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天皇の親族の総称 ウィキペディアから
皇族(こうぞく、英: Imperial Family)は、皇帝の一族、あるいは日本の天皇の親族のうち、既婚の女子を除く男系の嫡出の血族およびその配偶者の総称[1]。すなわち皇室典範の規定するところの三后(皇后、太皇太后、皇太后)、親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の規定するところの上皇后の総称である。
皇族については、現行の法律においては以下のように規定されている。皇室典範によってその範囲は皇統に属する天皇の一族(親族)を皇族と定めている。
現在(1947年以降)の皇族の成員は、明治天皇の男系男子とその配偶者、未婚の男系女子である(この構成に至る経緯は#歴史の節を参照)。
天皇の母方の血族や姻族に関しては特別の規定がなく、民法の規定により、天皇の外戚の内、皇后から3親等内の者が天皇の姻族となる。天皇の姻族は皇族ではないが、民法上は天皇の親族である。このように「皇族=天皇の親族・血族である者全員」というわけではない。皇族以外の親族には下記「#特有事項(一般国民と皇族の差異)」は該当しないが、近親婚の禁止等の規制等は適用される。
天皇または親王・王の嫡出の子女として生まれた者以外が皇族となることができるのは、女子が天皇・親王・王のいずれかと結婚する場合(すなわち皇后・親王妃・王妃になる場合)のみに限られる(皇室典範15条)。
男性皇族は、皇位継承資格を有し、定められた順序に従って就任しうる(日本国憲法第2条・皇室典範第1条・第2条)。令和6年(2024年)1月1日現在の継承順位第一位は秋篠宮文仁親王。
皇族(親王妃・王妃を除く)は、摂政および国事行為臨時代行への就任資格を有し、定められた順序に従って就任しうる(日本国憲法第4条・第5条・皇室典範第16条・第17条・国事行為の臨時代行に関する法律2条)。令和6年(2024年)1月1日現在の継承順位第一位は秋篠宮文仁親王。
現在各皇族が就任している公職については後述。
皇族も、日本国憲法第10条に規定された日本国籍を有する「日本国民」である[2]。皇室典範その他の法律により若干の制限はあるものの一般の国民との差異は本来大きいものではない。皇族の参政権は、皇族が戸籍を有しないため(詳細後述)公職選挙法付則により当分の間停止されているだけである。しかし、実態として皇族の権利や自由は大きく制約されている。これは「『皇族という特別な地位にあり、天皇と同じように制限されるべきだ』という考え方が市民の間で根強かったため」であるとされる[3]。このため、一般国民とは異なる取り扱いがなされている面が多くある。
具体的には、事実上、皇族に対しては日本国憲法第3章が一部適用されないということである。
2024年(令和6年)1月1日現在の皇族は、以下の15名である。
天皇、および皇室典範特例法の規定するところの上皇は、皇族には含まれない[6]。現任の徳仁(第126代天皇)および明仁(上皇)を含むと、皇室構成員は、17名となる。
名前 | 読み | 御称号 | 身位 | 敬称 | 性別 | 世数 | 宮家 | 生年月日 | 現年齢 | 天皇から 見た続柄 |
皇位 継承順位 |
摂政 就任順位 |
お印 | 勲等 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅子 | まさこ | 皇后 (第126代天皇后) |
陛下 | 女性 | (内廷) | 1963年 (昭和38年) 12月9日 |
60歳 | 妻(配偶者) 旧姓:小和田(おわだ) |
第3位 | ハマナス | 勲一等宝冠章 | ||||
美智子 | みちこ | 上皇后 (第125代天皇后) |
