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日本の廃止された法律

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日本の廃止された法律(にほんのはいしされたほうりつ)では、法形式として法律が定められた明治時代から2022年8月24日現在までにおける、廃止、失効等により効力を失った法律をまとめた。法形式として法律であるものに限定し、法律の効力があるとされた緊急勅令ポツダム命令は含まない。なお、効力の停止された法律についてもこの記事で記述する。

法令の廃止及び失効並びに実効性喪失

法令が効力を失う形態として以下に記述するように、法令の規定により明白に行われる廃止及び失効と、明白な法令の規定によらない実効性喪失がある。

廃止

明治以降の日本における法制度では、法令を廃止するには同種または上位の法令に依らなければならない。つまり、ある法律を廃止するためには、その法律や他の法律の中に、法律を廃止する旨の条文が存在している必要があるということである。ただし形式上は命令であるが法律の効力を有する緊急勅令ポツダム命令による廃止は可能であり実例もある。また、政令省令(府令も含む)を廃止する場合も同様に、同種の法令か、その上位の法令によって廃止される。例えば、政令は法律の下位にあたるので、政令で法律を廃止することは出来ない。逆に法律は政令より上位にあるので、法律で政令を廃止することはできる。実例として道路交通法はその制定の際に、旧法である道路交通取締法に加えて、道路交通取締法施行令(政令)も廃止[1]している。ただしこれはかなり異例の措置であり、このときは、道路交通取締法では、運転免許制度は政令で定めるとしていたものを、道路交通法では法律で定め、その経過措置を規定する必要があったためである。また、A法に代わるB法を制定する際に、B法でA法を廃止する場合と、B法でA法の全部を改正する場合がある。B法でA法を廃止する場合はもとより、B法でA法の全部を改正する場合でもA法が消滅するので廃止と同じ扱いになる。

失効

時期を指定した立法の場合、上述のような廃止のための立法措置をせずとも、法はその対象期間が過ぎた後に自動的に失効する。具体的には「この法律は、○年○月○日限り、その効力を失う」という文言が入っているものが失効する法律である[2]。なお、よく使われる時限立法という語はマスコミ用語で、法律用語としては限時法(げんじほう)という。なお通常は、その法律に「この法律は〇〇年×月△日から効力を失う」と規定するが、他の法律で「B法は〇〇年×月△日から効力を失う」とする[注釈 1]場合がある。この場合は廃止規定と実質の差はなくなる。

実効性喪失

実効性喪失法令とは、法務省大臣官房司法法制部が行う法令の編纂において、廃止等の手続はとられていないが、1.日時の経過、2.関係事務の終了、3.規律対象の消滅等により、適用される余地がなくなった、もしくは合理的に判断して適用されることがほとんどないと認められるに至った法令のことである[3]

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一覧

要約
視点

以下の一覧では、効力を失った法律について、法律の制定された順に題名、法令番号、廃止・失効の根拠、その法令番号を記載する。表の長さの便宜上、公布の年を10年単位で区分してある。廃止の根拠法令は、緊急勅令ポツダム命令があるため、法律以外の場合がある。廃止の根拠法令の題名は、題名の改題があった場合、廃止時点ではなく現在の題名になっている。なお廃止の根拠法令が複数ある場合については当該廃止法令の注釈を参照のこと。失効の場合は、失効の根拠条項(その法律自体の場合は、法律名を省略)を記載した。

この一覧は、国立国会図書館の日本法令索引のデータに基づいている。

1881年~1890年

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1891年~1900年

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1901年~1910年

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1911年~1920年

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1921年~1930年

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1931年~1940年

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1941年~1950年

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1951年~1960年

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1961年~1970年

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1971年~1980年

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1981年~1990年

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1991年~2000年

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2001年~2010年

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2011年~2020年

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停止

要約
視点

法律の停止は、その法律が適用されなくなるという点では廃止と同様であるが、その法律の存在自体が消滅する廃止に対して、停止では法律が消滅しているわけではないという点で区別される。停止された法律を再び有効なものにするためには、その停止期間が確定的に明示されているのでなければ、新たな立法措置により停止規定の廃止が必要となる[2]。一方、廃止の場合は、廃止規定が施行された後は、廃止規定を廃止しても復活はしない。

法律の停止の例は少なく、以下の4つである。

  • 陪審法(大正12年4月18日法律第50号)
陪審法ノ停止ニ関スル法律により、1943年(昭和18年)4月1日にその施行を停止される。
陪審法ノ停止ニ関スル法律附則第3項は、「陪審法ハ大東亜戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」と規定されている。この規定は、ポツダム勅令である昭和21年3月23日勅令第161号によって「大東亜戦争」を「今次ノ戦争」に改正され、また「勅令」は日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年4月18日法律第72号)第2条第1項の規定により「政令」に読み替えられている。
法規定からは戦争終結後の再施行を予定しているが、実施されずに停止状態のままである(2024年(令和6年)現在)。
  • 公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法(昭和23年法律第134号)
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和29年法律第129号)第1条の規定により施行が停止される(1954年5月29日施行。同年4月1日から適用)。
最終的に停止のまま、国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和60年5月18日法律第37号)によって廃止された(1985年5月18日施行)。
  • 新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律(昭和27年法律第32号)
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和29年法律第129号)第6条の規定により施行が停止される(1954年5月29日施行。同年4月1日から適用)。
補助金等の臨時特例等に関する法律は、当初1955年3月31日限りで失効(附則第10項)とされていたが、この期限は次のように延長された。
  • 国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律(昭和30年3月31日法律第6号) 1955年5月31日
  • 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律(昭和30年5月31日法律第13号) 1955年6月30日
  • 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律(昭和30年6月30日法律第30号) 1956年3月31日
  • 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律(昭和31年3月30日法律第39号) 1957年3月31日
  • 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年3月30日法律第15号) 1958年3月31日
  • 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律(昭和33年3月31日法律第31号) 1959年3月31日
  • 補助金等の臨時特例等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和34年3月31日法律第75号) 1960年3月31日
  • 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律(昭和36年3月20日法律第2号)法律で別段の措置が講ぜられるまでの間、その効力を有する。
最終的に停止のまま、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年3月30日法律第40号)によって廃止された(1956年4月1日施行)。
財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律(平成10年12月18日法律第150号)により、別に法律で定める日までの間は施行を停止[注釈 7]

脚注

関連項目

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