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日本の中央銀行 ウィキペディアから
日本銀行(にっぽんぎんこう、英: Bank of Japan、英語略称: BOJ)は、日本銀行法に基づき日本の中央銀行として設立された認可法人である。略称は日銀(にちぎん)。財務省が所管する。
日本銀行本店 | |
種類 | 日本銀行法に基づく認可法人 |
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市場情報 | |
略称 | 日銀 |
本店所在地 |
日本 〒103-8660[1] 東京都中央区日本橋本石町二丁目1番1号[1] 北緯35度41分11.5秒 東経139度46分17秒 |
設立 | 1882年10月10日 |
業種 | 銀行業 |
法人番号 | 3010005002599 |
金融機関コード | 0000 |
SWIFTコード | BOJPJPJT |
代表者 | 植田和男(総裁) |
資本金 | 1億円(日本銀行法第8条第1項) |
発行済株式総数 | 出資証券として100万口(日本銀行法第9条第1項) |
経常利益 |
1兆6375億8745万3153円 (2020年3月期)[2] |
純資産 |
4兆5473億9689万1115円 (2020年3月31日現在)[2] |
決算期 | 3月31日 |
外部リンク | 日本銀行 |
英文表記は意訳されたBank Of Japan 以外に日本語発音を転写したNippon Ginkoと言う綴りも使われる。
日本銀行のデータ | |
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英名 | Bank of Japan |
法人番号 | 3010005002599 |
店舗数 |
本店 32支店 14事務所 7駐在員事務所 |
従業員数 |
4,626人 (2020年3月31日現在)[3] |
資本金 |
1億円 (2020年3月31日現在)[2] |
総資産 |
604兆4846億4180万4227円 (2020年3月31日現在)[2] |
貸出金残高 |
54兆3286億4800万0000円 (2020年3月31日現在)[2] |
預金残高 |
447兆0762億3936万3367円 (2020年3月31日現在)[2] |
特記事項: 資本金は日本銀行法第8条にて規定。 |
日本銀行は、日本国政府から独立した法人とされ、国の行政機関ではないものの、その金融政策は行政の範疇に属すると考えられている。物価の長期的な安定はマクロ経済学の観点から重要であるが、政治部門は短期的な手法をとることを選好しがちであるため、長期的な公益確保・政治的中立性の観点から自主性・独立性が認められている[4]。 第二次世界大戦下の1942年に制定された旧日本銀行法では、「国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ルタメ国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調節及ビ信用制度ノ保持育成ニ任ズル」、「専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラシムル」機関とされていた[5]。
日本銀行の慣習では「にっぽんぎんこう」と呼ばれているが[6]、法的に定められているわけではなく、「にほんぎんこう」と読まれる場合もある。
日本銀行は、公的資本と民間資本により存立する。資本金は1億円(100万口)で、そのうち日本政府が55%の約5500万円を出資し、残り45%にあたる約4500万円を日本政府以外の者が出資する。日本銀行法により日本政府の保有割合が55%を下回ってはならないこととなっている[11][注釈 1]。2022年3月末日時点における日本政府以外の出資者の内訳は、個人40.6%、金融機関1.9%、公共団体等0.2%、証券会社0.0%、その他法人2.3%となっている[13]。