陛下 | 女性 | (内廷) | 1934年 (昭和9年) 10月20日 |
89歳 | 皇母 旧姓:正田(しょうだ) |
第4位 | 白樺 | 勲一等宝冠章 | ||||
愛子 | あいこ | としのみや 敬宮 |
内親王 | 殿下 | 女性 | 一世 | (内廷) | 2001年 (平成13年) 12月1日 |
22歳 | 第一皇女子 (一女のうち第一子) |
第5位 | ゴヨウツツジ | 宝冠大綬章 | ||
文仁 | ふみひと | あやのみや 礼宮 |
親王 | 殿下 | 男性 | 一世 | 秋篠宮 | 1965年 (昭和40年) 11月30日 |
58歳 | 皇弟 上皇第二皇男子 (二男一女のうち第二子) |
第1位 (皇嗣) |
第1位 | 栂 | 大勲位菊花大綬章 | |
紀子 | きこ | 親王妃 (秋篠宮文仁親王妃) |
殿下 | 女性 | (秋篠宮) | 1966年 (昭和41年) 9月11日 |
58歳 | 義妹 旧姓:川嶋(かわしま) |
檜扇菖蒲 | 勲一等宝冠章 | |||||
悠仁 | ひさひと | 親王 | 殿下 | 男性 | 二世 | (秋篠宮) | 2006年 (平成18年) 9月6日 |
18歳 | 皇甥 / 文仁親王第一男子 (一男二女のうち第三子) |
第2位 | 高野槇 | ||||
佳子 | かこ | 内親王 | 殿下 | 女性 | 二世 | (秋篠宮) | 1994年 (平成6年) 12月29日 |
29歳 | 皇姪 / 文仁親王第二女子 (一男二女のうち第二子) |
第6位 | ゆうな | 宝冠大綬章 | |||
正仁 | まさひと | よしのみや 義宮 |
親王 | 殿下 | 男性 | 一世 | 常陸宮 | 1935年 (昭和10年) 11月28日 |
88歳 | 皇叔父 / 昭和天皇第二皇男子 (二男五女のうち第六子) 上皇の実弟 |
第3位 | 第2位 | 黄心樹 | 大勲位菊花大綬章 | |
華子 | はなこ | 親王妃 (常陸宮正仁親王妃) |
殿下 | 女性 | (常陸宮) | 1940年 (昭和15年) 7月19日 |
84歳 | 義叔母(上皇の義妹) 旧姓:津軽(つがる) |
石南花 | 勲一等宝冠章 | |||||
百合子 | ゆりこ | 親王妃 (三笠宮崇仁親王妃) |
殿下 | 女性 | (三笠宮) | 1923年 (大正12年) 6月4日 |
101歳 | 義大叔母(昭和天皇の義妹) 旧姓:高木(たかぎ) |
桐 | 勲一等宝冠章 | |||||
信子 | のぶこ | 親王妃 (寬仁親王妃) |
殿下 | 女性 | (三笠宮) | 1955年 (昭和30年) 4月9日 |
69歳 | 義従叔母(上皇の義従妹) 旧姓:麻生(あそう) |
花桃 | 勲一等宝冠章 | |||||
彬子 | あきこ | 女王 | 殿下 | 女性 | 三世 | (三笠宮) | 1981年 (昭和56年) 12月20日 |
42歳 | 皇再従妹/ 大正天皇皇曽孫 /寬仁親王第一王女子 (二女のうち第一子) |
第7位 | 雪 | 勲二等宝冠章 | |||
瑶子 | ようこ | 女王 | 殿下 | 女性 | 三世 | (三笠宮) | 1983年 (昭和58年) 10月25日 |
40歳 | 皇再従妹/ 大正天皇皇曽孫 /寬仁親王第二王女子 (二女のうち第二子) |
第8位 | 星[要曖昧さ回避] | 勲二等宝冠章 | |||
久子 | ひさこ | 親王妃 (高円宮憲仁親王妃) |
殿下 | 女性 | (高円宮) | 1953年 (昭和28年) 7月10日 |
71歳 | 義従叔母(上皇の義従妹) 旧姓:鳥取(とっとり) |
扇 | 勲一等宝冠章 | |||||
承子 | つぐこ | 女王 | 殿下 | 女性 | 三世 | (高円宮) | 1986年 (昭和61年) 3月8日 |
38歳 | 皇再従妹/ 大正天皇の皇曽孫 /憲仁親王第一王女子 (三女のうち第一子) |
