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水源地域対策特別措置法

日本の法律 ウィキペディアから

水源地域対策特別措置法
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水源地域対策特別措置法(すいげんちいきたいさくとくべつそちほう、昭和48年10月17日法律第118号)は、ダムによる水没等で移転等の不利益を蒙る水源住民の生活再建を支援する事による生活安定・福祉向上、移転に伴い過疎等の問題が発生する地域・地方自治体に対して計画的な産業基盤整備を行う事により水源地域・住民の一方的な不利益や負担を軽減し、地域の活性化を図る事に関する法律である。略称を「水特法」(みずとくほう)と呼ぶ。

概要 水源地域対策特別措置法, 通称・略称 ...

1973年昭和48年)に施行された。1957年(昭和32年)の松原ダム筑後川)・下筌ダム(津江川)建設に対して行われた「蜂の巣城紛争」が法律制定の契機と言われている。

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概説

対象となるのは水没戸数20戸以上もしくは水没農地面積20 ha以上のダムが対象となる。対象になると道路・下水道・レクリェーション施設・公共施設・福祉施設の建設に当たる費用が国庫補助及び下流受益地(自治体・水道事業者・電力会社等)よる一部負担が行われる。なお、水没戸数150戸もしくは水没農地面積が150 ha以上の場合、特別措置法第9条に基づき国庫補助率の嵩上げ対象となる。この対象ダムの事を「法9条等指定ダム」と呼ぶ。1974年(昭和49年)7月20日に20ダム1湖沼が指定されたのを皮切りに、現在全国で95ダム1湖沼が指定されている。

なお、1976年(昭和51年)からは補助制度として「水源地域対策基金制度」が設立された。これは水源地域・下流受益地の地方自治体同士が補助金を貯蓄し、水没者の代替地取得における利子補給や生活相談員の設置、生活道路整備、上下流地域交流事業等を行うための財政整備事業である。「利根川荒川水源地域対策基金」が設立されたのが最初で、全国に相当数の基金が設立されている。

法律を所管するのは、国土交通省水管理・国土保全局水源地域対策室(旧土地・水資源局水源地域対策課)である。

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対象ダム一覧

凡例

  • 指定 - 同法に指定された年。西暦で表す。
  • 所在 - ダムが所在する都道府県
  • 水系 - ダムが所在する水系
  • 河川 - ダムが建設された、または建設が予定されている河川
  • ダム - 指定されたダム。欄が薄緑色のダムは工事中、薄黄色のダムは国土交通省によりダム事業再検証中、桃色のダムは事業中止・凍結。
  • 高さ - ダムの高さ。単位はメートル
  • 型式 - ダムの型式。詳細はリンク先を参照。
  • 総貯水容量 - ダムによって形成される人造湖の全貯水量。単位は1,000立方メートル
  • 事業者 - ダムを施工・管理する事業者。
  • 着工/完成 - ダムの着工/完成年。西暦で表す。
  • 水没戸数 - ダム建設に伴い水没を余儀なくされ、移転した数。
  • 水没農地面積 - ダム建設に伴い水没する農地の面積。単位はヘクタール
  • 備考 - 特記することを記載。

通常指定ダム

さらに見る 指定, 所在 ...

法9条指定ダム

さらに見る 指定, 所在 ...
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参考文献

  • ダム便覧 2006”. 日本ダム協会 (2006年4月1日). 2006年10月1日閲覧。
  • 建設省河川局(監修)、全国河川総合開発促進期成同盟会(編)『日本の多目的ダム 1980年版』山海堂、1980年。

関連項目

外部リンク

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