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日本のナンバープレート一覧

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日本のナンバープレート一覧(にほんのナンバープレートいちらん)では、日本におけるナンバープレートの種類について説明する。ご当地ナンバーについても併記しているが、ご当地ナンバー自体についてはご当地ナンバーを参照。また自治体が発行するデザインナンバープレートも参照。

概要

道路運送車両法により、ナンバープレートは、使用の本拠(住所地や車庫など)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で登録しなければならない[1]

また、異なる管轄地域に使用の本拠を移転した場合は、ナンバープレートを変更しなければならない[2](ただし、市町村合併で管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所が変更された場合に限り、他の市町村に使用の本拠を移転しなければナンバープレートを変更する必要はない[3])。引っ越し等で使用の本拠が移転した際にナンバープレートの変更を行っていない場合、道路運送車両法違反となり罰金が課せられる[4]

日本のナンバープレート一覧

要約
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※ 地名表示が黄地*のものはご当地ナンバーである。
さらに見る 都道府県の 番号, 都道府県名 ...
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地名該当範囲

[6]

命名法

要約
視点

2025年(令和7年)現在、地名表示は最も長いもので4文字であり、「尾張小牧」「伊勢志摩」の2つがこれに該当する。「尾張小牧」については、本来なら愛知県尾張地方(名古屋市以外)の陸運事務所の所在地である「小牧」になるはずだったが、人口規模などから同県尾張地方における代表的都市である周辺市町村(一宮市春日井市など)の反発があり、結局「尾張」+「小牧」となった。なお、一宮市は2006年平成18年)10月10日よりご当地ナンバー「一宮」の発行を開始、春日井市も2014年(平成26年)11月17日からご当地ナンバー「春日井」の発行を開始したことにより、いずれも「尾張小牧」ナンバーの発行対象区域から離脱した。

東京都では、1962年昭和37年)2月14日まで地名表示が無かった(1961年(昭和36年)3月 - 1962年(昭和37年)8月15日まで、軽自動車と二輪車に「東」が使われたことがある)。

島根県では、1963年(昭和38年)10月14日まで「嶋」が使われていた(鳥取県で「鳥」が使われており、文字が似ていることから、「島」の代わりに「嶋」とした)が、同年10月15日に「島根」に変更されている。

「茨城」(1975年(昭和50年)1月 - 1978年(昭和53年)5月)・「埼玉」(1975年(昭和50年)1月 - 同年3月20日)は、総排気量360cc超550cc以下の軽自動車(黄ナンバー・黒ナンバー)のみに使われていた。

沖縄県では、本土復帰の1972年(昭和47年)5月15日から1987年(昭和62年)12月までの間、軽自動車のナンバーには旧字体の「沖繩」が使用されていた。

帯広のかつての表示である「帯」については、当初は旧字体の「帶」だった。

なにわナンバーについては1983年(昭和58年)に新陸運事務所が開設され交付開始となったが、当初は所在地(大阪市住之江区)の「住之江」の予定であった(「大阪」が既存のため)。しかし、大阪市民の要望、および事務所の名称が「大阪陸運事務所なにわ支所(現・大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所)」であることから「なにわ」となった。

大分󠄁ナンバーについては1999年(平成11年)5月13日までは旧書体(「分󠄁」の字の「八」の部分が「へ」の字のようにくっついていた)を使っていたが、同年5月14日に書体が変更されている。

愛媛ナンバーについては「愛」、「媛」の両字を2003年(平成15年)11月7日までは略字で使っていたが、同年11月10日に書体が変更されている。

地名の書体については、地域ごとに異なる場合がある。平仮名でも異なっていることがある。

  • たとえば、「帯広」の「広」と「広島」の「広」の書体は違いが見られる。
  • 「佐賀」の「賀」と「滋賀」の「賀」の書体も違いが見られる。
  • 「岡山」の「岡」の書体は他の「福岡」「岡崎」「長岡」「静岡」「盛岡」とも異なる。
  • 「宮崎」の「宮」の書体も他の「宮城」「大宮」とも異なる。
  • 「山梨」の「山」の書体も他の「山形」「山口」などとも異なる。
  • 「沖縄」の字は他の地名よりも太く角ばった書体になっている。

現在でも旧字体や表外漢字字体が表示されているものもある。

  • たとえば、「飛騨」の「騨」の字は表外漢字字体の「驒」(「馬」+「單」)の書体である。

地名の書体については普通の書体とは異なる文字もある。

  • 「山形」の「形」は「彡」の部分を「三」に変えた文字。

「習志野」ナンバーについては、千葉県習志野市から来ているものではない。同ナンバーの管轄を行う事務局は船橋市習志野台に設置されており、本来であれば「船橋」ナンバーとなるが、船橋市内の習志野原という地名が明治天皇が命名した由緒正しい地名であることから「習志野」ナンバーとなった。なお「船橋」ナンバーは2020年令和2年)度からご当地ナンバーとして採用されている。

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市町村合併による登録地域の変更

市町村合併に伴い、登録地域が変更される場合がある。ただし変更前に登録した場合、他の市町村に自動車の使用の本拠を移転しなければ、越県合併を除いて変更の必要はない[注 4]

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脚注

外部リンク

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