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警務官
特別司法警察職員たる自衛官 ウィキペディアから
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警務官(けいむかん)とは、陸・海・空の各自衛隊で部内の秩序維持の職務に専従する者であって、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う3等陸曹、3等海曹又は3等空曹以上の自衛官をいう(特別司法警察職員)[1][2]。各自衛隊ごとに、防衛大臣直轄部隊として陸上自衛隊は「警務隊」、海上自衛隊は「海上自衛隊警務隊」、航空自衛隊は「航空警務隊」が、それぞれ編成されている。


陸士長、海士長又は空士長以下の者は、警務官補(けいむかんぽ)と呼称[2]し、司法巡査とされる[1]。陸上自衛隊では、警務科の職種に指定されている。
軍隊(国軍)の憲兵に相当するが、後述の通り、旧日本軍の憲兵と異なり、一般国民に対する司法警察権や行政警察権を有さない。独自の起訴や裁判、法的処分を行なうことがないのは一般の警察官と同様である。警察官等他の司法警察職員と同様、逮捕して取り調べた被疑者については、検察庁へ送致する。
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任用資格
警務官等の指定については、「警務官及び警務官補の指定並びに権限の行使及び調整に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第33号)」第1条が定めている。陸上自衛官については陸上幕僚長、海上自衛官については海上幕僚長、航空自衛官については航空幕僚長が下記の項目に従い命じる。ただし、階級が3等陸・海・空佐以上の自衛官は防衛大臣の承認を得る。
- 陸上自衛隊小平学校(警察予備隊総隊学校、保安隊業務学校および陸上自衛隊業務学校を含む。)において司法警察職員の職務に関する基礎教育の課程を修了した者
- 旧裁判所構成法(明治23年法律第6号)による検事又は検察庁法(昭和22年法律第61号)による検察官若しくは検察事務官であった者
- 旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号)による司法警察官吏又は刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による司法警察職員であった者
- 3等陸佐、3等海佐又は3等空佐以上の自衛官であつて、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学若しくは学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校の法科系統の教育を修了した者又はこれらと同等の学識経験があると認められる者(学士(法学)の学位を有する者など。)
警務官等はこれらの資格を有する者のうちから、防衛大臣又はその指定する者が命ずる。
自衛隊の採用情報ページには警務官募集の項目が用意されている[4]。
なお、3尉以上の警務官は、副検事選考試験に合格すれば、副検事(検察官の一)に任官することができる[5]。例えば2016年(平成28年)4月1日付で長野地検に次席検事として着任した検察官は、防衛大学校卒業後、陸上自衛隊警務隊在籍時に検察官を志し、副検事選考、特別選考試験を経て1996年(平成8年)に札幌地検検事として任官した経歴を持つ[6]。2020年(令和2年)9月に鹿児島地検検事正まで昇進した[7]。
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制服
「自衛官服装規則」(昭和32年2月6日防衛庁訓令第4号)第15条等により、警務官および警務官補である自衛官は、警務職務に従事する場合には、必要に応じ、所定の制服等のほか、次の各号に掲げるものを着用することとなっている。
警務隊・海上自衛隊警務隊・航空警務隊の任務
- 司法警察職務及び保安職務の意義
- 「警務隊の組織及び運用に関する訓令(昭和34年陸上自衛隊訓令第61号)」第2条、「海上自衛隊警務隊の編制及び運用に関する訓令(昭和37年海上自衛隊訓令第9号)」第2条および「航空警務隊の任務及び運用に関する訓令(昭和36年航空自衛隊訓令第3号)」第2条は、それぞれ陸海空の警務隊の任務たる司法警察職務(海空では司法警察業務)および保安職務(海空では保安業務)の意味を定めている。司法警察職務とは、警務隊の主たる任務であり、司法警察活動に相当する。他方、保安職務(業務)とは、本来は各部隊の長等が担当すべきものであって、警務隊はむしろこれに協力するものとされている。このように保安職務(業務)は、自衛隊の行政権の行使の一部として行われるものであり、行政警察活動に相当する。
- また、「警護」も保安職務(業務)なので、防衛大臣等が自衛隊の施設を訪問する際等には、陸海空の部隊に応じて、通常、陸海空それぞれの警務官が警護に当たる。
- 警務隊
- 海上自衛隊警務隊
- 司法警察業務:「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)」の規定による司法警察職員としての職務を内容とする業務。
- 保安業務:巡察、先導、警護、交通統制および所在不明隊員の捜索等犯罪の予防及び規律違反の防止のための業務。
- 航空警務隊
- 司法警察業務:犯罪の捜査および被疑者の逮捕。
- 保安業務:部隊等の長(基地司令を含む。)の行なう交通の統制、警護並びに規律違反の防止等に協力してこれらの業務。
- 警務官の職務執行対象となる犯罪
- 自衛隊法第96条により下記の犯罪についてのみ職務を行う。所管が限られているので、捜査し摘発を行なった事件が報道された例はほとんどない(警察と競合するので、脱柵中・勤務時間外に犯罪を犯した自衛官は警察に逮捕される例が多い)。数少ない例が三島事件や防衛大学校学生保険金詐欺事件。
→「防衛不祥事」も参照
警務隊
要約
視点

陸上自衛隊の「警務隊」(JGSDF Military Police)は、警務隊本部および中央警務隊並びに5個の方面警務隊からなる。本部は市ヶ谷駐屯地に置かれ、警務隊長は陸将補(二)が充てられる。
なお、保安隊時代の昭和28年当時には、警務隊は全国で約800名、27駐屯地に配属されており、そのうち警務官および警務官補として指定された者は保安隊では122名であった[8]。
概要
各方面警務隊[9]は方面隊毎に置かれ、方面隊管内を担当する。これは方面警務隊本部および、幾つかの地区警務隊、1個の保安警務中隊からなり、本部は各方面総監部所在駐屯地に在り、方面警務隊長には1等陸佐が充てられる。
2007年(平成19年)度末の改編[10]により、捜査部隊と保安部隊の集約一元化が図られ、警務隊隷下の5個方面警務隊の下に、合わせて18個地区警務隊・5個保安警務中隊を置くことになった。
地区警務隊は概ね師団・旅団ごとに置かれ、それらの管内を担当する。他にも第1空挺団等を担当する第127地区警務隊(茨城県・千葉県担当)、富士学校等を担当する第128地区警務隊(山梨県・静岡県担当)、防衛大学校や陸上自衛隊高等工科学校等を担当する第129地区警務隊(神奈川県担当)が置かれている。本部はそれら司令部等の所在駐屯地に在り、地区警務隊長は2等陸佐(基準)が充てられる。地区警務隊は、地区警務隊本部、駐屯地警務隊および直接支援保安警務隊等からなる。
さらに、地区警務隊の警務職務を分担させるため、地区警務隊担当地区の殆どの駐屯地等に、規模によって警務派遣隊又は警務連絡班が置かれている。警務派遣隊長・同連絡班長には1等陸尉~3等陸尉、規模により3等陸佐が充てられる。
常設部隊ではないが、これまで海外派遣された陸上自衛隊の部隊には、隷下部隊から人員が選抜され、警務班を編成、随行していた。さらにイラク派遣では、部隊の規模が大きいことから、班ではなく警務派遣隊が随行した。これらの警務班又は警務派遣隊は原則的には派遣部隊指揮官の指揮を受けるが、司法警察職務は刑事訴訟法に基づく司法警察職員としての権限であって、司法警察職務については派遣部隊指揮官の指揮を受けることはない。
沿革
第400保安大隊
第400警務大隊
- 1952年(昭和27年)8月1日:第400保安大隊(松戸駐屯地)が第400警務大隊と改称。
警務隊
- 1954年(昭和29年)9月25日:第400警務大隊本部(豊島分屯地)が警務隊と改称。
- 本部および付隊、警務隊保安中隊、北部方面警務隊、6個管区警務隊に改編。
- 北部方面警務隊が札幌駐屯地において編成完結。
