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リコール (地方公共団体)

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リコール (地方公共団体)
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リコールとは、有権者公職や役員の解職を求めることができる制度である。解職請求権ともいう。

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黒い霧事件を受け、東京都議会の解散を求めて行われたリコール署名運動(1965年6月5日)

地方自治法におけるリコール制度

要約
視点

地方自治法では第76条から第88条まで及び第296条で定められた直接請求制度の一つである。

制度

都道府県知事市町村長の解職
選挙権のあるもの(有権者)の3分の1以上(有権者総数が40万人を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の2分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第81条第1項)[注 1]
例:(有権者数-80万)×1/8+40万×1/6+40万×1/3[1]
署名募集期間は都道府県及び政令都市の場合2か月、その他の市町村の場合は1か月に限られる(地方自治法施行令第92条第3項)。
請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第81条第2項)。投票の告示は、都道府県知事については少なくとも投票日の30日前に、市町村長については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第116条の2)。
解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その首長(都道府県知事・市町村長)は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の首長が職を失い又は死亡した場合は解職投票を行わない(地方自治法施行令第116条の2)。
その首長の選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。
地方議会の解散
有権者の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第76条第1項)。[注 1]
請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第76条第3項及び地方自治体施行令第100条の2条)。投票の告示は、都道府県議会については少なくとも投票日の30日前に、市町村議会については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第100条の2条)。
投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、解散となる(地方自治法第78条)。ただし、投票前に議員が全て欠けた場合は投票を行わない(地方自治法施行令第102条)。
その議会の議員選挙から1年間又は解散投票日から1年間は解散請求をすることができない(地方自治法第79条)。
財産区の議会も解散請求の対象となっている(地方自治法第296条第3項)。
地方議員の解職
対象の議員の選挙区の有権者(選挙区が無い場合は地方自治体の全有権者)の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めると、選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第80条第1項)。[注 1]
請求が有効であれば、請求から60日以内にその選挙区(選挙区が無い場合は全域)において住民投票が行われる(地方自治法第80条第3項及び地方自治法施行令第113条)。投票の告示は、都道府県議会議員については少なくとも投票日の30日前に、市町村議会議員については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第113条の2)。
解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その議員は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の議員が職を失い又は死亡した場合は投票を行わない(地方自治法施行令第112条)。
その議員に関して選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。
財産区の議員も解職請求の対象となっている(地方自治法第296条第3項)。
地方役員の解職
有権者の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めると、副知事副市町村長選挙管理委員監査委員公安委員会委員、総合区長の解職を都道府県知事・市町村長に請求できる(地方自治法第86条)[注 1]
請求が有効であれば、首長が議会に付議し、議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の多数による同意があれば職を失う(地方自治法第87条第1項)。
副知事・副市町村長の解職の請求は、就任から1年間及び解職請求に基づく地方議会の解職採決日から1年間はすることができない(地方自治法第88条第1項)。
選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員の解職の請求は、就任から6ヶ月間及び地方議会の解職採決日から6ヶ月間はすることができない(地方自治法第88条第2項)。
罰則
上述の場合のいずれにおいても、威力を用いて署名に対する妨害行為を行った者や、署名において不正な行為を行った者については、地方自治法第74条の4条を準用し罰則が下される(地方自治法第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項)。

実例

地方自治法の施行から2021年(令和3年)3月末までの間に、必要な署名数を集めて本請求に至ったのは、長の解職が193件、議員の解職が101件、議会の解散が193件である [2]。創設期から1960年(昭和35年)までの期間で大半を占め、その理由として、新設中学の設置や、自治体警察の存廃、昭和の大合併等によるものとされている[2]。その後は、解職、解散とも平成の大合併に伴うものが多い。

解職請求

1940年代

1947年(昭和22年)5月3日から1950年(昭和25年)5月14日までの期間に、本請求に至った長の解職請求は75件、議員の解職請求は18件である[3]

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1950年代

1950年(昭和25年)5月15日から1960年(昭和35年)5月31日までの期間に、本請求に至った長の解職請求は52件、議員の解職請求は24件である[3]