株式会社における株主総会にあたる、出資者で構成される機関は存在しない[14]ことから、出資者は経営に関与することはできず、役員選任権等の共益権は存在しない。一方で自益権に相当する剰余金の配当は、払込出資金額(1株の額面金額に相当、1口あたり100円)に対して年5%(つまり1口あたり5円)以内に制限されている。もしも日本銀行が解散を決議した場合でも、残余財産のうち払込出資金額を超える分の財産は出資者ではなく国に帰属することになっている(日本銀行法第60条2項)。出資者となる経済的メリットは1口あたり5円以下の配当金が貰えることだけであり、40%ほどを占める個人出資者は短期的な値幅取りを目当てとした投資家と推測されている[15]。日本銀行の財務諸表に剰余金をどのように処分したか記載されているが、1兆円程度の剰余金(純利益)が発生し、500万円を配当し、5%を法定準備金として積み立て、95%が国庫納付金となっている[16]。これらとは別に法人税なども支払っている[17]。
日本銀行の発行する出資証券[18](株式会社における株式に近い)は、東京証券取引所のJASDAQスタンダード市場に上場していたが[19]、市場再編に伴い、2022年4月4日から市場区分なしとなった[20]。
資本金の出資者には一般の株式会社の株式に相当する出資口数を証した出資証券が発行される。出資証券は東京証券取引所に上場され、株式に準じて取引されているが、証券保管振替制度の取扱銘柄ではなく、そのため日本銀行の出資証券を取り扱っていない証券会社もある[21]。証券コードは8301[22]。売買価格は株式市場における実勢価格であり、額面の払込出資金額(1口あたり100円)とは異なる。
日本銀行の出資証券の東京証券取引所での2018年における年間の売買高は、462,000口[23](4,620単位)。売買単位は100口。100口券を1口券100枚に分割可能ではある。100口未満(1 - 99口)の買取請求はできない。
日本銀行の出資証券はいわゆる有価証券のペーパーレス化(株券の領域では「株券の電子化」と呼ばれた)がなされておらず[14]、東京証券取引所でなされた売買の決済は(日本証券クリアリング機構での)現物証券の受け渡しによってなされる[24]。日本国内の証券取引所でなされる売買の決済では唯一の現物受け渡しの例である[24]。証券会社では客からの注文が成立した場合、3日以内に日本証券クリアリング機構に現金と必要書類を持ち込んで窓口で現物証券を受け取り、会社に持ち帰るという手間がかかることから、取り扱いを嫌っているという[15]。なお、2023年に社債、株式等の振替に関する法律などの改正が行われたことで出資証券もペーパーレス化が制度上可能となり、日銀でもペーパーレス化の実現へ向けて検討が進められている[25]。
日本銀行は(2021年現在で唯一の)日本国債に関する証券集中保管機関(CSD)であるという性格も持つ[26]。社債、株式等の振替に関する法律第四十七条による主務大臣の指定により同法上の「振替業(※国債に係るものに限る)を営む者」となっている[27]。
1998年(平成10年)の日本銀行法全面改正により、日本銀行の目的として「物価の安定」と「金融システムの安定」の2つが明確に示された[45]。これにより日本銀行は、政府(主として旧大蔵省の他、事実上は旧通産省)からは独立して運営されることとされ、戦前の国家総動員・戦時立法色は払拭された。そのように位置付けられる際には、行政権を内閣に与えた日本国憲法第65条との関係で、日本銀行への関与と統制の問題が論じられた。当時の内閣法制局の阪田雅裕内は、一般的行政控除説に立ち、形式的人事権だけでなく予算統制が内閣に与えられないと合憲といいがたいとした。(2)従来の政府見解は、限定的行政控除説に立ち、日銀を独立行政委員会と同様に考える立場をとり、日銀の研究会(塩野宏座長)の見解もこの方向であった。(3) 佐藤幸治は、金融政策は内閣の行政に属さず、高度の立法裁量が認められるとし、国会の統制を受けるかぎり合憲であるとする説を唱えた。(4)江藤憲治郎は、そもそも中央銀行業務は国民への強制力がないため行政に該当せず、国家は銀行券に強制通用力を賦与するに過ぎないとした[46]。いずれにしても、円 (通貨)を基礎とした国民経済の発展に資する機関として、経営政策全般の透明化が求められるようになった。
