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日本国歴代内閣
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日本国歴代内閣(にほんこくれきだいないかく)は、日本の歴代内閣の一覧である。
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内閣職権・内閣官制に基づく内閣
要約
視点
内閣制度は1885年(明治18年)にそれ以前の太政官制に代わって設置されたのに始まる[1]。
1885年(明治18年)12月22日に成立した初代内閣の第1次伊藤内閣は、明治18年太政官達第69号[注 1]及び内閣職権(明治18年12月22日太政大臣公爵三条実美達)を設置根拠とした。
1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された明治憲法には国務大臣の規定はあったが、内閣及び内閣総理大臣に関する規定はなく、明治22年12月24日の内閣官制(明治22年勅令第135号)に内閣や内閣総理大臣の規定が置かれた。内閣官制に基づいて発足した最初の内閣は第3代内閣の第1次山縣内閣である。
以後、1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法及び内閣法が施行され、内閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4号)が公布・施行されるまで、内閣の設置は内閣官制を根拠とした。
内閣総理大臣及び国務大臣の選定過程、内閣の成立過程については、憲法その他の法令に詳細な規定は存在せず、慣習・慣例やその時々の有力者の思考等によって行われた。そのため、時により例外はあるものの、概ね以下の過程をたどって、内閣は成立した。
- 天皇は元老、重臣会議などの推薦(奏薦)を受けて、次期内閣総理大臣の候補者に対し、国務各大臣の候補者を揃えて、内閣を組織すること(組閣)を命じる(これを「大命降下」と呼んだ)。
- 次期内閣総理大臣の候補者が、国務各大臣の候補者を揃えて天皇に推薦(奏薦)する[注 2]。
- 天皇は元老、重臣会議などに意見を聞いて、内閣総理大臣及び国務大臣を任命する(大日本帝国憲法第10条)。
明治時代(1885年 - 1912年)
- 第122代天皇 明治天皇(在位期間:1867年2月13日 - 1912年7月30日)
大正時代(1912年 - 1926年)
- 第123代天皇 大正天皇(在位期間:1912年7月30日 - 1926年12月25日)
昭和時代前期(1926年 - 1947年)
- 第124代天皇 昭和天皇(在位期間:1926年12月25日 - 1989年1月7日)
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日本国憲法及び内閣法に基づく内閣
要約
視点
1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行され、以後、内閣の設置は同憲法65条以下を根拠としている。なお、第45代・第1次吉田内閣は内閣官制に基づいて成立したものの、同憲法103条により、同憲法に基づいて成立したものとみなされた。
日本国憲法の施行に合わせて、内閣官制の後継法令となる内閣法(昭和22年法律第5号)が施行された。
日本国憲法に定められた内閣の成立過程は、以下の通りである。
- 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決によって指名され(憲法67条1項)、天皇に任命される(同6条1項)[注 13]。
- 内閣総理大臣は内閣を組織する国務大臣を任命し(同68条1項)、天皇はその任命を認証する(同7条5号)[注 13]。
昭和時代後期(1947年 - 1989年)
- 第124代天皇 昭和天皇(在位期間:1926年12月25日 - 1989年1月7日)
平成時代(1989年 - 2019年)
- 第125代天皇 上皇(明仁)(在位期間:1989年1月7日 - 2019年4月30日)
令和時代(2019年 - )
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関連項目
脚注
外部リンク
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