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内閣府特命担当大臣
内閣府において、内閣の重要政策の事務を担当する国務大臣 ウィキペディアから
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内閣府特命担当大臣(ないかくふとくめいたんとうだいじん、英: Minister of State for Special Missions)は、中央省庁再編に伴う内閣府設置法の施行により2001年(平成13年)1月6日に法制化された職位。
概要
内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合において設置される。、国務大臣をもって充て、内閣府に置かれ、命を受けて内閣府の事務を掌理する。職名は「内閣府特命担当大臣(○○担当)」のように括弧付きで表記される。
英名は「Minister of State for Missions」だが、大臣名の英訳において用いられることはなく、実際には「Minister of State for ○○」と表記される(例えば「内閣府特命担当大臣(規制改革担当)」の場合、「Minister of State for Regulatory Reform[1]」となる)。
内閣府設置法12条に基づき自らの所掌事務について関係する行政機関に資料提出や説明を求め、勧告を行う権限を有する。
定数については特に定められていないが、防災担当、沖縄及び北方対策担当、金融担当、消費者及び食品安全担当、こども政策少子化対策若者活躍担当の5つは必置とされている(内閣府設置法9条の2、10条、11条、11条の2、11条の3)。近年は内閣府特命担当大臣が多く置かれており、兼務も多く見られる。
職名は簡略化されているものが多く、実際の担務は職名を上回ることが多い。具体例として地方創生担当[注釈 1]が挙げられる。また、公正取引委員会や公文書管理など、職名にない官庁・部局等を担務している場合もある[2]。
内閣府特命担当大臣とは別に、内閣総理大臣の判断で任命できる「内閣の担当大臣」という職位もある[3]。これは内閣として緊急に対応する必要がある政策について、法改正手続きを経ずに、政策立案を急ぐ場合に内閣官房に設けられる。「内閣府特命担当大臣(○○担当)」のような正式の呼称はなく、内閣の担当大臣は通称である。郵政民営化、拉致問題、道州制、地方創生、安全保障法制などが該当する。時の政権は担当大臣ポストの新設や起用人事を、政権発足時や内閣改造時の目玉にすることが多い[4]。
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任命・補職の変遷
制度発足後、第1次小泉第1次改造内閣までは次のような2段階の任命・補職の形式がとられた。官報掲載は縦書き。
氏 名 国務大臣に任命する 国務大臣 氏 名 金融担当大臣を命ずる
2003年9月22日発足の第1次小泉第2次改造内閣からは次のように3段階の形式となっている。前同。
氏 名 国務大臣に任命する 国務大臣 氏 名 内閣府特命担当大臣を命ずる 内閣府特命担当大臣 氏 名 金融を担当させる
このように「内閣府特命担当大臣」の呼称に統一化される前には「○○担当大臣」が正式呼称であったこともあり、またそのほうが表示文字数が少なくて済むため、現在でもテレビ・新聞などの報道や国会審議中継などでは正式表記の「内閣府特命担当大臣(○○担当)」よりも「○○担当大臣」と略記されることが多い(例:内閣府特命担当大臣(金融担当)→金融担当大臣)。さらに略して、「○○大臣」「○○相」と書かれることもある(例:内閣府特命担当大臣(行政刷新担当)→行政刷新大臣、行政刷新相)。なお、中央省庁再編前にその指針を定めた中央省庁等改革基本法(第11条及び別表第1)においては、内閣府特命担当大臣を想定した呼称として「担当大臣」が用いられている。
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法令における職名の略記の採用
表現の簡素化の観点等から、次のように「○○担当大臣」の表記がなされている例があり、当該特命担当大臣ついては、その法令の適用範囲において「○○担当大臣」と呼称することは単に略称であるにとどまらず、正式な意味合いを含むものとされる。たとえば、政府広報(ポスター・記事・番組等)、各審議会での答申、各府省公式ウェブサイトなどで「男女共同参画担当大臣」のように表記することは職務の範囲内での行為であり誤りではない。一方、辞令における官職表記など法的地位そのものを表記する場合は内閣法など行政組織関連法規の根拠を要するため、そのような場で「男女共同参画担当大臣」のような表記は用いられない。
内閣府特命担当大臣の略記の例
- 経済財政政策担当大臣(内閣府設置法第3章第3節第2款第2目、日本銀行法第19条など)
- 科学技術政策担当大臣(内閣府設置法第3章第3節第2款第3目)
