚注

関連項目

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