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掌典職
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掌典職(しょうてんしょく)は、日本の皇室において宮中祭祀を担当する部門である。宮中三殿においてその職務を行う。現在の掌典長は、元警察官僚で前侍従次長の加地正人。
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神祇省掌典
式部寮掌典
式部寮に移管された[1]。
宮内省式部職掌典部
明治40年(1907年)10月31日、「宮内省官制」(明治40年皇室令第3号)が制定された[2]。このうち掌典職次長についての規定は、以下の三条である。
第三十三條 式部官ハ二十八人内八人ヲ勅任二十人ヲ奏任トシ名譽官ト爲スコトヲ得 典式及接待ノ事ヲ分掌ス
第三十四條 式部職ニ掌典部及樂部ヲ置ク
掌典部ニ於テハ祭事ヲ掌リ樂部ニ於テハ樂事ヲ掌ル
第三十五條 掌典部ニ左ノ職員ヲ置ク
掌典長
掌典次長
掌典
内掌典
掌典補
掌典長ハ一人勅任トス部務ヲ掌理シ所部職員ヲ監督ス
掌典次長ハ一人勅任又ハ奏任トス掌典長ヲ助ケ掌典長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
掌典ハ八人奏任トシ名譽官ト爲スコトヲ得祭事ヲ分掌ス
内掌典ハ六人掌典補ハ八人共に判任トス祭典ニ從事ス — 『官報』第7304号(明治), 「皇室令第三号」
すなわち、「典式」として式部職の所掌とされ、式部職に掌典部が置かれ、掌典職が祭事を司ることが規定され、掌典長、掌典次長、掌典、内掌典及び掌典補を置くことが定められた。各職掌と定員は次の通りである。
宮内省掌典職
「掌典職官制」(昭和14年皇室令第4号)により、宮内省に掌典職が置かれ、掌典職には、掌典長、掌典次長、掌典、内掌典、掌典補、事務官及び属を置くことが定められた。
内廷機関としての掌典職
1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行に伴う同省の廃止(宮内府への移行)により、掌典職も国家機関としては廃止された。
その後も皇室費の内廷費をもって人件費に充てられる職員が置かれる。現在は、宮内庁職員(国家公務員)ではなく、天皇の私的使用人としての性格を有する「内廷職員」と呼ばれている[3](皇室に直接雇用されている存在)。
1975年(昭和50年)以後伊勢の神宮や勅祭社における祭典では、天皇の使者である「勅使」をつとめる。
現行の職制および定員は以下の通り[1]。
- 「掌典長」:1名。
- 「掌典次長」:1名。掌典より選任。
- 「掌典」:6名(うち1名が掌典職次長に就任)。
- 「内掌典」:5名。
- 「掌典補」:式部官補が兼務。
- 「出仕」
人物
要約
視点
歴代掌典長
『官報』のほか、『皇室事典』, p. 587, 「掌典長」も参照。
歴代掌典次長
その他の人物
- 高谷朝子(元内掌典)
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脚注
参考文献
関連項目
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