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正四位
日本の位階、神階のひとつ ウィキペディアから
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概要
要約
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官位相当制における正四位の位置付け
正四位は律令制下においては上下に分けられ、従三位の下、従四位の上に位する。勲等では、勲三等に相当し、官位相当では正四位上は中務卿、参議に相当し、正四位下は皇太子傅及び中務省を除く八省の長官である卿(式部卿、治部卿、民部卿、兵部卿、刑部卿、大蔵卿、宮内卿)の職がこの位にあった。しかし、後代には正四位の位階は本来従三位相当である筈の近衛大将が大臣の兼官となることが慣例化するに連れて、従三位の者が近衛中将に任ぜられ、三位中将となることが通例化すると、正四位の者は近衛少将に任ぜられることが慣例化するようになった(結城秀康など)。但し、正四位上については従三位に昇進予定者が一時昇叙する特別な位階であり、官位相当制では正四位下が主に用いられた。尤も、江戸時代に入ると、彦根藩主の井伊氏の極位が正四位上とされたこともあり、時代により位階の運用に差異があることは留意する必要がある。
正四位の格式と主な叙位者
従四位同様、四位にある者の敬称は氏及び諱の下に、朝臣を付ける名乗りが基本である。例として「正四位下前伊予守源頼義朝臣」など。
しかし、正四位であっても参議となり、公卿に列した者への敬称は氏の下に「朝臣」、諱の下に「卿」と称した。 一方、正四位下は公卿に昇ることを許されない家柄の極位、即ち最高位であり、著名なところでは清和源氏とりわけ、摂津源氏、河内源氏の棟梁に多くみられた。清和源氏では初代 経基王その子の源満仲、また満仲の長男 摂津源氏の棟梁 源頼光、河内源氏の棟梁 源頼義、義家親子など河内源氏代々の棟梁がその位階に昇った。また、摂津源氏の傍系ではある、美濃源氏の源光保は院近臣として活躍し、娘 土佐局が鳥羽法皇の寵妃となったことで正四位下に昇った。 一方、武家の棟梁として源氏と覇を競った桓武平氏では、公家平氏を別として武家平氏については官位の面でも長らく源氏に遅れをとっていた。しかし、源義家の子 義親が九州や隠岐国で濫妨を働き、平正盛がこれを討伐したことで、平氏は家格を上昇させ、その子 平忠盛の代に正四位上刑部卿にまで昇り、その嫡男 清盛も29歳の若さで正四位下中務大輔兼安芸守となり、平氏政権の礎を築いている。源氏においては、頼朝が平氏追討を遂げるまでの間、この位階に留まったほか、鎌倉時代は鎌倉幕府執権北条氏の得宗及び有力一門や有が叙せられ、得宗では北条泰時が、有力一門では北条政村が叙せられた。そのほか、京都の学者貴族出身の有力御家人 大江広元もこの位階に叙せられている。
戦国時代には飛騨の国司大名 姉小路氏や北畠氏が正四位ないし従三位に昇るなど公家大名に叙位例が見られる他、一国人領主ながら三管領斯波家の女を母とする、源氏の名門 村上義清が正四位上に昇っている。 江戸時代には、御三家の水戸藩の水戸徳川家の当主、家門大名では福井藩の越前松平家(15代中4人)、譜代大名では彦根藩の井伊氏(17代中3人)、外様大名の加賀藩の前田氏や薩摩藩の島津氏(12代中、島津斉宣のみ)、仙台藩の伊達氏(歴代では伊達慶邦のみ)などの大名家が昇ることを許された。
明治時代以降、正四位上と正四位下は正四位に一本化。幕末の尊皇攘夷や明治維新において亡くなった功労者のうち、従三位以上に叙せられた元勲や公卿、大名などの華族を除いた、特に偉勲著しい者に対して正四位が贈位された。
政府においては正四位は事務次官、大日本帝国陸海軍では、大将の階級にある者の初叙位階とされた。その他、国会議員もその経歴・実績に応じ従一位から正四位の間で叙位される例が多い。
今日の栄典制度では、勲二等相当の功績ある人物が亡くなった際に叙位される。主な例としては国会議員や功績著しい大学教授(名誉教授の称号を与えられた者)にその例が見られる。また、学者、芸術家などで文化功労者に認められた者が死後に叙位されることが一般的である。
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古代・中世で正四位に叙せられた人物(極位として)
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近世・近代で正四位に叙せられた人物(贈正四位)
- 1870年(明治3年)4月8日[1] - 錦小路頼徳
- 1878年(明治11年)3月6日[2] - 大江磐代
- 1878年(明治11年)3月8日[2] - 高山彦九郎(正之)
- 1881年(明治14年)5月31日[2] - 蒲生君平
- 1881年(明治14年)9月6日[2] - 武田信広
- 1883年(明治16年)2月27日[3]
- 1883年(明治16年)8月6日[4]
- 1884年(明治17年)4月10日[4]
- 1889年(明治22年)2月11日[4]
- 1891年(明治24年)4月8日[5]
- 1891年(明治24年)7月23日[5] - 足助重範
- 1891年(明治24年)12月17日[6][7]
- 1892年(明治25年)11月7日[8] - 青山忠誠
- 1893年(明治26年)12月27日[8]
- 1896年(明治29年)11月2日[8] - 平景隆
- 1898年(明治31年)7月4日[9]
- 1898年(明治31年)10月25日[10] - 坂元八郎太
- 1898年(明治31年)11月[11] - 中山忠光
- 1901年(明治34年)8月24日[12] - 服部雄吉
- 1902年(明治35年)11月8日[13]
- 1903年(明治36年)11月13日[14] - 児島範長、桜山茲俊、春日潜庵(仲襄)、伊能友鴎、河合屏山、江川英龍(太郎左衛門)
- 1904年(明治37年)4月11日[15] - 広瀬武夫
- 1905年(明治38年)11月18日[16]
- 1907年(明治40年)10月23日[17]
- 1907年(明治40年)11月15日[17]
- 1908年(明治41年)9月9日[18]
- 清河八郎、吉川忠行(久治)
- 1909年(明治42年)9月11日[19]
- 1910年(明治43年)11月16日[20]
- 1911年(明治44年)6月1日[20]
- 1911年(明治44年)11月15日[21]
- 1912年(明治45年)2月26日[22]
- 1913年(大正2年)11月17日[23] - 千秋親昌
- 1914年(大正3年)11月19日[23]
- 1915年(大正4年)11月10日[24]
- 1916年(大正5年)4月11日[25] - 江藤新平
- 1916年(大正5年)11月15日[25]
- 1916年(大正5年)12月28日[26]
- 1917年(大正6年)11月17日[27]
- 1918年(大正7年)11月18日[28]
- 1919年(大正8年)11月15日[29] - 和田正武
- 1924年(大正13年)2月11日[30]
- 1928年(昭和3年)11月10日[31]
- 1930年(昭和5年)4月15日[32] - 古市利三郎
- 1938年(昭和13年)11月19日[33] - 名和義高
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日本国憲法施行後に正四位に叙せられた主な人物
要約
視点
氏名は官報掲載時のものを表記する。
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脚注
参考文献
関連項目
外部リンク
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