- 防災担当大臣(災害対策基本法第2章第1節)
- 食育担当大臣(食育基本法第29条)[5]
各内閣の内閣府特命担当大臣の変遷
要約
視点
平成期(2001年 - 2019年)
平成期における上記以外の内閣府特命担当大臣
ここでは歴代担当者が一名のみ、かつ既に廃止された役職を記載する。
令和期(2019年 - )
令和期における上記以外の内閣府特命担当大臣
ここでは歴代担当者が一名のみ、かつ既に廃止された役職を記載する。
- 注釈
- 内閣官房等の特命する緊急の事項を任所する国務大臣であり内閣府特命担当大臣ではない
- 臨時事務代理
- 内閣発足日より後に新たに増設された担当
- 2012年7月12日以降は「国務大臣(宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整担当)」が廃止され、「内閣府特命担当大臣(宇宙政策担当)」が置かれた。
- 2014年8月18日以降は「内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当)」に名称変更。
- 第1次安倍内閣、及び第2次安倍内閣以降は「国務大臣(再チャレンジ可能な社会を構築するための施策を総合的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整)」として設置。
- 2009年9月1日以前は「国務大臣(消費者行政を統一的・一元的に推進するための企画立案及び行政各部の所管する事務の調整担当)」
- 第3次安倍第2次改造内閣以前、及び第4次安倍第1次改造内閣以後は「国務大臣(北朝鮮による拉致問題の早期解決を図るため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整担当)」
- 2021年9月1日以降、「内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度担当)」より職務移管。
- 第2次岸田再改造内閣以降、「内閣府特命担当大臣(デジタル改革担当)」は廃止され、担務が「内閣府特命担当大臣(規制改革担当)」等に吸収された。
- 第1次石破内閣以降、「内閣府特命担当大臣(孤独・孤立対策担当)」は廃止され、担務が「内閣府特命担当大臣(共生・共助担当)」に移管された。
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歴代の内閣府特命担当大臣
- 海外出張時などの短期的な事務取扱・事務代理は記載しない。
- 同一内閣での担当の記載順序は官報の記載順による。ただし、ひとりの大臣が複数の事務を担当する場合は取りまとめて記載。
- その内閣の発足日より後に新たに設けられた担当には「※増」を、途中で廃止となった担当には「※解」を付す。内閣発足(改造含む)及び途中新設・廃止の発令年月日の詳細については各内閣記事の大臣一覧参照。
- 注釈
- 担務は「地方創生推進、中心市街地活性化、都市再生、地域再生、構造改革特別区域、道州制特別区域、総合特別区域、国家戦略特別区域、国家戦略特別区域諮問会議、地方分権改革推進」となっている。
- 構造改革特区の担当大臣については、1)2002年9月30日の「国務大臣への特命事項の担当」辞令、2)2003年4月1日の「特命担当大臣」の発令、3)2003年9月22日以降の「国務大臣への特命事項の担当」辞令、という変遷を辿っており、元々1)において内閣府に限定されない広い職務範囲の辞令が出されていたものを続く2)で内閣府の特命担当大臣発令へ(おそらく誤って)限定してしまったため再度3)から元に戻したものと考えられる。このため、内閣府の特命担当大臣に限定して掲載する上表においては第1次小泉第1次改造内閣の鴻池大臣だけが記載される変則的な形となっている。
- 第1次小泉第1次改造内閣の鴻池特命担当大臣は、在任途中の2003年6月10日、内閣に設置された青少年育成推進本部の副本部長を命ぜられ同年9月22日の同内閣第2次改造に伴う退任までの3か月余その任に当たった。この職は、後任の小野特命担当大臣からは正式に「内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策担当)」として発令され官報掲載もなされたが、事実上の初代担当大臣である鴻池大臣については「青少年育成担当大臣」などの正式な辞令が官報掲載されなかったため、この脚注への記載に留め、上表には記載しない。
- 官邸での就任記者会見において、本人から「加えて総理からは、青少年健全育成、食育推進、障害者施策、犯罪被害者等施策、個人情報保護、市民活動促進、消費者政策、高齢者政策、交通安全などの施策の推進に当たるよう指示がありました。」との説明があった。
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注釈
関連項目
外部リンク
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