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自動車道

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自動車道(じどうしゃどう)とは、日本の道路運送法に基づく道路であり、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた「道路法に定められた道路」以外の道路を指す(道路運送法第2条第8項)。

自動車道の規定は道路運送法の前身である自動車交通事業法で導入された。なお道路法に基づく自動車専用道路などとは異なる。

概要

自動車道は一般自動車道と専用自動車道の二種類に分けられる[1]

一般自動車道

一般自動車道は、一般の自動車交通の用に供し、それにより事業を行う(収入を得る)ことを目的とする。

その道で自動車道事業を経営しようとする者が国土交通大臣(かつては建設大臣運輸大臣)の免許を受けて建設し供用する。

ほとんどが有料道路ではあるが[2]東京高速道路のように料金を徴収しないものもある。

専用自動車道

専用自動車道は、自動車運送事業者[注 1]が自らの自動車運送事業に使用する自動車の交通の用に供することを目的とする。専用自動車道は、工事施行について国土交通大臣(かつては運輸大臣)の監督を必要とする。

例えば、一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)の事業者が設置する、いわゆる「バス専用道」がある[注 2]。なお、貨物自動車運送事業のための専用自動車道を設けることも可能ではあるが、実際の事例はほとんどない。

通行規制

道路運送法に基づく自動車道は、道路交通法道路運送車両法が適用される(道路法に基づく道路と同様)。これに基づき道路交通法による一部車両通行規制を行う。

大半は道路法に基づく自動車専用道路と同等の通行規制(歩行者・自転車、50cc以下の原動機付自転車、125cc以下の自動二輪車[注 3]の通行を禁止)を行う。また少数は自動車専用の規制標識も掲示している[注 4]。なお、国土交通省のサイトでは「道路運送法第2条第8項に規定された、自動車専用道路です」と表現されている[3]

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自動車道とは異なるもの

以下の路線は名称に「自動車道」を含むものもあるが、道路運送法に基づく自動車道ではない。

一般自動車道一覧

2023年11月1日時点で一般自動車道事業として営業中の路線一覧である[4]

一部の路線では、「D」が先頭に付く自動車道ナンバリングが使用されている。

廃止された自動車道

要約
視点

一般自動車道事業を廃止し無料開放した路線

過去に一般自動車道事業による有料道路として営業が行われた後、道路事業者から地方公共団体等に譲渡され無料開放された道路である。廃止された自動車道は、地方公共団体に譲渡されてから都道府県道あるいは市町村道として認定されると、道路法に基づく道路に変更される。

廃止された路線

過去に自動車道事業を営んでいたが道路敷が他目的に転用されるなど、そのまま車道としては引き継がれなかった路線である。

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脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

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