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捜査特別報奨金制度

日本の警察庁が設けた懸賞広告制度 ウィキペディアから

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捜査特別報奨金制度(そうさとくべつほうしょうきんせいど)とは、日本警察庁2007年4月1日から設けた懸賞広告制度のことで、公的懸賞金制度公費懸賞金制度ともいう。

概要

都道府県警察が捜査中の事件のうち、警察庁が指定した事件について、被疑者の確保に直結する有力な情報を提供した者に民法529条及び532条の規定に従って支払われる(提供者が複数人の場合は均分される)。懸賞金は100万円〜300万円(最高1000万円)。応募期間は原則1年だが、特に必要と認められる事件には延長がなされる。また

  • 犯人、および共犯者(協力者)
  • 匿名または偽名を名乗り、個人情報を特定できない者
  • 警察職員
  • 情報の提供にあたり、法令に抵触する手段(強盗、脅迫、窃盗など)その他公序良俗に反する手段があった場合

などには支給されない。

遺族らが犯罪捜査に関する情報を懸賞金つきで募集して事件解決に結びついた松山ホステス殺害事件1982年発生・1997年逮捕)やマブチモーター社長宅殺人放火事件2002年発生・2005年逮捕)が導入のきっかけとなった。

適用が決定されるまでの流れはまず都道府県警が適用して欲しい事件を警察庁に申請し、警察庁では刑事局ナンバー2の官房審議官が委員長を務める審査委員会で申請資料を厳正に分析と検討をして適否を判断して答申した後で刑事局長が適用の可否を判断する仕組みになっている[1]

2025年2月までに103回の告示がなされ、63件が対象となったことがある(オウム真理教事件関連の同一被疑者による3件を含む)。63件中、児童行方不明事件の2件や業務妨害事件の1件や爆発物取締罰則違反事件の1件と強盗傷害事件の1件を除き、58件が死亡事件である。58件の死亡事件のうち、共犯も含めた裁判所の判決では少なくとも11件の殺人事件(死亡確認による不起訴処分事案を含めると少なくとも14件の殺人事件)と少なくとも3件の致死事件である。また63件中、指名手配事件は12件12人。期間は原則1年のため未解決のまま対象外となる事件も多く、現在対象事件となっているものは16件。

告示前に逮捕された例を除き、63件中被疑者の逮捕または発見に繋がったものは21件23人(上訴中の未確定を含め、死刑2人、無期懲役7人、懲役20年1人、懲役18年1人、懲役13年1人、懲役9年1人、懲役5~9年1人、懲役8年1人、無罪1人、身柄拘束中3人、嫌疑不十分不起訴1人、死亡確認3人)。一般人に報奨金が支払われた例は7件17人(指名手配事件で3件9人、被疑者不明事件で4件8人)。

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対象事件

本制度の対象となった事件は「捜査特別報奨金対象事件」とも呼ばれる。

  • 警察庁指定特別手配被疑者、警察庁指定重要指名手配被疑者に係る事件
  • 原則、発生後6ヶ月以上経った殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐その他被害者の生命・身体に重大な損害を及ぼした事件
  • 原則、発生後6ヶ月以上経った脅迫その他の方法により、公務又は事業活動の遂行に重大な支障を及ぼした事件
  • 内容、捜査の状況等に照らし、広告を実施して情報提供を促進することが有効・適切と認められる事件

告示された事件一覧

  • 警察名でソートすると北から都道府県順に再配列される。ソートキーはISO 3166-2:JPに準拠。
  • 報奨金の単位は円。
  • 事件名は各都道府県警のホームページ等に記載されているものとする。ソートすると50音順に再配列される。
  • は現在報奨金対象となっている事件。
さらに見る 回, 警察名 ...
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脚注

関連項目

外部リンク

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