第9位 | 萩 | 宝冠牡丹章 | |||
以下、身位別該当者人数は2024年(令和6年)1月1日現在のものである。
各皇族個人に対して用いられる敬称として、「陛下(へいか)」と「殿下(でんか)」の2つがある。
皇族の呼称は、内閣告示、宮内庁告示や官報の皇室事項欄では、歌会始などの特別な場合を除き、次のようになっている。宮号や称号が表記されないことに注意が必要である。
宮内庁のウェブサイトや尊皇関係の書物においての呼称は以下のようになっている。(上記と多少異なる)
班位(はんい)は、すなわち皇族の序列である。皇族身位令(明治43年皇室令第2号。昭和22年皇室令第12号「――及附属法令廃止ノ件」により廃止)において詳細に定められていた。
皇族の内、皇后、皇太后、皇太子または皇太孫、皇太子妃(または皇太孫妃)などとその独立していない子女の内廷に属する皇族は「内廷皇族(ないていこうぞく)」と呼ばれる。その他の皇族は、内廷から独立した宮家に所属しており、「宮家皇族(みやけこうぞく)」または「内廷外皇族(ないていがいこうぞく)」と呼ばれる。
皇族のことを古代では皇親といい、天皇の一族として政府からの保護を受けるものを指した。その範囲は、歴代の天皇の男系卑属(皇統)であることを大原則とした。元々は世数の制限は定められておらず、「王」/「女王」の称号を名乗ったものは皇親、氏を名乗って「公」の称号を有したものは皇籍を離脱(臣籍降下)したものとされた[7]。
大宝令・養老令により、皇親の範囲が定められた。この時、皇親の範囲は、歴代の天皇の男系卑属で四世までとされ(身位は、一世は親王/内親王、二世以下は王/女王)、五世孫は王/女王の身位は保持するが皇親の範囲外、六世孫で臣籍降下とされた[8]。
その後、皇親の範囲に変化が加えられる。慶雲3年(706年)2月16日、文武天皇の勅令により、皇親の範囲が五世孫まで広げられるとともに、六世孫以下でも、五世王の「承嫡者」(嫡男)は代々王の称号を許されることになった。更に、天平元年(729年)8月5日、格により、六世孫・七世孫であっても、生母が二世女王[注釈 8]である場合は、承嫡者以外も全員皇親とされた[9]。
その後、皇親の人数が増加したことにより、不良行為をなすものが増えたことから、延暦17年(798年)閏5月23日、桓武天皇の勅命により、皇親の範囲を元へ戻す。しかし、六世孫以下が王の称号を名乗ることは引き続き認められた[9]。
平安時代初期にかけて、子女の多い天皇が続いたことにより、皇親の人数が激増、最大で数百人の規模に及ぶ。これを受けて、傍系の皇親は、一部の一世親王に至るまで、六世孫への到達を待たずして臣籍降下させ、一方で皇親に残すものを選別して親王/内親王の身位を授ける(親王宣下)ことにより、世数によらない弾力的な皇親の選定が行われるようになる[10]。
鎌倉時代以降、皇室の所領である荘園の一部を経済基盤とし、世襲することによって、天皇から経済的に独立した、宮家の原型が発生する[11]。数ある宮家の中で、特に永続した伏見宮は、室町時代前期、皇統断絶の危機を前に後花園天皇が伏見宮家より皇統を継いだのが契機となって、後花園天皇の勅命によって"永世御所"とされ、皇位を継ぐ正統が途絶えるときにはこれを継ぐこととされた。ここから、永世にわたり皇親に留まり、正統が途絶えた後の控えの役割を果たす、世襲親王家の制度が始まる。江戸時代の中期にかけて、桂宮、有栖川宮、閑院宮が加わり、合計四宮家の体制となる[12]。
一方、臣籍降下は行われなくなり、皇位及び宮号を継承しない親王は、出家して門跡となることで、子孫を残さなかった。
明治維新の前後、還俗した親王が新たな宮号を名乗り、これの取り扱いの処理を兼ねて、明治22年(1889年)1月15日、皇室典範が制定される。この時、皇親が皇族と呼称されるとともに、その範囲が変更された[13]。
