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施政方針演説
日本の国会で行われる演説 ウィキペディアから
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施政方針演説(しせいほうしんえんぜつ)とは、内閣総理大臣が国会で一年間の政府の基本方針や政策についての姿勢を示すために行われる演説。また、都道府県議会などの地方議会で各年度の第一回定例会などに行われる演説である[1]。

国会における施政方針演説
要約
視点
実施の形式

国会で会期の初めに内閣総理大臣が行う演説には、常会(通常国会)の開会式後に行われる施政方針演説と特別会(特別国会)や臨時会(臨時国会)の開会式後に行われる所信表明演説がある[2]。
通常国会では内閣総理大臣が施政方針演説を行った後、外務大臣の外交演説、財務大臣の財政演説、経済財政政策担当大臣の経済演説が行われる(政府四演説)[3][4]。各会派はこれら四演説に対して後日代表者1名が代表質問(一般質問)を行う[4]。
施政方針演説や所信表明演説に直接の根拠規定があるわけではないが、帝国議会時代からの慣例に基づき実施されている[2]。内閣総理大臣の施政方針演説は明治憲法下に於いて1890年(明治23年)に召集された第1回帝国議会の衆議院本会議(1890年12月6日)の席上で第3代内閣総理大臣山縣有朋が行ったのが最初である[5]。なお、衆議院と参議院の先例集では、日本国憲法第63条、第72条、国会法第70条を参考法令としている[2]。
- 衆議院先例492号
- 「会期の始めに内閣総理大臣が施政方針に関して、外務大臣が外交に関して、財務大臣が財政に関して、経済財政政策担当大臣が経済に関して演説する。」[2]
- 参議院先例355号
- 「毎会期の始めに内閣総理大臣は施政方針等に関し、国務大臣は外交、財政、経済に関し演説するのを例とする」[2]
一般的に施政方針演説は常会(通常国会)、所信表明演説は特別会(特別国会)もしくは臨時会(臨時国会)で行われるが、過去の例では施政方針演説が常会の性格を持つ特別国会で、所信表明演説が通常国会や会期の途中で行われた例もある[2]。特に初期の国会では常会で施政方針演説、特別国会や臨時国会で所信表明演説という区分によらない例も見られた[2]。1953年(昭和28年)6月以前は臨時国会の冒頭など現在では所信表明演説として扱われる演説でも施政方針演説とされていた[要出典]。
日本国憲法下において施政方針演説を行わなかった例
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日本国憲法下において内閣総理大臣の施政方針演説が行われなかったケースは過去に3度ある。
- 首相である吉田茂が7月のマッカーサー勧告による国家公務員法及びその関係法規の制定を実行すればいつでも施政方針演説を行う用意はあるとして、施政方針演説を見送った状態で国会の実質審議に入った。野党が施政方針演説の実施を要求したものの、国会会期終了の11月30日まで施政方針演説は行われなかった。
- 1983年12月18日に第37回衆議院議員総選挙が行われたため、通常国会召集の詔書が取り消され[注 1]、総選挙後の特別国会を「通常国会に代替する国会」に位置付けて会期を150日間とし、第二次中曾根康弘内閣が発足した後に施政方針演説が行われた。
施政方針演説における出来事
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施政方針演説の一覧
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地方議会における施政方針演説
都道府県議会の場合、例年2月に開催される各年度第一回定例会において、知事が予算案や新年度の県政の施策の説明を行う演説をいう[1]。ただし、いくつかの県で「所信表明演説」と称しているものを東京都では「施政方針演説」と称するなど名称や形式は自治体により異なる[6]。2023年(令和5年)の東京都議会定例会の場合、第一回(2月)の冒頭に施政方針表明の演説、第二回(6月)・第三回(9月)・第四回(12月)の冒頭に所信表明の演説が行われた[7]。
脚注
関連項目
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