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市警察部

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市警察部(しけいさつぶ)は、道府県警察警察法第52条に基づいて政令指定都市に設置する日本の警察機関。名称から、政令指定都市が独自に設置する警察機関と誤解されることがあるが、刑事警備交通といった部署同様、道府県警察本部配下の部門の一つである。ただし、その位置付けや役割は各警察本部によって大きく異なる。

根拠法

市警察部の根拠法である警察法第52条は以下の通り。

  1. 指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。
  2. 市警察部に、部長を置く。
  3. 市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び道府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。

役割

市警察部は大都市における独特な警察事象について管轄する機関で、当該指定都市との連絡、調整が主な役割である。

しかし、政令指定都市の多くが道府県警察本部の置かれる道府県庁所在地であることから、同本部内に他の課と兼務で設置されていることが多い。例えば、特別遊撃隊を設置する前の福岡県福岡市警察部生活安全部が兼務で事務分掌を行い、実働部隊は持っていなかった(生活安全部が兼務していた理由は、安全安心まちづくりで福岡市市民局生活安全課との連絡窓口のためと思われる)。

一方、福岡県福岡市警察部北九州市警察部など、実働部隊を持つものも存在している。また、実働部隊配置以外にも埼玉県さいたま市警察部のようにいくつかの警察署を統括する方面本部としての機能を持っている場合がある。

機動隊高速道路交通警察隊などと違い、独立した庁舎は持たないケースが多い。

全国の市警察部一覧

さらに見る 市警察部, 警察本部 ...
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