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臨時軍事費 (日露戦争)
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臨時軍事費(りんじぐんじひ)は、帝国憲法下の日本における軍事に関する会計上の経費[1]。ここでは、日露戦争での臨時軍事費特別会計について解説する。
概要
日露戦争の開戦してのち、1904年3月に『陸海軍ニ属スル臨時事件費特別会計法』が帝国議会で成立し、一般会計と区別された臨時軍事費の特別会計が設置され、1903年10月の時局の開始からの、臨時事件費の経費で陸軍省・海軍省に属するものを、戦争(臨時事件)の終結までで一会計年度として処理することとされた[2][3]。なお、臨時軍事費の枠組みは、帝国憲法の第七十条に基づき、1903年12月の勅令第二百九十一号から開始されていた[4]。この特別会計は1907年3月をもって終結し、一般会計に移されて[2]1915年まで繰り越しで使用された[5]。
内訳
規模
「臨時軍事費」全体の規模は17億4642万1035.841円にのぼった[7]。第二十回帝国議会での予算を第一次、第二十一回帝国議会のを第二次、第二十二回帝国議会のを第三次とすれば、1903年の勅令によるものが1億5597万1035.841円、第一次予算額が3.8億円、第二次予算額が7億円、明治三十八年の勅裁による予算外支出が6000万円、第三次予算額が4億5045万円であった[7]。
財源
歳出
実際の歳出の総額は15億847万2538円になった[9]。歳出の陸海軍それぞれの比率は、日本海軍に比して日本陸軍は約五倍の歳出であった[10]。また具体的な戦費支出は、物件費が約78%を占め、人件費が約11%でこれに続いた[10]。なお、特別会計の終結後に一般会計に移された額は、1億3724万3733.203円である[11]。
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海軍の戦備計画
予算
日露戦争の戦費を賄うために1904年(明治37年)3月に臨時軍事費特別会計法が公布され、臨時軍事費が設定された[1]。 この臨時軍事費内に艦艇の建造と設備増強などの費用として「艦艇補足費(目)」が設けられた[1]。 この臨時軍事費は臨時事件(この場合は日露戦争)の終局までを1会計年度とする特別会計であり、1906年(明治39年)5月の法律第52号で臨時軍事費は1907年(明治40年)3月31日までの会計とし、予算残額は一般会計に移ることになった[2]。 そして明治40年度(1907年度)以降は(一般会計の[2])「艦艇補足費(款)」となった[1]。
1910年(明治43年)に計画予算の見直しが行われて建造中の艦艇は建造を継続したが、艦艇補足費は明治43年度で打ち切りとなった[12]。 既存の軍艦製造及建築費(第三期拡張計画)、明治40年度補充艦艇費も同時に打ち切られ、明治44年度(1911年度)以降の艦艇製造関係の予算と併合して新たな予算が編成された(明治44年度軍備補充費)[13]。
建造艦艇
艦艇補足費による艦艇建造計画は最終的に以下の通りとなった[1]。
実際に建造された艦艇は以下の通り[1] (括弧でくくられた艦艇は明治43年度末(1911年3月31日)の時点で未起工[14]で明治44年度軍備補充費で建造された艦艇) 。
脚注
参考文献
外部リンク
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