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内閣の担当大臣

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内閣の担当大臣(ないかくのたんとうだいじん)は、内閣総理大臣内閣官房の担務である行政各部の所管する事務の調整のうち、時々に重要とされる政策について行政各部の所管する事務の調整を命じられた国務大臣である[1]。内閣の担当大臣としては、各省大臣ではなく、内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣と同様に、省庁は所管せずに内閣総理大臣を補佐する大臣として職務に当たる[1]。ただし、財務大臣がデフレ脱却担当大臣となっているような場合もある。また内閣官房長官は、もともと内閣官房の事務を統轄(内閣法第13条第3項)しており、さらに内閣の担当大臣を命じることは重複となるが、特に政策的に機微である事項について政治的な理由で担当大臣とすることがある。なお内閣法3条2項は、無任所大臣の根拠ではあるが、内閣の担当大臣の直接の根拠ではない。

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内閣府特命担当大臣との相違点

緊急あるいは柔軟に対応すべき施策の対応部署を設けて指揮を国務大臣に任せる場合は、内閣府ではなく内閣官房に設置される事例が多い。内閣官房に設ける場合は、内閣法第12条第2項により「企画及び立案並びに総合調整」が内閣官房の事務として包括的に規定されているため、法令改正が不要で、内閣総理大臣発出の辞令・決裁のみで時々に重要とされる政策について柔軟に設置が可能であり[2]菅義偉内閣におけるワクチン接種推進担当大臣のように辞令をもちいず、口頭指示だけでおくこともある。

これに対し、内閣府特命担当大臣は、内閣府設置法第9条第1項に基づき、内閣府の事務として規定されてものを掌理する職とされ、その事務の下部組織は内閣府の機構として置かれる男女共同参画局経済財政諮問会議総合科学技術・イノベーション会議中央防災会議規制改革推進会議沖縄振興局北方対策本部金融庁消費者庁などであり、おおむねそれらの施策対象は時限的でなくある程度永続的なもの、または北方領土問題のようにいつ行政目的が達成されるか見通しがつかないものとなっている。

内閣官房に設置された緊急施策の担当を命ぜられた国務大臣は法的に特命担当大臣とは異なり、漢語的な正式名称は存在しない[2]。辞令も、内閣府特命担当大臣は「規制改革を担当させる」など漢語呼称で担当を命じられるのに対して、「行政改革を推進するため行政各部の所管する事務の調整を担当させる」と文章形式の辞令となる。

内閣の担当大臣の発令は、下記の如く縦書きで官報に掲載される。

            氏   名
 国務大臣に任命する
       国務大臣 氏   名
 行政改革を推進するため行政各部の所管する事務の調整を担当させる

内閣府特命担当大臣と兼任する場合、2005年の竹中平蔵国務大臣を「経済財政政策担当大臣、郵政民営化担当大臣」と略称する表記は誤りではないが、「内閣府特命担当大臣(経済財政政策、郵政民営化)」は誤りとなる。郵政民営化準備室は時限的施策として内閣官房に置かれ、業務を総括することは「内閣府特命担当大臣たる竹中平蔵の担当職務」ではなく、「国務大臣たる竹中平蔵へ命ぜられた分担事務」として「郵政民営化を政府一体となって円滑に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当させる」と文章形式で辞令されている。

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現在の担当大臣

要約
視点

第2次石破内閣では、第1次石破内閣と同様にデフレ脱却担当大臣、原子力経済被害担当大臣、GX実行推進担当大臣、産業競争力担当大臣水循環政策担当大臣国際園芸博覧会担当大臣沖縄基地負担軽減担当大臣拉致問題担当大臣国家公務員制度担当大臣、サイバー安全保障担当大臣、福島原発事故再生総括担当大臣国土強靱化担当大臣領土問題担当大臣女性活躍担当大臣経済再生担当大臣新しい資本主義担当大臣スタートアップ担当大臣、賃金向上担当大臣、感染症危機管理担当大臣、全世代型社会保障改革担当大臣、防災庁設置準備担当大臣、経済安全保障担当大臣行政改革担当大臣、新しい地方経済・生活環境創生担当大臣、国際博覧会担当大臣が置かれている[3][4]第2次岸田第2次改造内閣との対比では、賃金向上担当大臣、防災庁設置準備担当大臣、新しい地方経済・生活環境創生担当大臣が新たに設置され、ロシア経済分野協力担当大臣孤独・孤立対策担当大臣、デジタル行財政改革担当担当、デジタル田園都市国家構想担当大臣が廃止された[5]。なお、教育未来創造担当大臣第2次岸田第1次改造内閣では設置されていたが、第2次岸田第2次改造内閣で廃止されている。

内閣の担当大臣及び主な担務一覧

さらに見る 担当大臣名, 氏名 ...

詳しくは大臣等の主な担務[6]を参照。担当大臣が置かれていない担務も存在する。特筆されていない事務は内閣官房長官が担当する。

発令については歴代内閣の担当大臣を参照。

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歴代内閣の担当大臣(中央省庁再編後)

  • 内閣府特命担当大臣に含まれない担当大臣を記載する。
  • 本大臣辞令は本項の対象外で歴代全部の網羅は膨大であるため、中央省庁再編後に限定して記す。
  • 同一内閣の担当の記載順序は官報の記載順によるが、ひとりの大臣が複数の事務を担当する場合は取りまとめて記す。
  • 内閣の発足日より後に新たに設けられた担当は「※増」を、途中で廃止となった担当は「※解」を付す。内閣の発足と改造及び途中新設・廃止の発令年月日の詳細は、各内閣記事の大臣一覧参照。
  • 辞令中の年号は官報では縦書のため漢数字だが、本項は算用数字で記す。「新千年期」など名詞的なものはそのまま記載する。辞令の年数の漢数字は「二千五年」や「平成十七年」などと表記されている。
さらに見る 歴代内閣の担当大臣, 内閣 ...
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脚注

関連項目

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