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活動火山対策特別措置法

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活動火山対策特別措置法
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活動火山対策特別措置法(かつどうかざんたいさくとくべつそちほう、昭和48年7月24日法律第61号)は、火山噴火に対応した避難施設および防災営農施設等の整備、火山灰の除去に関する日本法律である[1]。略称は「活火山法」[2][1]

概要 活動火山対策特別措置法, 通称・略称 ...

昭和53年法律第29号による改正前の題名は「活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律」(かつどうかざんしゅうへんちいきにおけるひなんしせつとうのせいびとうにかんするほうりつ)[3]

1972年(昭和47年)に発生した鹿児島県桜島南岳の噴火による大量の降灰や噴石による被害を契機に制定された[2]

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概要

火山爆発などの火山現象によって著しい被害を受ける地域に対する避難施設緊急整備、火山灰の降灰除去、火山現象の研究観測体制の整備などについて規定している。目的を定めた第1条の条文は以下のとおりである。

第一条 この法律は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針を策定するとともに、警戒避難体制の整備を図るほか、避難施設、防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実施を促進する等特別の措置を講じ、もつて当該地域における住民、登山者その他の者(以下「住民等」という。)の生命及び身体の安全並びに住民の生活及び農林漁業、中小企業等の経営の安定を図ることを目的とする。

活動火山対策特別措置法第1条

内閣総理大臣は火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等における活動火山対策の基本指針を定める(第2条)。また、火山の爆発による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域に指定する(第3条)。

火山災害警戒地域ごとに「火山防災協議会」を設置することとなっており、都道府県及び市町村に設置が義務付けられている(第4条)[4]

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法改正

  • 2015年(平成27年)7月8日 - 2014年の御嶽山噴火を受け、2015年7月に法改正され新たに「登山者は、火山の噴火等が起こった際に円滑、迅速に避難できるよう、必要な手段を講じるように努めなければならない。」(第11条第2項)という規定が定められた[5]。また、火山周辺の一部の施設については、避難確保計画の作成等が義務づけられることとなった[6][1]
  • 2023年(令和5年)6月14日 - 国に「火山調査研究推進本部」を設置して、火山の観測や調査の計画の策定や研究を一元的に進めることなど盛り込まれた[7]。国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるため、8月26日が「火山防災の日」と制定された[8]

火山災害警戒地域

要約
視点

活動火山対策特別措置法第3条に基づき内閣総理大臣が指定する「火山災害警戒地域」は49火山が指定されており、火山及びその対象の都道府県・市町村は2021年(令和3年)5月31日現在以下のとおりである[9]

さらに見る 火山名, 画像 ...

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

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