- 1956年(昭和31年)1月25日:西部方面警務隊が健軍駐屯地に新編。
- 1957年(昭和32年)8月27日:警務隊本部が豊島分屯地から芝浦駐屯地に移駐。
- 1960年(昭和35年)1月14日:方面管区制施行により、警務隊本部と5個方面警務隊に改編、同時に長官直轄となる。
- 駐屯地警務隊を廃止し、師団警備地域に対応する17個の「地区警務隊」を配置。
- 警務隊本部に付警務隊を新編。
- 1994年(平成 6年)11月:移駐等。
- 東部方面警務隊本部が市ヶ谷駐屯地から朝霞駐屯地へ移駐。
- 東富士演習場違法射撃事件(警務隊も犯罪隠蔽に協力したことから、後に警務隊の存在意義が問われた防衛不祥事。)が発生。
- 18個地区警務隊を改編(旧地区警務隊を一旦廃止し、新たに編成)。
- 方面総監直轄部隊の保安中隊を「保安警務中隊」に改編し、各方面警務隊隷下に編合、司法警察職務任務を付与。
- 師団・旅団司令部付隊に編成されていた「保安警務隊」を「直接支援保安警務隊」に改編し、当該地区警務隊隷下に編合、同じく司法警察職務任務を付与。
部隊編成
(派遣隊、連絡班、直接支援保安警務隊などは省略した)
- 警務隊本部(総務科、企画訓練科、捜査科、保安科)
- 中央警務隊(市ヶ谷地区および中央指揮所の警備を担当)
- 北部方面警務隊(札幌駐屯地)
- 東北方面警務隊(仙台駐屯地)
- 東部方面警務隊(朝霞駐屯地)
- 中部方面警務隊(伊丹駐屯地)
- 西部方面警務隊(健軍駐屯地)
地区警務隊のナンバーは、地区警務隊単位が発足して以来、2007年(平成19年)度末までの第101~118の各地区警務隊を一旦全て廃止し、新たに振られたものである。これは以前と異なり、おおむね北から南に向かって順につけられた。これは他の陸上自衛隊の部隊と違って特徴的である。これは警務隊本部主導で新規に付与することになり、担当地区の重要性や部隊規模の大小、編成時期などの問題(駆け引き)が発生しなかったからである(事実、同時期の部隊新設・改編でも、他の部隊ではナンバーの付け方に規則性がない)。
各方面総監直轄部隊であった保安中隊から、各方面警務隊の隷下になった保安警務中隊についてはナンバーはそのまま移行している。これについては、国賓を迎えた時などに編成される特別儀仗隊として名高い第302保安中隊の番号をそのまま移行させるためと言われる。
主要幹部
○:芝浦分屯地司令を兼ねる
※:東富士演習場違法射撃事件の項を参照
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海上自衛隊警務隊
要約
視点

海上自衛隊の「海上自衛隊警務隊」(JMSDF Criminal Investigation Command[19])は、警務隊本部および地方警務隊をもって編成する。警務隊司令は警務官である1等海佐が充てられる。また、地方警務隊には警務分遣隊又は警務連絡班を置くことができる。
遠洋練習航海には1957年(昭和32年)度の第1回から練習艦隊司令部に警務官を随伴勤務させている。また、艦艇部隊の国外派遣に際し、所要の警務官を随伴勤務させ、必要な警務支援に従事している。
なお、警備隊時代の1953年(昭和28年)当時には、警務隊は編成されず、警務官および警務官補として指定された者は警備隊では18名であった[8]。
沿革
- 1953年(昭和28年)
- 1954年(昭和29年)7月1日:海上自衛隊発足と同時に呉地方隊が新編され、呉地方総監部に警務官室が新設[20]。
- 1955年(昭和30年)2月25日:中央警務主任は中央首席警務官に、地方警務主任は地方首席警務官に改称[20]。
- 1959年(昭和34年)1月16日:海上幕僚監部総務部人事課に警務班が新設[20]。
- 東京に警務隊本部、横須賀・呉・佐世保・舞鶴・大湊に地方警務隊本部、基地隊・航空隊・学校所在地に警務分遣隊(11ヵ所)が設置。
- 1961年(昭和36年)2月1日:各地方総監部人事部に警務班が新設[20]。
- 1962年(昭和37年)5月1日:長官直轄部隊として「海上自衛隊警務隊」が新編[20]。
- 1967年(昭和42年)2月1日:海上幕僚監部総務部人事課の警務班が廃止され、所掌業務は同日付で新設された服務室に移管[20]。
- 1975年(昭和50年)10月1日:警務隊本部に企画科が新設[20]。
