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今井功 (裁判官)

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今井 功(いまい いさお、1939年12月26日 - )は、日本弁護士TMI総合法律事務所顧問)。元裁判官東北大学法科大学院客員教授[6][7]最高裁判所判事を務めた[8]。退官後は第一東京弁護士会に弁護士登録し、弁護士となる。兵庫県神戸市垂水区出身[9]

概要 今井 功 いまい いさお, 生年月日 ...
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異動履歴

要約
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1958年昭和33年)兵庫県立星陵高等学校1962年(昭和37年)3月に京都大学法学部卒業[10][7]。同年4月に第16期司法修習生1964年(昭和39年)4月10日に東京地方裁判所東京家庭裁判所判事補任官[1][8][7]。判事補任官以降の経歴は以下の通り。

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担当審理

東京地裁部総括判事として

  • 1984年(昭和59年)9月20日日本航空客室乗務員が減給の懲戒処分を受けて慰謝料100万円の支払いを求めた訴訟において「勤務時間の繰り上げを当日になって命じるには、勤務協定上の規定があるか、労使の間に慣習があることが必要。日航の場合はどちらもなく、そのような業務命令は出せない」として懲戒処分の無効と慰謝料20万円の支払いを日本航空に命じた[11]
  • 1986年(昭和61年)12月23日国鉄上野駅人材活用センターに勤務する国鉄労働組合員が「ひげを理由に仕事上の差別や不当な配置転換をされた」として国鉄相手に起こしていた地位保全などの仮処分申請について「国鉄側は本件審尋の途中で、ひげを理由にした仕事差別をしないと言明し実行している」として申請を却下する決定を出した[27]

最高裁判事として

大法廷判決に対する対応

  • 2005年(平成17年)9月11日において行われた衆議院総選挙の小選挙区の区割規定が憲法14条1項等に反していたか。意見(合憲)[28]
  • 衆議院議員小選挙区選出議員選挙について候補者届出政党と無所属候補者に対する選挙運動の差異を設けることは憲法14条1項等に反するか。多数意見(合憲)
  • 国籍法3条1項は憲法14条1項に違反するか。多数意見(違憲)補足意見有[9][7]

小法廷判決に対する対応

  • 2006年(平成18年)6月6日群馬パチンコ店員連続殺人事件強盗殺人などの罪に問われ、一審で死刑判決を受けた後、控訴を取り下げた被告人Tについて「正常な判断力を失っており取り下げは無効」と申し立てたTの弁護人特別抗告を棄却する決定を出したため、Tの死刑判決が正式に確定した[29][30]
  • 2006年(平成18年)6月9日ドラム缶女性焼殺事件で強盗殺人などの罪に問われ、一・二審で死刑判決を受けた被告人N・Kについて「女性2人をドラム缶に押し込んで生きたまま焼き殺したという殺害の態様は極めて冷酷、非情かつ残虐というほかない」として上告棄却する判決を言い渡したため、被告人N・Kに対する死刑判決が確定した[31][32]
  • 2006年(平成18年)8月30日桶川ストーカー殺人事件で女子大生の遺族が埼玉県埼玉県警)に対して提訴した国家賠償請求訴訟で、遺族と埼玉県警の上告を棄却する決定を出した[33][34]
  • 2006年(平成18年)12月22日百人斬り訴訟野田毅向井敏明の遺族が遺族及び死者に対する名誉毀損にあたるとして毎日新聞朝日新聞柏書房本多勝一らを提訴した訴訟で、原告の請求を棄却する決定を出した[35]
  • 2008年(平成20年)3月14日横浜事件の再上告審で「有罪判決の確定後に大赦を受けるなどした場合は免訴とすべきだ」として他界した元被告人らの遺族の上告を棄却する決定を出したため、元被告人ら5人を免訴とした判決が確定した[36]
  • 2008年(平成20年)3月24日袴田事件で弁護側の特別抗告を棄却する決定を出したため、第一次再審請求の棄却が確定した[37][38]
  • 2008年(平成20年)4月11日立川反戦ビラ配布事件で被告人3人の上告を棄却する決定を出したため、3人に対して罰金20万円から10万円を命じた二審・東京高裁の判決が確定した[39]
  • 2008年(平成20年)7月11日下関通り魔殺人事件殺人、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪に問われ、一・二審で死刑判決を受けた被告人Uに対して「将来に失望して自暴自棄となり、自分をそのような状況に陥れたのは社会や両親だとして、衝撃を与えるために無差別大量殺人を企てた」と指摘した上で「通り魔的な大量殺人として社会に与えた衝撃、遺族の処罰感情の強さなどを考慮すると、死刑もやむを得ない」として上告を棄却する判決を言い渡したため、被告人Uに対する死刑判決が確定した[40][41]
  • 2009年(平成21年)6月15日ファミレス2人射殺事件で殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪に問われ、一・二審で死刑判決を受けた被告人Mに対して上告を棄却する判決を言い渡したため、被告人Mに対する死刑判決が確定した[42]
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脚注

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