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主文

裁判の判決の中で、結論を記載した部分 ウィキペディアから

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主文(しゅぶん)は、裁判の中で、結論を記載した部分をいう。

主文と内容

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民事訴訟

民事訴訟終局判決においては、主文で訴えの却下、請求棄却あるいは請求認容が明らかにされなければならない。さらに、訴訟費用の負担(民事訴訟法67条)、控訴権濫用に対する制裁(民事訴訟法303条2項、及び仮執行宣言(民事訴訟法259条)に関する事項も主文に記載される。

既判力があるのは、主文の部分とされる(民事訴訟法114条1項)が、主文の解釈に必要である場合は、理由の参照が許され得る。既判力類似の効力を、主文を超えて理由にまで拡張しようとする争点効という理論があるが、判例では認められていない(最高裁判決昭和44年6月24日判例時報569号48頁)。

刑事訴訟

要約
視点

刑事訴訟の終局判決においては、主文で刑の言渡し無罪の免除、免訴公訴棄却あるいは管轄違いが明らかにされなければならない。さらに、刑の執行猶予保護観察没収押収物還付、罰金等の仮納付、訴訟費用の負担などが必要な場合には主文に記載される。

刑事訴訟における既判力は、認定された犯罪事実又は審判の対象となった犯罪事実と公訴事実において同一と考えられる範囲に及ぶのであって、主文のみで決することはできない。

裁判官が刑事事件の判決を朗読する際、通常は主文を先に言い渡し、続いて判決理由を読み上げる[1]。一方で死刑判決の場合は判決理由を先に言い渡し主文を後回しにすることが多く、一般的には主文後回しといわれている[2]。これは、死刑判決において冒頭で主文を言い渡すと、被告人が動揺してその後の判決理由を聞かなくなるため、判決理由を被告人によく聞かせるためとされている[3][4]。このような慣例は遅くとも1965年(昭和40年)ごろには存在していたとされる[5]。このため、判決公判の冒頭に主文朗読がなされずにまず判決理由の説明が行われることは、裁判の当事者や報道機関などが「死刑の可能性が非常に高い」と判断する材料ともなっている。

ただし、刑事訴訟法上は判決の主文と判決理由を読み上げる順番については明確な規定があるわけではない[3]。そのため、裁判官によっては、死刑判決でも冒頭で主文を言い渡したり、逆に死刑以外の判決で主文を後回しにしたりする例も存在する[6]

また、2009年5月、音楽プロデューサー小室哲哉著作権譲渡に関する詐欺事件において、極めて異例ともいえる主文後回しによる判決理由の説明が行われた。同月21日から始まる予定の裁判員制度の評議では、まず、有罪か無罪かの判断をした上で量刑を決めることになっており、裁判員制度を意識したものとみられている[7]。ただし、この著作権譲渡に関する詐欺事件を担当した杉田宗久元判事は執行猶予でも主文後回しにすることが多い[8]

死刑判決の冒頭主文朗読の例

以下、第一審で死刑判決が言い渡されたか、控訴審で死刑以外(無期懲役など)の原判決を破棄自判して死刑が言い渡された事例を列挙する。控訴審で死刑の原判決を支持し、被告人の控訴棄却する判決が言い渡された事例では、主文が冒頭で言い渡された事例(北海道庁爆破事件[9]富山・長野連続女性誘拐殺人事件[10]大牟田4人殺害事件[注 1][11]など)と、後回しにされた事例(北九州市病院長殺害事件[12]市川一家4人殺害事件[13]石巻3人殺傷事件[14]など)の双方が存在する。

無期刑以下の刑の判決の主文後回しの例

共犯者との同時審理で共犯者が死刑判決を言い渡された事例は含まない。

求刑死刑
  • 智行ちゃん誘拐殺人事件1965年4月5日仙台地裁、無期懲役判決(検察側が控訴、後に二審で逆転死刑判決)[84]
  • 由美子ちゃん誘拐殺人事件:第一審判決(無期懲役) - 1973年3月30日・富山地裁(木村幸男裁判長)[85]
  • さつきちゃん事件:第一審判決(無期懲役) - 1978年2月3日・松山地裁(滝口功裁判長)[90]
    • 1976年2月10日、愛媛県大洲市で下校途中の小学3年生の女児(当時8歳)が男に連れ去られて乱暴された末に絞殺され、遺体を鹿野川ダム(東宇和郡野村町)の湖岸に埋められた事件[90]。検察官は死刑を求刑していた一方、被告人は公判中から起訴内容の一部を否認したが、松山地裁は検察官の主張通りの事実認定を行った上で、殺害の動機は被告人が被害者を乱暴した際、被害者が失神したという予期しない出来事から短絡的に暴発したものであること、また被告人は知能が低く、貧しい家庭で人間的な感情を満たされないまま成長したこと、若年であることを指摘し、無期懲役を言い渡した[90]
  • 甲府信金OL誘拐殺人事件:第一審判決(無期懲役) - 1995年3月9日甲府地裁(三浦力裁判長)[91]
    • 「被告人には更生の可能性が認められる」として死刑を回避した判決だったが、裁判長を務めた三浦は、冒頭で「無期懲役」の主文を言い渡した場合、「死刑を免れた」と安堵した被告人が判決理由を聞き流してしまう可能性を考慮し、主文を後回しにした[92]。死刑を求めた検察官と、有期懲役刑を求めた弁護人の双方が控訴したが、控訴審の東京高裁第2刑事部(神田忠治裁判長)は1996年(平成8年)4月16日に双方の控訴を棄却する判決を言い渡した[93]。双方とも上告期限(同年4月30日)までに上告せず、翌5月1日に無期懲役が確定している[94]
  • JT女性社員逆恨み殺人事件:第一審判決(無期懲役) - 1999年5月27日[95]・東京地裁刑事第5部(山室惠裁判長)[96]
    • 控訴審の東京高裁第3刑事部(仁田陸郎裁判長)は2000年2月28日、同判決を破棄自判し、被告人に死刑判決を言い渡している[97]。同判決も主文後回しで[98]、2004年に死刑が確定している[99]
  • 光市母子殺害事件:第一審判決(無期懲役)[100] - 2000年3月22日山口地裁第3部(渡邉了造裁判長)[101]
  • オウム真理教事件井上嘉浩、2000年6月、東京地方裁判所、無期懲役判決(二審で死刑判決を受け、後にこれが確定)
  • オウム真理教事件・中村昇2003年9月25日、東京高裁(控訴審)(仙波厚裁判長)、無期懲役判決[103]
    • 無期懲役を言い渡した第一審判決を支持し、死刑を求めて控訴していた検察官[104]と、有期刑を求めていた弁護人の控訴をそれぞれ棄却[103]。東京高裁は判決理由で、量刑について「極刑と境界を接する無期懲役刑、言い換えれば終身刑、もしくは終身刑に近い無期懲役刑が相当」と述べている[103]
  • いわき市母娘強盗殺人事件2006年3月福島地裁判決(検察側が控訴、後に二審の仙台高等裁判所で逆転死刑判決)
  • 静岡2女性強殺事件[注 12]、2006年6月、静岡地裁判決
  • 長崎市長射殺事件2009年9月福岡高等裁判所(控訴審)、無期懲役判決(第一審の長崎地方裁判所では死刑判決)
  • 広島お好み焼き店夫婦殺害事件 - 2013年3月13日広島地裁(裁判員裁判)(伊名波宏仁裁判長)、無期懲役判決[105][106]
  • 対馬市父娘殺害放火事件2018年3月27日長崎地裁(裁判員裁判)(小松本卓裁判長)、無期懲役判決
  • 大口病院連続点滴中毒死事件:第一審判決(無期懲役) - 2021年11月9日・横浜地裁(家令和典裁判長[注 13]:裁判員裁判)[108]
    • 裁判所が主文後回しを事前に予告した事例。2021年10月22日の論告求刑公判で検察官が被告人に死刑を求刑したが、裁判所は同日、判決公判(同年11月9日)で主文を後回しにする旨を予告した[109]。結果、同地裁は弁護人の「事件当時は心神耗弱」という主張を退け、検察官の主張通り完全責任能力を認めたものの、動機の形成過程に情状酌量の余地があること、被告人の反省の念が深いことなどを挙げ、親族間殺人を除けば被害者3人以上の殺人事件としては異例とされる無期懲役判決を言い渡した[108]
  • 新発田市女性殺害事件:第一審判決(無期懲役[110][111])- 2022年11月18日・新潟地方裁判所(佐藤英彦裁判長:裁判員裁判)
求刑無期刑
求刑有期刑

無罪判決の主文後回しの例

  • 神戸市北区5人殺傷事件:第一審判決(無罪) - 2021年(令和3年)11月4日[121]神戸地裁第1刑事部[122](飯島健太郎裁判長:裁判員裁判)[123]
    • 検察官は「被告人は事件当時、心神耗弱状態だった」として無期懲役を求刑していたが、神戸地裁は「犯行には妄想による圧倒的な影響があった」という精神鑑定の結果を採用し、「事件当時、被告人は心神喪失状態だった疑いがある」として、無罪を言い渡した[123]
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脚注

参考文献

関連項目

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