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法務大臣
日本の国務大臣 ウィキペディアから
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法務大臣(ほうむだいじん、英語: Minister of Justice)は、日本の法務省の長および主任の大臣たる国務大臣[2][3]。略称は法相(ほうしょう)である。
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概説
戦後、法務大臣経験者で内閣総理大臣に就任した人物は皆無である。閣僚名簿では首相、副総理、総務大臣の次に並べられ、席次もそのようになる。中央省庁再編前は、首相、副総理の次位であった。閣内の重石として後藤田正晴、鳩山邦夫、江田五月、谷垣禎一など、重鎮クラスの就任例もある。
英米法や大陸法の諸国において法務大臣は政府の法解釈助言者という位置づけであり、法曹資格者が就任することが多いのに対し、日本では、政府の法解釈答弁は内閣法制局長官が担当している。ただし、2009年9月に発足した民主党政権で内閣法制局長官は政府特別補佐人から外れ、法曹資格者である平岡秀夫法務大臣や枝野幸男経済産業大臣らが法令解釈担当閣僚として政府の法解釈答弁を担当していたが[4]、基本的に日本の法務大臣は法曹資格者が選ばれるケースが少なく、大臣就任まで司法行政の経験が皆無な人物が多い。さらに出身大学も法学部でない者も多い。(法務大臣の法曹資格の項も参照)
検事総長に対する指揮権を掌握していることから、政治家への捜査に大きな影響力を及ぼしうる立場である。
大日本帝国憲法下(司法省)における前身は司法大臣であり、裁判所の人事権まで掌握していたが、敗戦後に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指令によって、司法省は段階的に解体、廃止され、代わりに法務庁(後に法務府)が設置され、長はアメリカ合衆国司法長官をモデルとする法務総裁(法務庁、法務府の長)となった。主権回復後、法務府から内閣法制局を分離して法務省が設置されたが、法務省の長である法務大臣の位置づけは、両者の折衷である。
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権限
- 国を当事者または参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第1条)。
- 外国人の在留許可、永住許可、帰化。
- 死刑執行命令を発する権限と義務
- 刑事訴訟法によれば、死刑執行の命令は判決が確定してから6か月以内に行わなければならない(第475条2項)が、再審請求などの期間はこれに含まれない。また、大臣によって決裁の頻度は異なり、賀屋興宣、左藤恵、杉浦正健等、在任中に発令の署名をしなかった大臣の例もある。判決確定から6か月という規定は、日本国憲法制定後に、「今までのように死刑執行まで時間がかかりすぎるのは、死刑執行を待つ恐怖が長く続くことになって残酷であり、新憲法の趣旨にも反する」という理由で作られたもので[5]、「犯罪者に対する厳正な処罰のために、6か月で執行しなければならない」とする解釈は、本来の趣旨ではない。
- 個々の事件の取調べ又は処分について検事総長のみに対する指揮権。(その他の一般的な指揮監督権は、全検察官に及ぶ)
- 司法書士への認定業務の付与や司法書士試験の実施、日本司法書士会連合会からの建議、答申、会則変更の認可など司法書士法に数多くの業務が規定されている。
- 国の利害または公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対して意見を述べることができる(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第4条)。
- 過去に実際に意見を述べたのは、1987年の森林法共有林事件(1987年4月22日違憲判決)と、2017年のNHK受信料訴訟(2017年12月6日合憲判決)の2件のみである。いずれも最高裁大法廷に対して「合憲」の意見書を提出した[7][8]。
主な諮問機関
法律上は審議会等。
- 司法試験委員会
- 法制審議会
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歴代法務大臣
- 臨時代理は、大臣不在の場合のみ記載し、海外出張時等の一時不在代理は記載しない。
- 兼任は、他の大臣が同時に務めることをいい、臨時代理とは異なる。
- 同一代数で複数の就任日の記載があるもの(内閣改造等による)について、2度目以降に関しては辞令は出されていない(再任でなく留任扱い)。
内閣制以前
刑部卿
司法卿
内閣制施行以後
司法大臣
法務総裁(法務庁設置法(昭和22年法律第193号))
法務総裁(法務府設置法(昭和22年法律第193号))
法務大臣(法務省設置法(昭和22年法律第193号))
法務大臣(法務省設置法(平成11年法律第93号))
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記録
歴代法務大臣の死刑執行命令数
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法務大臣の法曹資格
要約
視点
司法大臣・法務総裁・法務大臣には、法曹資格や法曹経歴を有する者が任命されることがある。なお、下表に挙げた者以外にも、初期の司法大臣の内、第3代の河野敏鎌、第6・9・11代の清浦奎吾、第8代の大東義徹、第12代の波多野敬直も司法官としての経歴を有している。
特に、大日本帝国憲法下では、各大臣にはその省の官僚出身者が就任することも多く、司法省もその例外ではなく、判検事出身者が司法大臣に就任することが多かった。
また、法曹有資格者以外にも、第34代法務大臣の稲葉修は法学博士であった。
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脚注
関連項目
外部リンク
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