その後、皇族の増加を受けて、大正9年(1920年)5月19日に臣籍降下の準則が定められ、五世孫から八世孫までは嫡男以外、九世孫は嫡男を含め全員が臣籍降下することとなった[注釈 9][14]。
昭和22年(1947年)10月14日、皇室典範の改正と前後して、伏見宮系の皇族が臣籍降下する。これにより、皇族として残ったのは、明治天皇の男系男子とその配偶者、未婚の男系女子のみとなった。以降、この血統の範囲内に入る者のみが、皇族とされている。なお、新典範においては、永世皇族制が復活している。また、非嫡出子は皇族とされないこととなった[15]。
現皇室典範下で行われた、1947年(昭和22年)10月の11宮家51名(いわゆる旧皇族)より後に臣籍降下(皇籍離脱)した人物の一覧は下表のとおりで、全員が皇室典範第12条の規定[注釈 10]を根拠とした離脱である。
2024年(令和6年)1月1日現在、元内親王6名および元女王2名の計8名の元皇族がいる。
姓名 | 読み | 御称号 | 皇族としての 名・身位 |
生年月日 | 現年齢 | 天皇から見た続柄 / 皇統 | 結婚・配偶者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小室眞子8 | こむろ まこ | 眞子内親王 | 1991年(平成3年)10月23日 | 32歳 | 皇姪 上皇の皇孫 文仁親王第一女子 |
2021年(令和3年) 10月26日 (30歳) 小室圭 | ||
2 | 黒田清子1 | くろだ さやこ | 紀宮(のりのみや) | 清子内親王 | 1969年(昭和44年)4月18日 | 55歳 | 皇妹 上皇第一皇女子 |
2005年(平成17年) 11月15日 (36歳) 黒田慶樹 | |
3 | 池田厚子2 | いけだ あつこ | 順宮(よりのみや) | 厚子内親王 | 1931年(昭和6年)3月7日 | 93歳 | 皇伯母 昭和天皇第四皇女子 |
1952年(昭和27年) 10月10日 (21歳) 池田隆政 | |
4 | 島津貴子3 | しまづ たかこ | 清宮(すがのみや) | 貴子内親王 | 1939年(昭和14年)3月2日 | 85歳 | 皇叔母 昭和天皇第五皇女子 |
1960年(昭和35年) 3月10日 (21歳) 島津久永 | |
5 | 近衞甯子4 | このえ やすこ | 甯子内親王 | 1944年(昭和19年)4月26日 | 80歳 | 大正天皇の皇孫 崇仁親王第一女子 |
1966年(昭和41年) 12月18日 (22歳) 近衞忠煇 | ||
6 | 千容子5 | せん まさこ | 容子内親王 | 1951年(昭和26年)10月23日 | 72歳 | 大正天皇の皇孫 崇仁親王第二女子 |
1983年(昭和58年) 10月14日 (31歳) 千宗室 | ||
7 | 千家典子6 | せんげ のりこ | 典子女王 | 1988年(昭和63年)7月22日 | 36歳 | 皇再従妹 大正天皇の皇曾孫 憲仁親王第二女子 |
2014年(平成26年) 10月5日 (26歳) 千家国麿 | ||
8 | 守谷絢子7 | もりや あやこ | 絢子女王 | 1990年(平成2年)9月15日 | 34歳 | 皇再従妹 大正天皇の皇曾孫 憲仁親王第三女子 |
2018年(平成30年) 10月29日 (28歳) 守谷慧 |
大日本帝国憲法下では、1889年(明治22年)制定の旧皇室典範(きゅうこうしつてんぱん)によってその範囲を規定された、皇統に属する天皇の一族を皇族とする。
現在も同様に、天皇は、皇族に含めない。また、天皇と皇族を合わせた全体を皇室といった。
皇族の構成員は、皇后・太皇太后・皇太后・皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王である(旧・皇室典範第30条)。また、皇室親族令により、姻族の範囲は3親等内と規定された。
