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第二地方銀行

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第二地方銀行(だいにちほうぎんこう)は、一般社団法人第二地方銀行協会の会員であり、金融庁の「免許・登録業者一覧」において「第二地方銀行」とされた銀行である。

概要

協会の会員の資格は、

平成元年(=1989年2月1日以降、金融機関の合併及び転換に関する法律昭和43年法律第86号)第6条第5項の規定に基づいて、銀行法により免許を受けたとみなされた銀行、及び会員から営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けた銀行であって、主たる営業基盤が地方的なもの。第二地方銀行協会定款第5条

である。以下本項では前者を「銀行法により免許を受けたとみなされた銀行」、後者を「新たに免許を受けた銀行」とする。

「銀行法により免許を受けたとみなされた銀行」は、相互銀行(大半は無尽から発展)が転換したものであり、営業内容に制約がある信用金庫よりも小規模で、非上場の銀行もある。それ故にバブル期に経営陣の私物化による情実(不正)融資が起こり、兵庫銀行(普通銀行として戦後初)を皮切りに、徳陽シティ銀行東京相和銀行中部銀行石川銀行など不良債権による債務超過で経営破綻したところが相次いだ。

なお、破綻した都市銀行の事業を譲受したことにより、第二地方銀行首位となった北洋銀行や、経営再編により第二地方銀行ではなくなったわかしお銀行[注釈 1]八千代銀行第三銀行[注釈 2]や、地方銀行[注釈 3]に吸収合併されたものの、本店所在地は確保した福岡シティ銀行[注釈 4]などもある。

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第二地方銀行の一覧

要約
視点

2025年(令和7年)1月時点で36行が存在する。内訳は次の通り。

  • 相互銀行から普通銀行に転換したもの: 35
  • 営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けたもの: 1
  • 親会社の記載は、「金融持株会社」や他の金融機関の完全子会社となっている場合に限る。なお下記の「金融持株会社」は、全て株式移転により新設されたものであり、第二地銀協会員行は持株会社設立後又は既設持株会社傘下入り後もその地位を維持している。
さらに見る 銀行名, 旧名称 ...

東京スター銀行東京相和銀行から営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けた銀行、それ以外は全て旧相互銀行から普通銀行に転換した銀行である。

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現存しない第二地方銀行

要約
視点

埼玉県山梨県においては、1989年時点で県内に本店を置く旧相互銀行自体が存在していなかった[注釈 5]。 また青森県では1976年に、当時の弘前相互銀行が青和銀行(普通銀行:(第一)地方銀行)を存続行として合併し、みちのく銀行(令和7年1月1日付で青森銀行に吸収され、消滅)が発足したことでやはり相互銀行のない県となった。

第二地方銀行の制度が発足して以降は、吸収合併や経営破綻、業態(都市銀行あるいは全国地方銀行協会加盟行)転換などにより、秋田県茨城県石川県岐阜県三重県滋賀県京都府大阪府奈良県和歌山県鳥取県の各府県で、本店を有する第二地方銀行が消滅した。こうした再編はその後も続いており、2026年1月1日に長野銀行が八十二銀行((第一)地方銀行)と合併、2026年5月2日に福邦銀行が福井銀行((第一)地方銀行)に吸収合併されるため、長野県及び福井県から第二地方銀行が消滅する見込みである[2]

他のカテゴリーへ移行した銀行

さらに見る 地域, 銀行名 ...

わかしお銀行は太平洋銀行から営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けた銀行、八千代銀行及び第三銀行は銀行法により免許を受けたとみなされた銀行(前者は信用金庫、後者は相互銀行から転換)だった。

吸収合併によって消滅したもの

銀行法により免許を受けたとみなされた銀行
1989年2月1日以降、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第6条第5項の規定に基づくものを挙げる。
さらに見る 地域, 銀行名 ...
新たに免許を受けた銀行
会員から営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けた銀行を挙げる。
さらに見る 地域, 銀行名 ...

経営が破綻したもの

さらに見る 破綻年月日, 銀行名 ...
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脚注

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関連項目

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外部リンク

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