トップQs
タイムライン
チャット
視点

中核市

日本の地方公共団体のうち、地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた市。 ウィキペディアから

中核市
Remove ads

中核市(ちゅうかくし)とは、日本地方公共団体のうち、地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた。中核市の指定と同時に保健所政令市としての指定も受ける。政令指定都市と並ぶ都道府県の事務権限の一部を移譲する日本の大都市制度の一つであり、2014年(平成26年)の改正以降の指定要件は、「法定人口が20万人以上」となっている[1]

Thumb
:政令指定都市       :中核市       :施行時特例市

所属する都道府県の議会とその市自身の市議会の議決を経て、総務大臣へ指定を申請する。

  • 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。
Remove ads

概要

日本の大都市制度には、政令指定都市・中核市・特例市の別があり(後に特例市は廃止)、中核市は1996年(平成8年)から施行された。いずれも都市の規模に応じて、市に都道府県の事務権限の一部を移譲する制度であり、中核市には政令指定都市に準じた事務の範囲が移譲されている。ただし、関与の特例については行政分野の大半に認められている政令指定都市と異なり、中核市は福祉に関する事務に限られる。

その後、特例市との区別を無くそうという意見が中核市市長会および全国特例市市長会双方から出されると、これらの問題を取り扱う国の地方制度調査会も前向きな姿勢を見せ[2]2013年(平成25年)6月25日の第30次地方制度調査会答申では、「まちづくりや環境規制の分野において一般市への事務の移譲が進展した。これを踏まえて、特例市に対して更なる事務の移譲を進めることが必要である。」「人口20万以上であれば保健所を設置することにより中核市となるという形で、中核市・特例市の両制度を統合することにより、一層の事務の移譲を可能とすべきである。」とされた。それを受けて、2014年(平成26年)5月23日可決・成立の改正地方自治法(当該部分の施行は2015年〈平成27年〉4月1日)により、特例市制度が廃止されるとともに、中核市の人口要件が「法定人口30万人以上」であったものが「法定20万人以上」に緩和されることとなった。なお、改正法施行の時点で既に指定されている特例市(「施行時特例市」と呼ばれる)を対象とする経過措置として、従来の特例市の事務権限を引き続き保持するとともに、前述の改正法施行後5年間(2020年4月1日まで)に限り、人口が20万人未満になっていたとしても中核市に移行できるとされた[注 1]

2024年(令和6年)1月現在、三重県徳島県佐賀県には政令指定都市及び中核市が存在しない。

Remove ads

一覧

要約
視点

2021年(令和3年)4月1日現在、以下の62市が中核市に指定されている。

さらに見る 地方, 都府県/ 道の振興局 ...

現在移行を検討している市

2024年(令和6年)6月現在、中核市への移行を検討している候補市は以下の12市である[5]

かつて指定されていた市

さらに見る 都道府県, かつての中核市 ...
Remove ads

移譲される事務

要約
視点

地方自治法[7]第252条の22(第2編 普通地方公共団体 第12章大都市等に関する特例 第2節 中核市に関する特例)で、中核市は「指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。」と定義され、具体的な定めは政令に委ねられている。

行政分野ごとに個別にみると、中核市は保健所を設置して保健衛生行政を担当するほか、民生行政・環境保全・都市計画・文化財の保護などの行政分野について、政令指定都市に準じた事務の範囲を都道府県から移譲されており、これらの事務処理を行使するために必要な財源として、地方交付税が増額される。もっとも、事務処理への都道府県の関与について政令指定都市においては都道府県知事都道府県の委員会

a.処分(許可、認可、承認等)を要すると法令で定めている事項のうちから、政令により、その処分を不要とするか、代わりに各大臣の処分を要するものとする、
b.命令を受けると法令で定めている事項のうちから、政令により、その命令に関する法令の規定を適用外とするか、代わりに各大臣の命令を受けるものとする、

ことになっている(第252条の19第2項)が、中核市に関しては、処分についてa.に相当する特例規定は無く、命令についてはb.に類似する特例規定はあるが、委員会の命令は対象とならない(第252条の22第2項、地方自治法施行令[8]第2編第8章)。

関与の特例が行政分野の大半に及ぶ政令指定都市と異なり、中核市における関与の特例は、福祉に関する事務のみに限定されている[9]

このようなことから中核市の権限は、都道府県並みあるいは都道府県と同等とされ行政区設置等の特例もある政令指定都市と比較すると小さい。

中核市に移譲される事務は、すべて列挙すれば1800件程度にのぼるため、ここでは主要な事務のみを抜粋して掲載する。なお、ここに掲げるのはあくまでも標準的な中核市の例であり、都道府県が独自の条例を制定して、更に多くの事務権限を移譲することも可能である。

さらに見る 事務, 中核市が移譲される事務 ...

権限のさらなる移譲

中核市に現行で移譲されている権限は不十分で、さらなる権限委譲を実施すべきだとする主張もある[注 4]

こうした指摘のうち、最も議論が盛んなのは、県費負担教職員(公立小中学校の教職員など)の人事権に関する問題である。現行の制度では、中核市には教職員の研修実施権限があるのみで、人事権は都道府県に留保されている。これに対して中核市側は、「研修実施権限のみ認められても、人事権がなければ成果を得にくい」として、人事権も移譲するよう求めている。都道府県側は、教職員採用希望者の都市部への集中を懸念して慎重な姿勢を示しているものの、文部科学省は人事権移譲に比較的前向きで[注 5]、実際に人事権を委譲した場合、どのような影響があるかを具体的に検討する方向で調整していたが、結局、指定都市に限ることになった。

Remove ads

中核市たる要件

要約
視点
  1. 人口が20万以上であること。
中核市は、関係市からの申出に基づき、市議会及び都道府県議会の議決を経て、政令で指定される。

※かつての指定要件については、[表示]タブで表示。

要件を満たすが現時点で指定予定のない市

人口20万人以上であるが、中核市ではない市の一覧(※は施行時特例市)。現時点で人口20万人未満の施行時特例市と、検討に入っているものの指定時期が未定の市も含む。指定予定が決まっている市は、中核市#現在移行を検討している市を参照。

Remove ads

人口順位

  • 推計人口による順位などは、各項目名にあるボタンをクリックすることで得られる。
  • 人口の単位は「人」。
さらに見る 順位, 都道府県 ...
Remove ads

将来推計人口

要約
視点

2020年(令和2年)国勢調査の結果をもとにした国立社会保障・人口問題研究所による30年後(2050年)の推計[19]

  • 人口の単位は「人」。
さらに見る 都道 府県, 市 ...
Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads