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自動車車両を停めて保管しておくための施設 ウィキペディアから
19世紀後半、アメリカ合衆国(以下アメリカ)では馬や馬車が一般的な交通手段で、高価な自動車を購入しても、その置き場所は馬小屋であった[1]。
自動車の普及とともに自動車用の車庫(ガレージ)が設けられるようになったが、車庫があっても倉庫のように用いられることも多いため、結局は屋外に車を保管している家も少なくないとされる[1]。車庫の不用品を処分する安売市をガレージセール(英語: garage sale)という[1]。
アメリカの車庫は外部としっかりと遮断されており、スタジオや工房など趣味の場として利用されることも多い[1]。ガレージバンドやガレージロックなどの言葉も車庫の文化から生じた[1]。
アメリカでは馬小屋や納屋を車庫に転用することが多かったが、主流は住まいと車庫が一体の内蔵車庫(ビルトインガレージ)に変化している[1]。車庫を収納スペースや個室(離れ)に利用したり、車や工具などを安全に保管するため、防犯性の高い車庫が必要とされる背景がある[1]。
日本の法律は、「自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう」義務づけている(自動車の保管場所の確保等に関する法律)。 この「保管場所」が広義の「車庫」に相当する。以下では原則として自家用車の車庫について述べるが、路線バスにおいても車庫はあり、バス路線によっては「××車庫」ないし「××車庫前」といった名前のついたバス停留所を設けている例もある。
この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
自家用の普通自動車を登録する場合、使用の本拠とする場所から直線距離で2キロメートル以内に自動車の「保管場所」が確保されていなければ登録することができない。また、軽自動車については使用の届出に際して、保管場所が確保されている旨を届け出なければならない。これらの「自動車の保管場所の確保」に関する手続きや書類は、一般に「車庫証明」(しゃこしょうめい)と呼ばれる。
但し、登録車の事業用車両については、その事業許可申請に際して保管場所の位置や面積、地目等を届け出て実査を受けた上で登録されるので、車庫証明は不要である。
申請に際し、保管場所として使用する土地の所有者が車庫証明申請者以外の場合は、別途「使用承諾書」(正式名称は「自動車保管場所使用承諾証明書」である)に、所有者による必要事項の記載、及び証明印が必要となる。
自治体によって異なるが、村などは車庫証明なしで登録できる場合がある。ただし、村であっても車庫証明が必要となる地域は存在する。また、自動車の保管場所の確保等に関する法律により2000年(平成12年)6月1日時点の村を基準としているため、それ以降に市・町となった自治体の中には車庫証明が不要な地域も存在する。
申請先は保管場所(使用者の住所地とは必ずしも同一とは限らない)を管轄する警察署である。
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国土交通省の山本弘一郎係長は、自動車登録手続きにおける車庫証明の省略を提唱している[2]。
東日本大震災の被災地において警察は、車庫の現地調査を省略したり、津波で流された元の自宅や避難先を車庫と認めるなどして、車庫証明を即日交付していた[3]。
車庫の入口であるガレージドアは様々な形状と機構があり、ドアの開閉(ガレージドアオープナー)を備える場合もある。
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