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皇位継承順位
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皇位継承順位(こういけいしょうじゅんい)とは、近現代の日本の皇室において皇室典範に定められた皇位継承順序に基づく、各皇族の皇位の継承順位である。
概要
古代において皇太子(ひつぎのみこ、こうたいし)の地位が確立される過程の中、兄弟継承から親子継承に変化した。飛鳥時代以降は女性天皇も出現するが、中継ぎとして未亡人または政治的な意図により独身を貫いた[1]者のみであり、男系・父系は維持された。その後、近代まで皇位継承やその順序に関する明文のルールはなく、その時代により変化はあるものの皇統に属する男系・父系で皇族(皇親)の身分を有する者が皇位を継承してきた。なお、醍醐天皇は臣籍に生まれ、皇籍に復帰して即位した唯一の例である。
1889年(明治22年)に旧皇室典範が制定され、継承順位が明文化された。この皇室典範では当初永世皇族制としたものの、皇族数の増大への懸念から1920年(大正9年)に臣籍降下が認められ、以降12名の皇族男子(各宮家の次男以下)が姓を賜った上、侯爵または伯爵の位を授けられて臣籍降下していった。
1947年(昭和22年)5月3日に施行された現行の皇室典範では、皇位継承に関してもおおむね旧典範を踏襲したものの、旧典範が庶子にも皇族資格、皇位継承資格を認めていたのに対して、現行の典範はいずれも嫡出子(一夫一婦制での正妻の子)のみに限定した点が異なる[注釈 1]。なお、現行の典範施行時にいた庶子の皇族は嫡出子とみなされた。
1947年(昭和22年)10月14日に11宮家51名(うち男子10宮家26名)の伏見宮系皇族が臣籍降下(いわゆる皇籍離脱)して以降、皇位継承資格を有する者が最も多かった時期は、1965年(昭和40年)11月30日の礼宮文仁親王の誕生から、1987年(昭和62年)2月3日の高松宮宣仁親王が薨去するまでの9名である。また、最も少ない時期は2019年(令和元年)5月1日に第126代天皇徳仁が即位して以降の3名である(「#現在の皇位継承順位」参照)。
令和元年、第126代天皇の即位時点で皇位継承資格を有する者は3名である。皇位継承資格を有する者のうち、最年少は天皇の甥にあたる第2位の悠仁親王(18歳)、最年長は天皇の叔父(第125代天皇明仁の弟)にあたる第3位の常陸宮正仁親王(89歳)であり、3名はいずれも天皇から見て傍系である。皇位継承資格を有する3名の最近共通祖先は第124代昭和天皇・香淳皇后夫妻である。
令和元年の天皇即位以降、1926年(昭和元年)12月以来93年ぶりかつ現行の典範下では初めて、内廷皇族に皇太子又は皇太孫となるべき男子が1人も存在しない状態となった[注釈 2]。なお、上皇明仁(第125代天皇)は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の規定により、皇位継承資格を有しない。
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日本国憲法および皇室典範における皇位継承順序
要約
視点
現在では日本国憲法および皇室典範で、皇位継承およびその順序について規定されている。
→「日本国憲法2条」および「皇室典範1条から3条まで」を参照
皇位継承順位例
《》は皇室典範2条1項に示されている順序の各号と続柄 [2]
- | 第7位 《七.皇伯叔父》[2] (天皇の叔父) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天皇 | 第6位 《六.皇兄弟》[2] (天皇の弟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1位 《一.皇長子》[2] (天皇の長男) (皇太子)[3] | 第4位 《四.皇次子》[2] (天皇の次男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2位 《二.皇長孫》[2] (皇太子の長男)[3] | 第3位 《三.皇長子の子孫》[2] (皇太子の次男) | 第5位 《四.皇次子の子孫》[2] (天皇の次男の長男) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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現在の皇位継承順位
系図
- 数字は皇位継承順位:2019年(令和元年)5月1日-現在
今上天皇 | 現在の親王 | 崩御・退位した天皇 /薨去した皇族男子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上皇 (明仁) | 常陸宮正仁親王③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今上天皇 (徳仁) | 秋篠宮文仁親王① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悠仁親王② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 皇室典範第1・2条による順序
皇室会議
→詳細は「皇室会議」を参照
皇室会議(こうしつかいぎ)は、日本の皇室に関する重要な事項を合議する国の機関である。
皇室典範第28条以下に定められる。皇位継承順位の変更(同第3条)は、出席議員の3分の2以上の多数で決する。
議員
皇室会議は皇室典範第28条第1項・第2項に基づき、議員10名で組織される。
現在の議員は、以下の通り。
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旧皇室典範:1889年(明治22)-1947年(昭和22)における皇位継承順位