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1960年代

1960年(昭和35年)6月1日から1970年(昭和45年)3月31日までの期間に、本請求に至った長の解職請求は8件、議員の解職請求は11件である[3]

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1970年代

1970年(昭和45年)4月1日から1980年(昭和55年)3月31日までの期間に、本請求に至った長の解職請求は8件、議員の解職請求は7件である[3]

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1980年代

1980年(昭和55年)4月1日から1989年(平成01年)3月31日までの期間に、本請求に至った長の解職請求は16件、議員の解職請求は13件である[3]

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1989年度から1998年度

1989年(平成01年)4月1日から1999年(平成11年)3月31日までの期間に、本請求に至った長の解職請求は4件、議員の解職請求は12件である[3]

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1999年度から2008年度

1999年(平成11年)4月1日から2009年(平成21年)3月31日までの期間に、本請求に至った長の解職請求は23件、議員の解職請求は14件である[3]

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2009年度から2017年度

2009年(平成21年)4月1日から2018年(平成30年)3月31日までの期間に、本請求に至った長の解職請求は7件、議員の解職請求は1件である[3]

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2018年度以後
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その他の事例
  • 西尾愛治 - 鳥取県知事1954年、長期間の海外視察が問題となり、県民からリコール運動が起き、住民投票の前に知事を辞職。出直し知事選で落選。
  • 幡谷仙三郎 - 茨城県小川町長。1957年、町内に航空自衛隊の基地(百里基地)を誘致したが、基地反対派の町民からリコール運動が起き、住民投票の前に町長を辞職。
  • 菅原康平 - 宮城県石巻市長。2002年、自身が社長を務める会社への架空工事事件が発覚し、市議会では事件に関する百条委員会が開かれ、石巻市役所も家宅捜索を受けた。市民からリコール運動が起き、住民投票を前に市長を辞職。
  • 増田実 - 埼玉県幸手市長。2003年、幸手市と茨城県猿島郡五霞町との越境合併を望んだが、市民の間に県内の久喜市鷲宮町との合併を望む声が起き、市議選でも県内合併派の議員が多数を占めた。増田は五霞町との合併に固執したため、県内の町村との合併派の市民団体からリコール運動が起き、住民投票の前に市長を辞職。出直し市長選で落選。
  • 樋渡啓祐 - 佐賀県武雄市長。2008年、武雄市内の自治体病院の経営形態を巡り、市民からリコール運動が起き、住民投票の前に市長を辞職。出直し市長選で当選。
  • 大山耕二 - 岐阜県中津川市長。2011年12月5日、リコールを問う住民投票が告示され[37]、25日に行われる予定だったが、22日に市長を辞任したため行われなかった[14][38]
  • 白戸仲久 - 茨城県古河市長。古河市に建設予定の図書館や大ホールなどを備えた文化施設の費用が高価であることや建設予定地が産業廃棄物の最終処分地の跡地であることが問題とされ、リコール運動が起き、解職を求める署名が住民投票に必要な有権者の3分の1(3万9451人)を超え、住民投票の実施が可能となったため、市長を辞職。出直し市長選で落選。
  • 大村秀章 - 愛知県知事。2020年11月4日(一部地域では12月まで)までを期限としてリコールを問う住民投票を行うための署名が集められたが、住民投票の実施に必要な署名数を集められなかった。また、期間終了後に署名の大規模な偽造が発覚し、後にリコール団体の事務局長を含む複数の関係者が地方自治法違反で逮捕される事態に至った[39][40][41][42]
  • 村上孝治 - 愛知県東栄町長。2021年5月までにリコールを問う住民投票に必要な数の署名が集まったが[43]、住民投票の実施確定前の6月30日に町長を辞職したため行われなかった[44]。8月8日に出直し町長選が行われ、村上が再選した[45]
  • 内藤佐和子 - 徳島県徳島市長。2022年3月4日、市民団体「内藤市長リコール住民投票の会」は内藤のリコール署名7万1551筆の名簿を徳島市選挙管理委員会に提出[46]。同年3月24日、市選管は、有効署名が6万6398筆だったとの審査結果を発表した。住民投票実施に必要な有権者(21万1980人、3月1日現在)の3分の1にあたる7万660人には達しなかった[47]。3月28日、内藤は記者団に対し、署名の一部に偽造があるとして、地方自治法違反(署名偽造)の疑いで徳島県警に被疑者不詳で刑事告訴する意向を表明した[48][49]