金融政策上の固有の役割とは別に、政府とは国債の取引を通じての関係もある。日銀が保有する長期国債の買戻し条件付売却、政府短期証券の引受、償還期限の到来した国債等の借換のための引受である[47]。本来、借換は累積債務を減らすために行うものであるが(預金供託金庫を参照)、実態として借換が債務を増加させている。
第二次安倍内閣以降は、ETF購入を通じ、東証株価指数の維持に大きく関与した。
量的金融緩和政策は、日本銀行や世界の中央銀行の多くが持つ金融調節機能の一つであるが、近年、国際的に多大な注目を集めている。
長年、日本銀行を批判してきた黒田東彦総裁は、15年にわたる日本のデフレーションの「責務は日銀にある」と明言しており[48]、2013年4月、年2%のインフレーションの目標を2年程度で実現するために、日本銀行が供給するマネタリーベースを2年間で2倍にするなど大胆な量的金融緩和に踏み切った[49]。実際の推移は右のグラフ参照。黒田総裁の就任後からマネタリーベースが急増している。
日本銀行の量的金融緩和は黒田総裁以前にも、金融政策決定会合の審議委員であった中原伸之によって提案され、2001年3月から実施された[50]。実際の推移は右のグラフ参照。この時の量的金融緩和について、アメリカ合衆国のベン・バーナンキFRB議長は「不十分で中途半端である」と評し、当人はアメリカのマネタリーベースを約5倍にする大規模な緩和を実施した(ベン・バーナンキの記事を参照)。イングランド銀行のマーク・カーニー総裁は、日本が過去に早すぎる量的金融緩和の緩和解除を行ったとし、その誤りをイギリスが繰り返さないことが重要だと指摘している[51]。この緩和解除については右のグラフの2006年の間の変化に現れている。
さらに古くは、量的金融緩和政策は蔵相や日本銀行総裁を務めた高橋是清が、昭和恐慌や世界恐慌により、混乱する日本の経済をデフレーションから世界最速で脱出させた事例にも遡ることができる(高橋是清の記事を参照)。
日本銀行は、日本で唯一銀行券を発行する発券銀行である[52]。
日本銀行券(紙幣)は、国立印刷局によって製造され、日本銀行が製造費用を支払って引き取る。日本銀行の取引先金融機関が日本銀行に保有している当座預金を引き出し、銀行券を受け取ることによって、市中に流通する。この時点で日本銀行券が発行されたことになる。
貨幣(硬貨)は、日本銀行ではなく政府が発行している。貨幣は、独立行政法人造幣局が製造した後、日本銀行へ交付されるが、この時点で貨幣が発行されたことになる。
貨幣も日本銀行券と同様に、日本銀行の取引先金融機関が日本銀行に保有している当座預金を引き出すことによって市中に流通する。
日本銀行に戻った日本銀行券及び貨幣は、鑑査といって、厳重な真偽鑑定や、損傷や汚染の度合いから再度の流通に適するかどうかの判別をしている。真券・真貨で現在発行中の券種・貨種であり、かつ再度の流通に適していると判断された日本銀行券及び貨幣は、再び金融機関を通じて市中に流通する。
一方、流通に適さないほど損傷や汚染などの激しい日本銀行券(損券。このうちテープ等が貼られているなど損傷などの度合いが特にひどいものは日銀用語で「赤丸券」と呼ばれる)や、極端に摩耗・変形・変色した貨幣(損貨)、及び旧券・旧貨・記念貨は、次のように処理される。
また、日本銀行では、本支店の窓口において、損傷した日本銀行券及び貨幣(旧券・旧貨・記念貨も含む)の引換えを行っている。詳細は日本銀行券#損傷時の交換及び日本の硬貨#損傷時の交換を参照のこと。
日本銀行には役員として、総裁(1人)、副総裁(2人)、監事(3人以内)、理事(6人以内)、参与(若干名)、審議委員(6人)が置かれる。審議委員とそれ以外の役員とで日本銀行法での規定に差異があるため、辞令上の正式表記では審議委員のみ「日本銀行政策委員会審議委員」のように「政策委員会」が冠される(その他の役員は「日本銀行総裁」のように表記)。
総裁、副総裁、審議委員は、衆参両議院の同意を得て内閣が任命する(いわゆる国会同意人事の一つ)。監事は内閣が任命する。理事、参与は政策委員会の推薦に基づいて財務大臣が任命する。
総裁、副総裁、審議委員の任期は5年、監事、理事の任期は4年、参与の任期は2年である。
理事を除く役員は、法に列挙された事由に該当する場合(破産手続開始の決定を受けた時、禁錮以上の刑に処せられた時など)を除き、在任中、その意に反して解任されることがない。
日本銀行の職員数は2008年3月末現在4,853人。職員は総裁が任命し「みなし公務員」とされる。
代 | 氏名 | 在職期間 | 出身地 | 出身校 | 前職・備考など | |
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1 | 吉原重俊 | 1882年10月6日 - 1887年12月19日(亡) | 鹿児島県 | イェール大学 | 大蔵少輔(次官) | |
2 | 富田鐵之助 | 1888年2月22日 - 1889年9月3日(不) | 宮城県 | ニューアーク商業学校 | 大蔵大書記官 | |
3 | 川田小一郎 | 1889年9月3日 - 1896年11月7日(亡) | 高知県 | 土佐藩 | 三菱事務総監 | |
4 | 岩崎彌之助 | 1896年11月11日 - 1898年10月20日(願) | 高知県 | 致道館 成達書院 | 三菱財閥総帥 | |
5 | 山本達雄 | 1898年10月20日 - 1903年10月19日(満) | 大分県 | 慶應義塾 三菱商業学校 | 郵便汽船三菱会社(現日本郵船) | |
6 | 松尾臣善 | 1903年10月20日 - 1911年6月1日(願) | 兵庫県 | 宇和島藩 | 大蔵省主計局長、大蔵省理財局長 | |
7 | 高橋是清 | 1911年6月1日 - 1913年2月20日(不) | 東京都 | ヘボン塾 | 特許局初代長官
第20代内閣総理大臣 | |
8 | 三島彌太郎 | 1913年2月28日 - 1919年3月7日(亡) | 鹿児島県 | 駒場農学校 マサチューセッツ農科大学 | 横浜正金銀行頭取 | |
9 | 井上準之助 (1期目) | 1919年3月13日 - 1923年9月2日(不) | 大分県 | 東京帝国大学 | 日本銀行はえぬき第1号、横浜正金銀行頭取 | |
10 | 市来乙彦 | 1923年9月5日 - 1927年5月9日(不) | 鹿児島県 | 東京帝国大学 | 大蔵次官、大蔵大臣 | |
11 | 井上準之助 (2期目) | 1927年5月10日 - 1928年6月12日(不) | 大分県 | 前掲 | 貴族院議員、東洋文庫初代理事長 | |
12 | 土方久徴 | 1928年6月12日 - 1935年6月4日(不) | 三重県 | 東京帝国大学 | 日本銀行、日本興業銀行総裁 | |
13 | 深井英五 | 1935年6月4日 - 1937年2月9日(不) | 群馬県 | 同志社英学校 | 國民新聞社外報部長、松方正義蔵相秘書官 | |
14 | 池田成彬 | 1937年2月9日 - 1937年7月27日(不) | 山形県 | 慶應義塾大学 | 三井銀行筆頭常務取締役、三井合名会社筆頭常務理事 | |
15 | 結城豊太郎 | 1937年7月27日 - 1944年3月18日(不) | 山形県 | 東京帝国大学 | 日本銀行、日本興業銀行総裁、商工組合中央金庫初代理事長 | |
16 | 渋沢敬三 | 1944年3月18日 - 1945年10月9日(不) | 東京都 | 東京帝国大学 | 第一銀行副頭取 | |
17 | 新木榮吉 (1期目) | 1945年10月9日 - 1946年6月1日(不) | 石川県 | 東京帝国大学 | 日本銀行理事 | |
18 | 一万田尚登 | 1946年6月1日 - 1951年5月31日(満) | 大分県 | 東京帝国大学 | 日本銀行最長在職。「法王」と呼ばれる。 | |
1951年6月1日 - 1954年12月10日(願) | ||||||
19 | 新木榮吉 (2期目) | 1954年12月11日 - 1956年11月30日(願) | 石川県 | 前掲 | 東京電力会長、駐米大使 | |
20 | 山際正道 | 1956年11月30日 - 1961年11月29日(満) | 東京都 | 東京帝国大学 | 大蔵事務次官、日本輸出入銀行総裁 | |
1961年11月30日 - 1964年12月17日(願) | ||||||
21 | 宇佐美洵 | 1964年12月17日 - 1969年12月16日(満) | 山形県 | 慶應義塾大学 | 三菱銀行頭取 | |
22 | 佐々木直 | 1969年12月17日 - 1974年12月16日(満) | 山口県 | 東京帝国大学 | 日本銀行副総裁 | |
23 | 森永貞一郎 | 1974年12月17日 - 1979年12月16日(満) | 宮崎県 | 東京帝国大学 | 大蔵事務次官、東京証券取引所理事長 | |
24 | 前川春雄 | 1979年12月17日 - 1984年12月16日(満) | 東京都 | 東京帝国大学 | 日本銀行副総裁 | |
25 | 澄田智 | 1984年12月17日 - 1989年12月16日(満) | 群馬県 | 東京帝国大学 | 大蔵事務次官、日本輸出入銀行総裁、日本銀行副総裁 | |
26 | 三重野康 | 1989年12月17日 - 1994年12月16日(満) | 大分県 | 東京帝国大学 | 日本銀行副総裁 | |
27 | 松下康雄 | 1994年12月17日 - 1998年3月20日(願) | 兵庫県 | 東京大学 | 大蔵事務次官、太陽神戸銀行頭取、さくら銀行会長 | |
28 | 速水優 | 1998年3月20日 - 2003年3月19日(満) | 兵庫県 | 東京商科大学 | 日本銀行理事、日商岩井会長、経済同友会代表幹事 | |
29 | 福井俊彦 | 2003年3月20日 - 2008年3月19日(満) | 大阪府 | 東京大学 | 日本銀行副総裁、富士通総研理事長、経済同友会副代表幹事 | |
- | 白川方明 | (2008年3月20日 - 2008年4月9日)[53] | 福岡県 | 東京大学 | 日本銀行理事、京都大学教授 (2008年4月9日まで副総裁(総裁代行)、同日から総裁に昇格[54]) | |
30 | 2008年4月9日 - 2013年3月19日(願) | |||||
31 | 黒田東彦 | 2013年3月20日 - 2013年4月8日(満) | 福岡県 | 東京大学 | 財務官、一橋大学教授、アジア開発銀行総裁 | |
2013年4月9日 - 2018年4月8日(満) | ||||||
2018年4月9日 - 2023年4月8日(満) | ||||||
32 | 植田和男 | 2023年4月9日 - 現在 | 静岡県 | 東京大学 | 共立女子大学教授、東京大学教授、日揮ホールディングス株式会社社外取締役、日本経済学会会長 | |
速水以降は西暦年の末尾が3・8になる年が任期の基準になっている。
日本全国に32店の支店を有する[1]。
国内事務所14か所(うち本支店所属の国内事務所12か所)を有する[1]。
2012年12月、自由民主党の安倍晋三総裁(当時)が第2次安倍内閣で首相に再任し、日銀が2013年1月の金融政策決定会合で物価水準目標(インフレターゲット)の設定を見送れば、日銀法改正に踏み切るとの考えを表明した[58]。これは、デフレ対策ができていないことを日銀法で規定された目的や独立性のせいであるとみなし、目的にインフレターゲットや雇用安定化を明記するとともに一定条件の下で日銀正副総裁や審議委員を国会の議決で解任できるようにするという法改正を示唆して、当時の白川方明総裁らに強力な圧力を与えたものである。
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