- 1976年(昭和51年)5月11日:海上自衛隊警務隊の長の名称が「海上自衛隊警務隊長」から「海上自衛隊警務隊司令」に改称[20]。
- 1987年(昭和62年)3月24日:東京地方警務隊が新編。
- 2001年(平成13年)4月1日[21]:海上幕僚監部総務部総務課に警務管理官が設置され、人事教育部補任課服務室から警務関係業務を移管[22]。
- 2022年(令和 4年)3月1日:全国の警務隊を改編[23]。
部隊編成
※ 令和4年3月1日時点
以前の部隊編成
令和4年2月28日以前の部隊編成は下記の通りである。地方警務隊は、東京および各地方隊毎に設けられていた。
主要幹部
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航空警務隊
要約
視点


航空自衛隊の「航空警務隊」(こうくうけいむたい:JASDF Air Police Group[28]またはAir Criminal Investigations Group[29])は、中央に航空警務隊本部が、主要基地に6個の地方警務隊が置かれている。また、地方警務隊から基地および分屯基地に警務連絡班が派遣されている。警務隊司令は1等空佐、地方警務隊長は1等空佐又は2等空佐、3等空佐をもって充てられる。
沿革
- 1955年(昭和30年)9月20日:警務隊本部が越中島駐屯地に編成[30]。三沢・松島・浜松・防府・築城各警務分遣隊が編成[30]。
- 1956年(昭和31年)
- 1957年(昭和32年)
- 1958年(昭和33年)
- 8月1日:部隊改編。
- 1960年(昭和35年)1月12日:航空警務隊本部が霞ヶ関基地から檜町基地に移転[30]。
- 1961年(昭和36年)2月1日:静浜・小松・芦屋各警務分遣隊が編成[30]。
- 1962年(昭和37年)1月18日:仙台警務分遣隊が廃止[30]。
- 1963年(昭和38年)3月15日:宇都宮警務分遣隊が廃止[30]。
- 1964年(昭和39年)
- 1965年(昭和40年)11月20日:百里警務分遣隊が編成[30]。
- 1967年(昭和42年)12月1日:岩国警務分遣隊が廃止[30]。
- 1970年(昭和45年)10月1日:航空警務隊本部に副隊長が設置[30]。東京警務分遣隊が檜町基地に新編。
- 1972年(昭和47年)10月11日:臨時那覇警務分遣隊が新編[30]。
- 1973年(昭和48年)10月16日:臨時那覇警務分遣隊が那覇警務分遣隊に改編[30]。
- 1978年(昭和53年)4月3日:各警務分遣隊が地方警務隊に改称[30]。
- 1981年(昭和56年)3月25日:航空警務隊本部が檜町基地から府中基地に移転[30]。
- 2000年(平成12年)5月8日:東京地方警務隊が檜町基地から市ヶ谷基地に移転[30]。
- 2002年(平成14年)6月30日:航空警務隊本部が府中基地から市ヶ谷基地に移転[30]。
- 2025年(令和 7年)4月1日:組織改編[31]。
部隊編成
※ 令和7年4月1日時点
以前の部隊編成
令和7年3月31日以前の部隊編成は下記の通りである。
- 航空警務隊本部(市ヶ谷基地)
- 千歳地方警務隊(千歳基地)
- 三沢地方警務隊(三沢基地)
- 松島地方警務隊(松島基地)
- 百里地方警務隊(百里基地)
- 熊谷地方警務隊(熊谷基地)
- 木更津地方警務隊(木更津分屯基地)
- 東京地方警務隊(市ヶ谷基地)
- 横田地方警務隊(横田基地)
- 入間地方警務隊(入間基地)
- 府中地方警務隊(府中基地)
- 静浜地方警務隊(静浜基地)
- 浜松地方警務隊(浜松基地)
- 小牧地方警務隊(小牧基地)
- 岐阜地方警務隊(岐阜基地)
- 小松地方警務隊(小松基地)
- 奈良地方警務隊(奈良基地)
- 美保地方警務隊(美保基地)
- 防府地方警務隊(防府南基地)
- 築城地方警務隊(築城基地)
- 芦屋地方警務隊(芦屋基地)
- 春日地方警務隊(春日基地)
- 新田原地方警務隊(新田原基地)
- 那覇地方警務隊(那覇基地)
主要幹部
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脚注
関連法令
関連文献
関連項目
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