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内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)

経済財政政策を担当する内閣府特命担当大臣 ウィキペディアから

内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)
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内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)(ないかくふとくめいたんとうだいじん けいざいざいせいせいさくたんとう、英語: Minister of State for Economic and Fiscal Policy)は、日本国務大臣内閣府特命担当大臣の一つ。経済財政政策担当大臣と通称される。内閣府設置法第3章第3節第2款第2目、日本銀行法第19条などでは経済財政政策担当大臣という表記がある。

概要 日本内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当) Minister of State for Economic and Fiscal Policy, 所属機関 ...
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概説

主に経済財政に関する政策を担当する国務大臣である。通常国会において政府四演説の一つである経済演説を行う。また、経済財政諮問会議では議長の内閣総理大臣が欠席している場合は議長代理を務める。

鳩山由紀夫内閣菅直人内閣野田内閣においては経済財政諮問会議を廃止して、国家戦略室(野田内閣では国家戦略会議)へ機能を引き継ぐ方針であり、会議の廃止に伴い、担当大臣も廃止される予定であったが、第2次安倍内閣の発足で経済財政諮問会議が復活した。

歴代大臣

要約
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  • 経済安定本部総務長官、物価庁長官、経済審議庁長官、経済企画庁長官を含む。
  • 辞令のある再任は代として数え、辞令のない留任は数えない。
  • 臨時代理、事務取扱、事務代理は空位の場合のみ記載し、海外出張などの一時不在代理は記載しない。この表ではそれぞれ「臨代」、「事取」、「事代」と略記。
  • 太字は後に内閣総理大臣となった人物。
  • 総理庁時代の経済安定本部総務長官の初代(1947年5月24日退任)と第2代(同年6月1日就任)の間には9日間の空位期間がある。事実上、経済安定本部総裁である内閣総理大臣が職務を包括(あるいは経済安定本部副長官が職務を代行)していたと考えられるが、正式な事務取扱の辞令は発出されなかったため空位となった(参考)。なお、物価庁長官職については同年5月27日付けで内閣総理大臣が自ら事務取扱となる旨の辞令を発出しており、空位期間は4日間にとどまっている。
  • 経済安定本部総務長官は、物価庁長官、中央経済調査庁長官(1950年6月1日から経済調査庁長官)を常に兼任していたが、1949年5月31日までは、官制上は「国務大臣を充てる」とされていたため、個別に発令がされていた。これに対し1949年6月1日よりは設置法で「経済安定本部総務長官たる国務大臣を充てる」と規定されたため個別の発令はなくなった(上の表で自動兼務と表記)。
  • 経済安定本部は1947年5月1日に、根拠規定が「経済安定本部令(昭和21年勅令第380号)」から「経済安定本部令(昭和22年勅令第193号)」へ移行しているためこの表の総務長官の在任も区別して表示するが、総務長官職は、官制の勅令の改正によるため「引き続き在職」する扱いとされ、高瀬莊太郎に対する同日付の新たな任命辞令は発出されなかった。さらに947年5月3日の総理庁の設置の際に、職員の身分が「内閣事務官」、「内閣技官」から「総理庁事務官」、「総理庁技官」になった。ただし経済安定本部が、総理庁の機関になっていない(総理庁官制に、そのような規定がないため)。
  • 経済安定本部は1949年6月1日に「経済安定本部令(昭和22年勅令第193号)に基づく機関」から「経済安定本部設置法(昭和24年法律第164号)に基づく臨時の国家行政機関」へ移行しているためこの表の総務長官の在任も区別して表示するが、総務長官職は同法附則第4項に基づき「引き続き在職」する扱いとされ、青木孝義に対する同日付の新たな任命辞令は発出されなかった。
  • 経済審議庁は前述のとおり1955年7月20日に経済企画庁へと改称したためこの表の長官の在任も区別して表示するが、この改称は経済審議庁設置法(昭和27年法律第263号)の廃止、新法制定でなく一部改正(題名改正を含む)で行われたため庁名とともに長官職名も自動的に改称したものとされ、高碕達之助に対する同日付の新たな任命辞令は発出されなかった。
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