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第八管区海上保安本部

管区海上保安本部の1つ ウィキペディアから

第八管区海上保安本部
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第八管区海上保安本部(だいはちかんくかいじょうほあんほんぶ)は、北近畿山陰地方日本海沿岸、および福井県京都府兵庫県北部・鳥取県島根県[1]竹島を含む)を管轄範囲とする[2]海上保安庁管区海上保安本部の一つである。

概要 第八区海上保安本部, 創設 ...

概要

略称八管八管本部と称呼することもある)、英語表記は8th Regional Coast Guard Headquarters。本部は京都府舞鶴市字下福井にあり、下部組織として4つの海上保安部、6つの海上保安署、航空基地1か所、情報通信管理センター1か所を有する[2]

第八管区は、山口県・島根県境から石川県・福井県境までの約1,960kmに及ぶ広い海岸線に特徴を持っており[2]、日本海でも山陰地方の沖合には、日本以外にも中華人民共和国(中国)・大韓民国(韓国)・朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)・ロシアの多くのが行き交っている。第八管区管内ではナホトカ号重油流出事故などが発生しており、これらの事件・事故を踏まえて警備業務、海難救助業務、災害防除業務を拡充している。

その他、日本海最大の好漁場である大和堆などにおける韓国、北朝鮮の不法漁民による排他的経済水域内の密漁の摘発[1]、北朝鮮工作員不法入国[1] や北朝鮮工作員や暴力団による麻薬偽紙幣密輸の阻止、若狭湾原子力関連施設群・島根原子力発電所の警備業務[1]、韓国が不法占拠を行っている竹島周辺海域で、韓国海洋警察庁による日本漁船拿捕を阻止するための警戒等も大きな仕事である。

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年表

  • 1948年5月1日:海上保安庁発足とともに舞鶴海上保安本部として設置。管轄地域は石川県西部・福井県・兵庫県の日本海側および周辺海域。
  • 1950年6月1日:第八管区海上保安本部に改編。鳥取県・島根県および周辺海域も広島海上保安本部(第六管区)から第八管区の管轄となる。石川県西部は第九管区の管轄となる。

組織

  • 第八管区海上保安本部(京都府舞鶴市:舞鶴港湾合同庁舎)

主な保有船艇・航空機

巡視船・巡視艇

2024年5月現在、八管は計22隻の巡視船艇を保有しているが、主要なものを以下に挙げる。

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所属のPL71「いわみ」、PS205「あさま」
敦賀海上保安部
舞鶴海上保安部
境海上保安部
浜田海上保安部

航空機

八管は固定翼機2機、回転翼機3機を保有している。

舞鶴海上保安部(巡視船だいせん)

回転翼機
  • MH914 まいづる[21]S-76D(JA914A、だいせん搭載機)[3]

美保航空基地

固定翼機
回転翼機
  • MH961 みほづる1号[23]AW139(JA961A)[3]
  • MH973 みほづる2号[23]:AW139(JA973A)[3]
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事案

2020年6月、第八管区海上保安本部は同本部の係長級男性職員に減給1/5(3ヶ月)、境海上保安部の課長級男性職員に減給1/10(2ヶ月)の懲戒処分とした。係長級職員は2018年12月、巡視船内の居室で休憩していた部下を操舵室まで服の襟元をつかんで移動させて、怒鳴り声で業務への姿勢を質した。課長級職員は2016年4月から2018年11月の間、複数の部下に対して暴言や執拗な非難などがあったと報じられた。いずれも処分発令は2020年6月12日付である[24]

脚注

参考文献

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関連項目

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外部リンク

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