律令制の元で皇親と呼ばれていた呼称に変えて、「皇族」という呼称を採用した。また、旧来は皇后といえども臣下の家に生まれた場合には「皇親」とは認められなかったが、この改正によって皇后・妃なども皇族として扱われるようになった。
現行皇室典範との相違点として、四世孫(皇玄孫)までが親王・内親王とされ、五世孫以下が王・女王とされていた(旧皇室典範第31条)。また、非嫡出子も皇族とされた。
旧皇室典範により、成年(皇太子・皇太孫は満18歳、その他の皇族は満20歳)に達した皇族の男子は、皇室内の事項について天皇の諮詢を受ける皇族会議(こうぞくかいぎ)の議員となった。
1888年(明治21年)5月18日の明治天皇による勅命により、成年に達した親王は、枢密院の会議に班列(列席して議事に参加すること)する権利を有した。
貴族院令により、成年に達した皇族の男子は自動的に帝国議会上院の貴族院における皇族議員となった。だが、皇族が政争に関与すべきではないこと、男性皇族(親王および王)は武官(大日本帝国陸軍および大日本帝国海軍に属する皇族軍人)であったことから、登院は極めて稀であった。
皇族身位令によって、身位に基づき叙勲された。
皇族男子が軍人(武官)となることは、1873年(明治6年)12月9日の太政官達を経て、皇族身位令第17条によって、次の区分に従ってその義務が明文化された。
明治天皇の意向で開始された。第二次世界大戦終戦(日本の降伏)後の1945年(昭和20年)11月30日に、根拠規定である皇族身位令第17条が削除され、義務が消滅した。
皇族相互間の民事訴訟については、特別裁判所として皇室裁判所が臨時に必要に応じて置かれ、これが管轄することになっていた。他方、皇族と人民(臣民)の間の民事訴訟については、人民の皇族に対する民事訴訟の第一審と第二審が東京控訴院の管轄に属することとされたこと等のほかは、一般の法令によるものとされた。
皇族の刑事訴訟については、軍法会議の裁判権に属するものを除くほかは、大審院の管轄に属するものとされた。軍法会議の裁判権に属するものについては、高等軍法会議で審判された。
皇族の班位(順位)は、皇族身位令により、次の順序によるものとされた。
また、以上の順序の中でも細かな点については以下のようになっていた。
日本の近代化に伴い、皇族もまた通学により学業を修めるようになった。特に、1877年(明治10年)に創設、1884年(明治17年)に宮内省管轄となった学習院には、男女問わず多数の皇族(後に配偶者となる華族子女も含む。)が多数進学している。ただし、昭和中期以前に修学が一般的でない時代においては、婚姻を機とした中途退学や、昭和天皇・香淳皇后のような専属の学問所での教育受講等も珍しくない。
また、先述の通り、旧皇室典範下において皇族男子には軍人となる義務が課せられていたことから、軍学校(陸軍幼年学校、陸軍士官学校および海軍兵学校)に進学し、さらに陸軍大学校または海軍大学校に進学している者も多数いる。
以下には、生まれながらの皇族(親王、内親王、王、女王)であって、学習院または軍学校以外に進学した者を挙げる(義務教育より後のもの。また降下後の進学、卒業後の海外留学を除く。)。
北朝第3代崇光天皇の男系(父系)子孫の宮家およびその子孫。かつては皇室の成員であったが、連合国軍占領下の1947年(昭和22年)、GHQ/SCAPの経済的圧迫により皇籍離脱をした(形式的には、現皇室典範の規定による自発的な離脱)。皇籍離脱後も皇室の親戚という立場には変わりがなく(特に東久邇宮家は女系で昭和天皇の直系の子孫である)、皇籍離脱にあわせて設立された親睦団体の菊栄親睦会を通じて、現在でも皇室との親近な交流は継続されている。
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