トップQs
タイムライン
チャット
視点

繰り上げ当選

欠員が発生した場合に次点候補者が繰り上げとなって当選すること ウィキペディアから

Remove ads

繰り上げ当選(くりあげとうせん)は、選挙抽選において上位に欠員(失格者・降格者を含む)が出た場合に下位の者が繰り上げされて当選することをいう。

現代日本の公職選挙においては欠員が発生した場合、次点候補が繰り上げとなって当選すること。中央選挙管理会告示など公式の場では「繰上補充による当選」と表記される。

以下、本項では選挙における繰り上げ当選について解説する。

概説

要約
視点

現代日本では公職選挙法に基づいて、法定得票数を超えていた落選者の中で最下位当選者の次に得票をしていた候補を次点として置いたり、比例区政党名簿における最下位当選者の次の順位の候補を次点として置いたりする。当選者が死亡したり、辞職したりして、欠員が出た場合に次点者を繰り上げ当選とする。

現代日本の選挙の場合、比例区においてはその選挙で選ばれた議員任期が終了するまで行うことができるが、参議院の選挙区選出議員や地方議会の議員の選挙については、選挙区の定数にかかわらず、選挙日から3カ月に限られている。

なお、地方公共団体首長1996年平成8年)以降の衆議院小選挙区選出議員については原則として繰上補充は認められていない。ただし、かつては1993年(平成5年)までの衆議院中選挙区制選出議員については、選挙日から3カ月に限って繰り上げ当選が認められていた。いずれの選挙においても、票が同数でくじで当選人を選んだ場合に限り、当選人の任期が終了するまで、欠員が生じた場合にくじに外れた者は繰り上げ当選の対象となる。

参議院の選挙区選出議員や地方議会の議員の場合、選挙直後に、選挙違反などの刑事事件が発覚し、議員が辞職する場合、選挙日から3カ月以内に辞職したときは次点者が繰り上げ当選となり、また、選挙日より3カ月を超えて辞職したときは欠員のまま(場合により補欠選挙が行われる)となることから、結果として、辞職議員に次点者を繰り上げ当選させるか否かの選択権を与えていることになる。

衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙の比例代表において、一党の名簿登載候補者が全員当選した場合は、欠員となっても繰り上げ当選はされず、欠員が定数の4分の1以上になることに伴う補欠選挙、あるいは参議院議員通常選挙と合併して行われる参議院比例代表の補欠選挙が行われない限り、解散もしくは任期満了になるまで欠員となる[注 1]

政党が解党などで比例名簿を取り下げた場合、欠員が出ても繰り上げ当選はされず補欠選挙が行われない限り、解散もしくは任期満了になるまで欠員となる[注 2]。 ただし、(法制上)解党した政党であっても比例名簿の取り下げを行わない限りは、その名簿は任期期間中は有効となるため、繰上当選決定時に立候補時と別の政党に所属する場合もあり得る。また(法制上)解党した政党の事実上後継となった政党であっても、選挙時の解党した政党の比例名簿から登載者の削除を行う事は公職選挙法の規定でできない[注 3]

ただし、繰り上げ時点で死去・刑の確定・日本国籍の離脱などにより被選挙権を失っていた場合や、連座制の適用により立候補を禁止されていた場合には繰り上げ当選の対象とならない。また、他の公職や公務員など、兼任できない職にある者が繰り上げ当選の対象となった場合、当選通知から5日以内に職を辞した旨の通知を行わない限り、繰り上げ当選は無効となり(公職選挙法・第103条第2項)、次順位の者が繰り上げ当選の対象となる。

繰り上げ当選の対象となった者が他の公職選挙に立候補中の場合、5日以内に繰り上げ当選を辞退する旨の申し出が可能である。届け出を行わない場合には繰り上げ当選が有効となり、他の選挙の立候補は取り下げ扱いとなる(公職選挙法・第103条第4項)。

Remove ads

日本における繰り上げ当選の例

衆議院選挙における繰り上げ当選の例

さらに見る 年月, 当選者 ...

参議院選挙における繰り上げ当選の例

さらに見る 年月, 当選者 ...
Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads