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臨時災害放送局

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臨時災害放送局(りんじさいがいほうそうきょく)とは、放送法第8条に規定する「臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送」(臨時目的放送)のうち、放送法施行規則第7条第2項第2号に規定する「暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと」を目的とする放送を行う基幹放送局である。「臨時災害放送局」の語は、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)による。しばしば、臨災局と略される[1]

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概要

要約
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1995年(平成7年)1月に発生した阪神・淡路大震災の際に、兵庫県から「災害情報の専用の放送局を開設したい」という要望があり、2月に放送法施行規則第7条第2項に規定する臨時目的放送の目的がイベント放送局のみであったものに追加される形[† 1]で創設された。地震火山噴火風水害及び雪害によって甚大な被害が発生した場合に開設され、被災した地域に各種情報(地方公共団体からの災害関連情報、避難場所、救援物資、仮設住宅、ライフライン復旧状況など)を提供する。

免許

超短波放送(FM放送)によるものとされる。中波放送(AM放送)については、電波伝搬が広域にわたり周辺諸国との調整も要することもあって制度化されていない。阪神・淡路大震災時の際には、兵庫県が免許人となったが、以後は「市町村広域連合を含む。)が免許人となり、被災地域を対象に必要最小の空中線電力で、被災者の日常生活が安定するまでを免許期間とする」とされた[2]

臨機の措置として、口頭による申請で、即座に無線局免許状が交付される。ただし、コミュニティ放送局(CFM)がある市町村に関しては、基本的にその設備を使って実施されるため[† 2]、コミュニティ放送を休止し、臨時に中継局の開局や空中線電力の増力を申請することになる。

空中線電力は、原則としてコミュニティ放送局は20W以下であるが、臨時災害放送局は100W以下である[† 3]。これは書類申請を免除するものではなく、後日速やかに申請書を提出しなければならない。地上基幹放送局であるので、第二級陸上無線技術士以上の無線従事者も必須である[† 4]

本来、地上基幹放送局の無線局免許状は、まず予備免許を取得し落成検査に合格して付与されるもので[† 5]、これらが免除されたわけではないので、落成検査は後日実施される。

但し、被災状況によっては落成検査を実施する前に臨時災害放送局を廃止し、結果として落成検査が行われないこともある。電波法関係手数料令第2条および第3条に規定する免許申請や落成検査の手数料については、電波法第103条第2項に該当すると認められれば免除される。

呼出符号イベント放送局と同様に、JOYZ#*-FMまたはJOYZ#**-FM、#は管轄する総合通信局沖縄総合通信事務所を含む)を表す1数字、*または**は免許の交付順に1または2英字[† 3]。無線局免許状の有効期間は、電波法施行規則第7条第1号に「当該放送の目的を達成するために必要な期間」とされ、一概にはいえない。電波法第13条第1項の5年間を超えることはできないが、これは再免許を妨げるものでもない。

送信機は、総合通信局や既存の放送事業者や災害対策を支援する団体などが保有する。地方公共団体が保有することも否定されないが、日常的に、つまり災害が発生していない時に使用することはできず、イベント時のイベント放送局や防災訓練時に実験試験局として開設することしかできない。[要出典]

関東地方(特に東京都区部とその周辺)に関してはコミュニティ放送局などの乱立により、FM放送の周波数が逼迫していることから、総務省関東総合通信局BSデジタル放送への一本化に伴い、2018年9月に廃局し、未使用状態となっていた放送大学のFM放送跡地(77.1MHz・78.8MHz)を臨時災害放送局の専用周波数に転用することを2022年7月に発表した[3][4]

運用

運営費その他の費用は、開設した市町村の負担とされる。総合通信局の送信機は無償貸与するものとされる。電波利用料は、地方公共団体等が免許人となるので、電波法第103条の2第14項[† 6]により免除される。

災害による大被害の最中に市町村が人員を割く余裕はなく、上級無線従事者を含め放送事業を知悉した人物を確保していることも稀であり、コミュニティ放送局が無い市町村では既存の県域放送やコミュニティ放送の事業者、その他支援団体などの民間団体に業務委託する形で実施する。

運用時間は、コミュニティ放送局と同様に連続して放送する義務はない。臨時災害放送局は放送法第108条にいう「被害を軽減するために役立つ放送」をするものであるが、放送事項は市町村や関連機関からの伝達事項ばかりでなく、精神的な被害を軽減する音楽やお笑いなどの軽い娯楽なども容認される。

CMについては、従来、免許人が自治体であることからできないと認識されてきた[5][6]。しかし、2011年(平成23年)の東日本大震災の際、登米災害FMを運営していたはっとエフエムから東北総合通信局への問い合わせをきっかけとして、法制度上、臨時災害放送局にCMの放送を禁止する規定はなく、禁止と自粛が混同され整理されていなかったことがわかり、総務省からすぐに「CM放送は制度上禁止されていない」「CM実施については、被災地である現地の状況、予想されるリスナーの反応等を十分勘案し免許主体である市町村において判断していただく」旨が関係局と自治体に通知された[7][6][8][† 7]ただ、市町村による放送であるので公平性を欠かないことが望まれる[要出典]。なお、コミュニティ放送局が臨時災害放送局を開設する場合、コミュニティ放送局と臨時災害放送局は免許人が異なるため、コミュニティ放送局が契約したCMを臨時災害放送局が放送することはできない[9][† 8]

定期検査[† 5]

落成検査と同様に臨時災害放送局であることで免除されるものではなく、電波法施行規則第41条の4の親局は1年、中継局には5年の規定が適用され、電波法関係手数料令第19条においても手数料の減免措置はない。ただし、最初の定期検査は、電波法施行規則第41条の3の規定により総務大臣又は総合通信局長から時期を指定されて初めて行われる。

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事例

要約
視点

2019年(令和元年)11月までに、のべ54局が開局した。

BSN川口ラジオ中継局IBC山田災害臨時ラジオは臨時災害放送局ではないが[要出典]、便宜的に表に加えてある。

さらに見る 災害名 (発生日), 呼出名称 (呼出符号) ...
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類例

1990年平成2年)11月からの長崎県雲仙普賢岳の火山活動に伴い、日本放送協会(NHK)長崎放送局が周辺地域への災害報道のため、大火砕流直前の1991年(平成3年)6月2日島原中継局を利用した臨時のラジオ放送局「NHK島原放送局」(呼出符号:JOBG、演奏所は島原市・有明学園島原経理学校内)を開設、雲仙普賢岳の状況、気象状況、防災生活情報などを、1回5分、1日数回、第1放送で放送した。1996年(平成8年)3月31日、廃止。

脚注

関連項目

外部リンク

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