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中国大使館都内一等地買収問題
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中国大使館都内一等地買収問題(ちゅうごくたいしかんとないいっとうちばいしゅうもんだい)とは、2011年(平成23年)4月26日に中華人民共和国政府が東京都港区南麻布(北緯35度38分58.5秒 東経139度43分29.8秒)に国家公務員共済組合連合会が所有する5,677平方メートルの敷地を一般競争入札で落札したことに端を発した、一連の問題のこと[1][2]。

新潟市で新潟中国総領事館の万代小学校跡地移転問題、名古屋市で名古屋中国総領事館の国家公務員宿舎跡地移転問題が同様に起きた[3][4]。
経過
- 2008年(平成20年)
- 中国政府が大使館員の住宅用地として、中国大使館別館(北緯35度38分58秒 東経139度43分32秒)に隣接する当該敷地を取得したい旨を日本政府に打診する[5]。
- 2011年(平成23年)
- 4月26日、中国大使館が東京都港区南麻布に国家公務員共済組合連合会が所有する5,677平方メートルの敷地を一般競争入札で60億円で落札する[2][6]。
- 5月2日、自民党衆議院議員・浜田和幸が自身のブログにて、中国政府が国家公務員共済組合連合会所有地を落札したことを公開し、鳩山由紀夫前首相の「日本は日本人だけのものではない」とした発言を挙げるとともに、菅直人首相と外務省は自ら国土を献上するような行動をとっていると非難[1][7]。
- 5月13日、衆議院外務委員会にて、自民党衆議院議員・小野寺五典が、中国大使館による国家公務員共済組合連合会の所有地落札について質問し、外務大臣・松本剛明が「適法な形で取得したことに反対する理由はない」と答弁する[2]。
- 5月17日、日本の領土を守るため行動する議員連盟が国会内で緊急総会を開催。中国大使館による土地取得への規制を求める意見が相次ぎ[6]、事実上機能していない外国政府の土地取得を制限する法律の改正などの議論を続ける方針を確認した[6]。
- 5月25日、中国大使館と国家公務員共済組合連合会との売買契約の期限日[6]。
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中国政府の主張と日本側の反応
中国政府は外務省に対し、老朽化して手狭になった中国大使公邸などの建設用地として取得すると説明している[2]。
5月17日、財務省は中国政府が用途を変更したとしても日本政府が検証することが出来ないことを日本の領土を守るため行動する議員連盟の緊急総会の場で表明した[6]。
関係法令
外国政府に対する土地売却については、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令によって、財務大臣の許可を得なければならないと定められているが、同政令第2条は、「外国政府」とは、財務大臣の指定した国の政府又は政府機関をいう。」とさだめているところ、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国(昭和27年8月大蔵省告示第1531号)により中国を含む177か国以外の国を適用対象としているため中国には適用されない[8]。
批判
民主党衆議院議員・松原仁は、在中国日本大使館が中国国内の土地取得を認められていないことから相互主義になっていないと批判している[6]。また、自民党衆議院議員・新藤義孝は、中国が取得した土地の使途を日本側がチェックできないことはおかしいのではないかと疑問を呈している[6]。
自民党の小野寺五典議員は、「日本側は都心の一等地をどんどん買われ、中国の日本大使館は借用ということであれば、いったい相互主義といえるのか。これは多くの日本人が感じる疑問であります」と衆議院外務委員会で指摘している[9]。
櫻井よしこは、日本の在中国公館がすべて賃貸であるのに対して、中国公館は住民の強い反対運動で売却が阻止された新潟と名古屋を除いて土地も建物もすべて中国が取得しており、中国が取得した土地は固定資産税が無税とされていることから、相互主義とは名ばかりのものであり、実態は片務主義であると非難している[9]。
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日本国内の中国公館
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中国国内の日本公館
脚注
関連項目
外部リンク
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