解散請求

1940年代

1947年(昭和22年)5月3日から1950年(昭和25年)5月14日までの期間に、本請求に至った議会の解散請求は66件である[3]

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1950年代

1950年(昭和25年)5月15日から1960年(昭和35年)5月31日までの期間に、本請求に至った議会の解散請求は48件である[3]

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1960年代

1960年(昭和35年)6月1日から1970年(昭和45年)3月31日までの期間に、本請求に至った議会の解散請求は14件である[3]

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1970年代

1970年(昭和45年)4月1日から1980年(昭和55年)3月31日までの期間に、本請求に至った議会の解散請求は9件である[3]

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1980年代

1980年(昭和55年)4月1日から1989年(平成01年)3月31日までの期間に、本請求に至った議会の解散請求は5件である[3]

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1989年度から1998年度

1989年(平成01年)4月1日から1999年(平成11年)3月31日までの期間に、本請求に至った議会の解散請求は7件である[3]

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1999年度から2008年度

1999年(平成11年)4月1日から2009年(平成21年)3月31日までの期間に、本請求に至った議会の解散請求は39件である[3]

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2009年度から2017年度

2009年(平成21年)4月1日から2018年(平成30年)3月31日までの期間に、本請求に至った議会の解散請求は5件である[3]

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2018年度から2022年度

2018年(平成30年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日の期間に、本請求に至った議会の解散請求はない[65][66]

2023年度以降

2023年(令和5年)4月1日以降に、本請求に至った議会の解散請求は以下のとおり。

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地方自治法以外のリコール制度

地方教育行政法第8条や漁業法第99条などに制度がある。

教育委員の解職
有権者の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めると、教育委員の解職を都道府県知事・市町村長に請求できる(地方教育行政法第8条第1項)。
教育委員の解職の請求は、就任から6ヶ月間及び地方議会の解職採決日から6ヶ月間はすることができない(地方教育行政法第8条第2項)。
請求が有効であれば、首長が議会に付議し、議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の多数による同意があれば職を失う(地方教育行政法第8条第2項)。
1956年9月30日までの教育委員は公選制であり、地方自治法に定める普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求の例によると規定されていた(教育委員会法第29条)。
海区漁業調整委員会公選委員の解職
海区漁業調整委員会公選委員の有権者の3分の1以上の署名を集めると、都道府県選挙管理委員会に請求できる(漁業法第99条第1項)。
請求が有効であれば、請求から60日以内に、その委員の選挙区(選挙区が無い場合は地方自治体全域)において住民投票が行われる(漁業法施行令第22条・地方自治法施行令第100条の2第1項)。解職投票の告示は、少なくとも投票日の30日前にしなければならない(漁業法施行令第22条・地方自治法施行令第100条の2第2項)。
解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その委員は失職する(漁業法第99条第4項)。ただし、その委員が投票前に職を失い又は死亡した場合は投票を行わない(漁業法施行令第22条・地方自治法施行令第112条)。
選挙から6ヶ月間(無投票当選を除く)又は解職投票日から6ヶ月間は解職請求をすることができない(漁業法施行令第19条)。
旧農業委員会公選委員の解任
2016年3月31日までは農業委員会公選委員選挙の有権者の2分の1以上の同意を得て、選挙された農業委員会の委員の解任を市町村の選挙管理委員会に請求ができた(旧農業委員会法第14条第1項)。
請求が有効であれば、農業委員会公選委員は解任された(旧農業委員会法第14条第2項・第3項)。
選挙から6ヶ月間(無投票当選を除く)は解任請求をすることができなかった(旧農業委員会法第14条第4項)。
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脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

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