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親王妃
日本の皇族女子の称号 ウィキペディアから
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親王妃(しんのうひ、英:Princess)は、皇族女子の称号。親王の妃。またはその身位にある者をいう。日本における親王妃は皇室典範第5条により規定されている。なお皇太子妃(皇太子の妃)も、親王妃に含まれる。敬称は「妃殿下」である(同法第23条第2項)。かつては「みこのみめ」とも読まれ、江戸時代までは御息所ともいわれた。
現在の親王妃は、文仁親王妃紀子(秋篠宮皇嗣妃)、正仁親王妃華子(常陸宮妃)、寬仁親王妃信子、憲仁親王妃久子(高円宮妃)の4名である(詳細後述)。
概要
近世以前であれば、内親王と女王出身以外の皇族妃は、単に皇族の配偶者の1人という扱いだったが、旧皇室典範制定により、近代皇族の妃としての地位と栄誉を得ることになった[1]。
親王・内親王・王・女王の身位が「憲仁親王」のように名の後に付され呼称の一部と見なされるのに対し、親王妃及び王妃は「憲仁親王妃久子」のように用いられる。親王・内親王の表記にならって「久子親王妃」のような逆順の表記をすることは、公式表記の観点からは誤用となる。
親王妃は夫たる親王が皇位を継承すると、皇后となる。 また親王妃が成婚前より内親王又は女王であった場合は、成婚後も皇后となるまでは、引き続き元来の身位も併存(保持)する。
皇族以外の女子で親王妃となった者は以下のいずれかを満たした場合、皇族の身分を離れ親王妃としての地位を失う(皇室典範第14条)。
- 親王が薨去し、親王妃が皇族を離れることを希望した場合。
- 親王が薨去し、かつやむを得ない特別の事情があり、皇室会議の承認を得た場合。
- 親王と離婚した場合。
皇室典範において皇室会議議員の就任権が認められている。一方で、親王妃が成婚前より内親王又は女王であった場合を除き、国事行為臨時代行・摂政の就任権は認められていない。
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現在の親王妃
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親王妃一覧
江戸時代
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脚注
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