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減封
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減封(げんぽう)は、江戸時代全期と明治時代最初期において幕府や政府が大名、旗本などの武士に課した刑罰の一つ。武士の所領や城・屋敷の一部を削減することをいう。また所領を分割相続することを分封、所領を没収されることを改易あるいは除封という。
概要
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江戸時代、幕府の忌諱に触れたり、幕法に違反したり、世嗣の断絶などによって改易や減封が頻繁に行われた。とりわけ徳川家康、秀忠、家光の3代、つまり幕初の50年間に改易・減封となった大名は217家、石高にして875万石余にのぼり、これによって家光の晩年の1650年(慶安3)までに40万もしくは50万の浪人が発生したと推定されている[1]。
関ヶ原の戦いの戦後処理の減封
→詳細は「関ヶ原の戦いの戦後処理」を参照
(注)禄高順。同じ禄高の大名があれば五十音順。~は以降の意。
関ヶ原戦で西軍だったことで減封
関ヶ原戦で中立もしくは東軍だったが減封
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江戸時代に減封、分封に遭った大名
要約
視点
年代順。
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戊辰戦争の戦後処理の減封
戊辰戦争の戦後処理は改易がほとんどなく政府に反逆する決定を下した当主本人の蟄居処分と跡継ぎの減封処分で済んだ大名家が多いが、これは戊辰戦争が全封建領主階級を政治的・イデオロギー的に天皇新政権のもとに統合するための戦争であり、朝敵藩の改易を目的とするものではなかったためである[9]。改易になったのは上総国請西藩林家1万石のみだが、この林家にすら改めて300石が下賜されて士族に列した[9](さらに明治26年に特旨により華族の男爵家に列する[10])。朝敵藩から没収した総領地高は約100万石だが、主に賞典禄の財源に充てられた[9]。
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備考
いったん改易の後、存続を許された事例も減封として含めた。
関連項目
脚注
参考文献
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