(旧)皇室典範において、皇位は「祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス」(旧典範第1条)と明文化され、その順序は、直系長系長子優先とし、同等間(例えば兄弟間など)では嫡庶長幼の順となっていた(同第2条から第8条までの各条文を参照)。
例えば、伏見宮貞愛親王(1858-1923)には山階宮晃親王(1816-1898)をはじめ10人以上の実兄がいたが、その大半が庶子であり、嫡出の兄2人も早世していたため、嫡出子の貞愛親王が兄弟間で最上位の継承順位を有した。なお、庶子の兄弟間では実母の出自身分の差に関係なく長幼の順となっていた。
また、庶子孫(一夫多妻制:側室の子)も嫡出子孫が不在の場合には継承できた(実際に、大正天皇の生母である柳原愛子は側室であった)。
- 皇位継承順位
- 皇統の男系男子(父系男子)。
- 皇長子優先。
- 皇長子が不在の時は、皇長孫。
- 皇長子及びその子孫も不在の場合は、皇次子及びその子孫。
- 皇子孫が不在の場合は、皇兄弟及びその子孫。
- 皇兄弟及びその子孫が不在の場合は、皇伯叔父及びその子孫。
- 皇伯叔父及びその子孫が不在の場合は、それ以上で最近親の皇族。
- 嫡出子孫優先。
- 皇庶子孫が継承可能なのは、皇嫡子孫が不在の場合。
- 兄弟間も嫡出子優先・長子優先。
- 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故がある場合は、皇族会議及び枢密顧問の意見を参考に前条に定める順序に従って、皇位継承の順序を変更することが可能。
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皇位継承順位の推移(旧皇室典範制定以降)
- 出生順。横列は上段が西暦年、下段が和暦年。
- 旧皇族(有栖川宮家含む)は省略。
- 皇族名の太字は、実際に皇位継承(天皇即位)をした人物。
- 順位の太字の1は皇太子[注釈 3](現皇室典範第3条・旧皇室典範第9条の規定の適用を除き皇位継承順位が第2位以下に下がる可能性がない法定推定相続人)。
- 順位の水色背景は、皇太子[注釈 3]・皇長孫[注釈 3](天皇・皇太子より長生きすれば将来的に確実に天皇に即位する人物)。
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過去の皇位継承順位:1947年(昭和22)以後
- 称号は、いずれも当時のもの。
現皇室典範施行時:旧皇族(11宮家51名)の皇籍離脱前:1947年(昭和22)10月13日時点
- 昭和天皇在位時代(1926-1989)。
皇男子および直宮家の6名(第1位から第6位まで)
11宮家の26名(第7位から第32位まで)
11宮家51名の皇籍離脱後:1947年(昭和22)10月14日
- 11宮家51名の(旧皇族)皇籍離脱による男子皇族26名(順位:第7位から第32位まで)の皇位継承資格の喪失後。
- 現皇室典範は、同年1月16日に公布され、同年5月3日の日本国憲法施行と同時に既に施行されていた。
礼宮文仁親王誕生後:1965年(昭和40)11月30日
- この後、2006年(平成18年)9月6日に悠仁親王が誕生するまでの約40年間、皇族として誕生した者の全員が、女子すなわち内親王・女王であった。したがって、この間、新たに皇位継承順位に加わる者は皆無であった。また、1947年(昭和22年)10月14日の11宮家51名の(旧皇族)皇籍離脱による男子皇族26名(順位:第7位から第32位まで)の皇位継承資格の喪失以降、皇位継承資格を有する者が最多だった時期である。
第125代天皇(現:上皇)即位後:1989年(昭和64)1月7日
- この間、1987年(昭和62年)に高松宮宣仁親王が薨去した。
- 1989年(昭和64年)1月7日の昭和天皇崩御に伴い、皇位継承順位が第1位であった皇太子明仁親王が第125代天皇に践祚(即位)した。
- 継承順位第2位の徳仁親王の順位が第1位に繰り上がり、1991年(平成3年)2月23日に立太子の礼が行われて正式に皇太子となった。
- 平成時代には、高円宮憲仁親王、寬仁親王、桂宮宜仁親王、三笠宮崇仁親王が薨去した。そして2006年(平成18年)に悠仁親王(秋篠宮文仁親王第1男子)が誕生した。
- 系図
122 明治天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 大正天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 昭和天皇 | 秩父宮雍仁親王 | 高松宮宣仁親王 | 三笠宮崇仁親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 上皇 | 常陸宮正仁親王 | 寬仁親王 | 桂宮宜仁親王 | 高円宮憲仁親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
126 今上天皇 | 秋篠宮文仁親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悠仁親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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皇位継承問題
→詳細は「皇位継承問題」を参照
秋篠宮文仁親王の誕生から、その第一皇子悠仁親王の誕生までの約40年間、皇族男子(親王、王)が誕生しなかった。皇族男子の不足から、将来的に皇室典範に定める皇位継承資格者(父系男系の男性皇族)が存在しなくなる可能性が生じ、様々な議論が行われた。
参考文献
- 遠山美都雄『天平の三姉妹』中央公論社〈中公新書〉、2010年1月。ISBN 978-4121020383。
脚注
関連項目
外部リンク
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