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路線価

日本における宅地の評価額を決める基準価格 ウィキペディアから

路線価
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路線価(ろせんか)は、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地の、1m2当たりの評価額のこと[1][2]。課税価格を計算する基準となるものであり、相続税贈与税の基となる相続税路線価と、固定資産税都市計画税不動産取得税登録免許税の基となる固定資産税路線価がある。単に「路線価」と言った場合、相続税路線価を指すことが多い[3]

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銀座鳩居堂東京都中央区銀座5-7-4)単位平米当り4,560万円 (2019年)

概要

相続税路線価は、土地取引の指標となる公示地価(地価公示価格)の8割程度の価格となっており[4]国税局長によって定められている[5][6]国税庁によって例年7月1月1日時点の価格が公表されている。2011年11月1日、国税庁は、東日本大震災を反映した調整率を発表した[7][8]

固定資産税路線価は、公示地価の7割を目途とする価格であり[9]市町村長東京都区部の場合は東京都知事[10])によって定められている[11]。1月1日時点の価格であり、その価格は原則として3年に1回の基準年度に見直される[12]。市町村長(及び東京都知事)は原則として毎年3月31日までに固定資産の価格(固定資産税評価額)等を決定し[11]、その決定後に遅滞なく路線価を公表することとなっている[13]

最高路線価

要約
視点

最高路線価は、ある地域の路線価のうち最も評価額が高かったものを指す。

主な都市の最高路線価の変遷

国税庁が毎年発表している各都道府県庁所在都市の(相続税路線価による)最高路線価の変遷、および、政令指定都市のそれらを以下に記載する。東京都の場合は、都庁所在地の新宿区に限らず、特別区部の範囲である。

さらに見る 都市, 10年 ...
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脚注

関連項目

外部リンク

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