トップQs
タイムライン
チャット
視点
法務官 (自衛隊)
ウィキペディアから
Remove ads
法務官(ほうむかん、Legal Officer)とは、自衛隊の各幕僚監部や各級司令部に置かれて法務を掌る自衛官の職名である。旧日本陸軍および海軍の法務官とは異なり、法曹資格の有無は問われない。
統合幕僚監部の法務官
2006年(平成18年)3月27日に発足した統合幕僚監部には首席法務官1名が置かれている。また、首席法務官の下に首席法務官付法務官や首席法務官付法務班長が置かれている。2006年(平成18年)3月27日任命分では、首席法務官は1等海佐、首席法務官付法務官は1等海佐及び1等空佐各1名、首席法務官付法務班長は1等陸佐が充てられた。
首席法務官の所掌事務は次のとおりである(防衛省組織令(昭和29年政令第178号)第72条)。
統合幕僚監部の首席法務官については、「統合幕僚監部の人物一覧」を参照。
陸上幕僚監部の法務官
以前の陸上幕僚監部では、法務は監理部法務課が掌っていたが、2006年(平成18年)3月27日付で「法務官」として独立した。各幕僚監部中では唯一、「首席法務官」ではなく「法務官」と称している。法務官1名が置かれている。法務官の下に副法務官(2006年(平成18年)3月27日任命分は1等陸佐及び2等陸佐各1名。)が置かれている。
法務官の所掌事務は次のとおりである(防衛省組織令第104条)。
- 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
- 職員の災害補償に関すること。
- 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
- 陸上幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
Remove ads
海上幕僚監部の法務官
以前の海上幕僚監部では法務は監理部法務課が掌っていたが、2002年(平成14年)3月22日付で「首席法務官」として独立し首席法務官1名が置かれている。その所掌事務は次のとおりである(防衛省組織令第132条)。海上自衛隊の特殊性から、他の幕僚監部の法務官と異なり、海難審判に関することも所掌事務となっている。
- 訴訟、損害賠償、損失補償及び海難審判に関すること。
- 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
- 海上幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
首席法務官(1等海佐)はLegal Affairs Generalと、法務室長(1等海佐)はDirector of the Legal Officers, Office of the Staff Legal Affairs Generalとそれぞれ英訳される。
航空幕僚監部の法務官
航空幕僚監部には首席法務官1名が置かれている。その所掌事務は次のとおりである(防衛省組織令第160条)。
- 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
- 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
- 航空幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
Remove ads
各級司令部の法務官
陸上総隊司令部及び方面総監部並びに師団司令部及び旅団司令部には、「陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則」(昭和34年総理府令第62号)第26条により、法務官1名が置かれることとなっている。その所掌事務は次のとおりである。
- 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
- 隊員の災害補償に関すること。
- 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
- 法令の調査及び研究に関すること。
「航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則」(平成元年総理府令第10号)第18条の2、第29条の13及び第57条の14により、航空総隊司令部及び航空支援集団司令部並びに航空方面隊司令部[12]には法務官各1名が置かれることとなっている。その所掌事務は共通で次のとおりである。
- 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
- 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
- 法令の調査及び研究に関すること。
Remove ads
脚注
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads