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区域外再放送

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区域外再放送
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区域外再放送(くいきがいさいほうそう)は、放送法第11条に規定する再放送のうち、基幹放送を当該基幹放送の放送対象地域(放送対象地域が規定されていない基幹放送については放送区域)の外の区域に於いて再放送することである。

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にはない系列局再放送を売り文句にしている例(高知ケーブルテレビ

従前の放送法令では「再放送」と「再送信」が混用され、故に「区域外再送信」(くいきがいさいそうしん)の文言も多く用いられていたが、改正放送法の2011年(平成23年)6月30日の施行の際に「再放送」に統一された。また、従前の「放送」が一部を除き「基幹放送」となった。

この為、以下の記述、特に歴史的背景にかかわる事項について「再送信」が「再放送」に、「放送」が「基幹放送」に相当する部分があることに留意されたい。

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概要

要約
視点

基幹放送はその区分の一つとして、総務省令放送法施行規則別表第2号第8により放送対象地域ごとに区分される。

具体的な放送対象地域は、原則として告示基幹放送普及計画および一般放送事業者の行う超短波放送のうちの外国語放送を行う放送局の放送対象地域[1] に規定される。

ただし、全ての基幹放送に具体的な放送対象地域は規定されておらず、例えば、超短波放送(FM放送)は県域放送[注釈 1]外国語放送には規定されているが、コミュニティ放送臨時目的放送には規定されていない。

この場合は電波法第14条第3項により免許状に記載される放送区域が相当する。

以下の放送対象地域にはこの相当する放送区域が含まれる。

基幹放送を再放送する有線一般放送事業者(従前の有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律に基づいて有線ラジオ放送の業務を行う者、有線テレビジョン放送法に規定する有線テレビジョン放送事業者または電気通信役務利用放送法に規定する電気通信役務利用放送事業者)は、再放送する基幹放送の放送対象地域の中において行われるものを「区域内」、放送対象地域の外において行われるものを「区域外」と称している。

区域内と区域外を区別する理由は、それぞれ目的が異なる為である。

区域内再放送は、基幹放送の難視聴解消が目的であり、放送法第92条の特定地上基幹放送事業者および衛星基幹放送以外の基幹放送局提供事業者は「その行う基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする」の規定によるもので、特に放送法第140条に規定する地上基幹放送であるテレビジョン放送の受信障害区域においては、総務大臣が指定した登録一般放送事業者である有線テレビジョン放送事業者(いわゆるケーブルテレビ事業者、CATV事業者)は指定再放送事業者として再放送が義務付けられており、放送法施行規則第160条第1項第1号に義務再放送と規定している。

これに対し、区域外再放送は、本来視聴することが出来なくても構わない基幹放送を再放送しているものである。

なお、義務再放送として放送法第140条第4項に規定する場合を除き、同法第11条により基幹放送事業者の同意を得なければ再放送は出来ない。

同意を得ずに再放送した場合は著作権法第99条第1項(著作隣接権)や日本国憲法第29条第1項(財産権)に牴触するおそれがある。

総務大臣の裁定

上述の通り、再放送は地上基幹放送事業者の同意を得なければならない。

放送法第144条では、有線テレビジョン放送事業者と地上基幹放送事業者との協議が不調となったときには、総務大臣に裁定を申請できると規定しており、同条第3項には、「総務大臣は、前項の基幹放送事業者がその地上基幹放送の再放送に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。」とある。

「正当な理由」に関しては、総務省が2008年(平成20年)4月に有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン[注釈 2] を策定している。

有線テレビジョン放送法第13条にあった規定を取り入れたもの(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び電気通信役務利用放送法には無かった)であるが、裁定は有線テレビジョン放送事業者に有利な制度である。

これは、難視聴の解消を目的とする有線テレビジョン放送に於いて、地上基幹放送事業者から同意を得られず(区域内)再放送を行えない状況に陥るのを防ぐ目的があるためであるが、これを区域外再放送にも当て嵌めた場合、放送の免許制度を形骸化させる虞がある。

再送信ガイドラインの不同意5基準

  1. 放送番組が放送事業者の意に反して、一部カットして放送される場合
  2. 放送事業者の意に反して、異時再送信される場合
  3. 放送時間の開始前や終了後に、そのチャンネルで別の番組の有線放送を行い、放送事業者の放送番組か他の番組か混乱が生じる場合
  4. 有線テレビジョン放送の施設が確実に設置できる見通しがない、施設設置の資金的基礎が十分でないなど、有線テレビジョン放送事業者としての適格性に問題があるとされる場合
  5. 有線テレビジョン放送の受送信技術レベルが低く良質な再送信が期待できない場合

裁定事例

アナログ放送

さらに見る 裁定年, 再送信ケーブルテレビ局 ...

デジタル放送

さらに見る 裁定年, 再送信ケーブルテレビ局 ...

斡旋事例

大臣裁定に至る前に、総務省に設けられた電気通信紛争処理委員会が斡旋し、話し合いによる解決を行う場合がある。

前述の大分県の場合、九州朝日放送についてはアナログ放送終了から3年間のみ認めるという決定がなされ、その期限を迎えた2014年に大分ケーブルテレコムと大分ケーブルネットワークが斡旋を依頼したところ、委員会はテレビ朝日系列フルネット局の大分朝日放送があることを理由に「2015年度いっぱいで終了し、延長を求めない」旨の斡旋案を提示。両者は最終的にこれを受け入れた。またこれにRKB毎日放送が反応し、大分放送保護のため九州朝日放送と同じ期限後は改めてRKBに再放送を申請し同意を得ることを前提としていたため、九州朝日放送に歩調を合わせる形でケーブル側に斡旋案の受け入れを迫り、これも受け入れることになった[6][7]

なお、県内の他のケーブルテレビ事業者は期限到来後、順次両社の再放送を取り止めているが、いずれの社についても、系列局が存在しないTVQとテレビ大分がクロスネット局であることに伴う福岡放送・テレビ西日本の再送信については続けている。

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実態

要約
視点

区域外再放送は、近隣の都道府県を放送対象地域とする地上基幹放送を受信することによる。CATV事業者は地上基幹放送局から安定した電波を受信する為、多くの場合業務区域内の山頂や中腹などの高台に高利得アンテナを設置して受信点とする。例外的に受信点をCATV事業者の業務区域外に置くこともある。

北海道岩手県山形県宮城県福島県新潟県石川県熊本県の1道7県では、テレビ地上基幹放送の区域外再放送が行われていない。また、和歌山県ではNHK大阪放送局以外の区域外再放送が行われていない。これらのうち、北海道は民放5系列が揃っており、5系列のどれにも属さない独立放送局が近隣地域に無い、その他の県ではテレビ東京系(TXN)以外の民放4系列が揃っており、TXN系または独立放送局が近隣地域に存在しないか、存在しても地元局の反発により再放送できないという事情がある。

当初、区域外再放送は地上アナログテレビジョン放送およびラジオ放送が中心で、日本民間放送連盟(民放連)が地上デジタルテレビジョン放送ではデジタルコンテンツ等の番組著作権保護[注釈 5]・番組出演者の肖像権保護[注釈 5]・地上波放送の根幹である地域免許制度と相容れないことなどから、区域外再送信を全面的に認めない方針を打ち出していた[8]。一方、日本放送協会(NHK)は総合テレビEテレは区域外再放送については区域内再放送が担保された上で特別な地域事情がある場合に限り同意することがあるとしている[9]

CATV事業者側は「アナログはいいのになぜデジタルはいけないのか」という加入者からの質問に答えられなかったり、デジタル化で放送対象地域外の民放局が視聴できなくなると解約者が増える心配を持っていた。この影響から、民放連との間で2007年末に部分合意された。ただし、実際の運用については各事業者ごとに任されている。

民放テレビ全国四波化施策に配慮し、全国のケーブルテレビ局では特例地域の徳島県佐賀県と同様に、TXN以外の4大系列のうち不足する系列の区域外再放送が認められることが主流となっている(特に系列局が存在しない都道府県においては、近隣の系列局を再放送することによって疑似的に4-5系列をそろえるようにしている)が、TXN系列局・独立局や地元局と重複する系列局の区域外再放送については各地域で対応が変わっている。特に地元局と重複する系列局の区域外再放送についてはアナログでは認められていてもデジタルでは認められないケースが多い(地域によっては、地元局がクロスネット局の場合でも、隣県のフルネット局が地元局と重複する系列局とみなされて認められないケースもある)。一方で関東地方における区域外の独立放送局(特に東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX))のように、アナログでは再放送していなかったがデジタルでは再放送を開始する事例も増加している。

基本的に地上デジタル放送は伝送可能な周波数帯に変換する必要がないが、区域外再放送の場合はパススルー伝送を行わず、局から有償で貸与・販売されるセットトップボックス(STB)でしか視聴できないトランスモジュレーション方式で伝送するCATV事業者もあり、昨今の社会情勢にそぐわない状況となっている。

CATV事業者の業務区域が複数の放送対象地域にまたがる場合、区域内再放送を1つの放送対象地域に絞り、他方は区域外再放送で代用することも見受けられる。

一つの放送対象地域内にCATV事業者が複数存在する場合、事業者ごとに異なる放送対象地域外の放送局を再放送する場合もある。これは同じ放送対象地域内で結びつきが強い都道府県が異なる場合や、良好に受信可能な放送対象地域外の放送局が地域ごとに異なる場合などに見られる。

地元の民放局数が少ない地域の中には、不足する系列の区域外再放送を見越して、リモコンキーIDを不足する系列に所属する近隣県の放送局と重複しないIDを選択したケースもある。

不実施の理由

区域外再放送を行わない理由は、以下の4つに大別される。

  1. 再放送対象の区域外基幹放送事業者の同意が得られない。
  2. 区域内の基幹放送事業者の同意が得られない。
  3. 技術的・物理的な理由で区域外再放送が不可能である。
  4. CATV事業者側の都合により行わない。

再放送対象の区域外基幹放送事業者の同意が得られない

デジタル放送の区域外再放送に関しては前述通り、番組制作の著作権・番組出演者の肖像権保護の観点や地域免許制度に相容れないことなどから、民放連が各民放局に区域外再放送に同意しないように指示しているため、「再放送対象の区域外基幹放送事業者の同意が得られない」場合がある。特にテレビ東京系列局では1997年12月に発生したポケモンショックにおいて放送対象地域外の視聴者が多数被害に遭ったことから、放送対象地域外の視聴者の意見に責任が持てないとして1998年4月以降のCATV事業者での新規の区域外再放送には基本的に同意を行わない方針になっている[10][11][12][13][14]

区域内の基幹放送事業者の同意が得られない

仮に区域外再放送が実施された場合に、地元基幹放送事業者が地元にない系列から購入した番組が区域外の番組と重複し、遅れて放送する購入番組の視聴率が低下することで、その番組に充てる地元広告の収入が減少するなど、視聴率維持や経営に悪影響を与える可能性がある。このため再放送対象の区域外基幹放送事業者は、再放送に同意する条件として地元基幹放送事業者の同意を要求することが多い。ただし総務省のガイドラインでは、地元基幹放送事業者の同意が得られないことは再放送を同意しない正当な理由とはならないとしている。

代表的な例は、岐阜放送(GBS、独立放送局)、三重テレビ(MTV、独立放送局)がある。2局ともTXN系列の番組を多く購入しているため、岐阜県三重県の一部のCATV事業者でテレビ愛知の区域外再放送ができない原因になっている[15][16][17][18][19]

CATV事業者の資本構成に関わることも多い。広島市サンテレビ(SUN、独立放送局)やテレビせとうち(TSC、テレビ東京系列)の区域外再放送が実施されない理由について、再放送実施の費用や中国放送(RCC)とのチャンネル混信を上げているが、実際は出資者である広島県内の基幹放送事業者(特にRCC)の意向で再放送の同意が得られないためである。なお、広島県東部ではTSCの再放送は行われているが、SUNについては岡山県側に業務区域を持つ井原放送を含めて行われていない。

これ以外でも、隣接地域を放送対象地域としているA局とB局があり、地元にA局と同系列のC局はあるがB局には同系列の局はない場合に、B局のみ再放送しA局は再放送しないことは少なくない。

長野県では、長野市の区域を業務区域とするINCが、長年、関東広域圏の民放5局の区域外再送信をしてきたが、1998年11月から順次長野県に系列局のないテレビ東京以外の4局の再送信を中止した。この再送信中止の原因は、INCの筆頭株主である信濃毎日新聞系列の地元民放局・信越放送(SBC)から営業面で不満があり、結果として再送信中止の圧力が掛かったためである。ただしこの時点では長野県内主要CATV事業者はほとんどが関東広域圏(地域によっては中京広域圏)民放の区域外再送信を継続していた。

2007年には長野県のCATV事業者がデジタル放送の再放送について大臣裁定を申請したが、これに対し民放連は大臣裁定の撤廃を求めている[20]。なお、この件については総務省は個別に協議をすることを促し、申請は取り下げられた。協議の結果、激変緩和処置により2014年7月24日にテレビ東京を除く在京キー局の区域外再放送は終了した。

徳島県では、TVO・サンテレビジョン(SUN)・WTVの区域外再放送が2005年10月31日突然中止となったが、視聴者からの抗議が殺到、その後の協議により、2006年2月1日に再開されたが、JRTは今後新規に開業するCATV事業者に対して同一系列の読売テレビ放送(ytv)を含む近畿広域圏民放4局が同意しても、徳島県内への区域外再放送に一切同意しないとの方針を打ち出していたが、2010年11月以降にはSUN・WTV・TVOが同意したCATV事業者ではデジタル放送の区域外再放送が行われている。

ytvについては、再送信の要望を取り下げることを条件に、デジアナ変換での再送信を提案したため、2015年3月まで12社で再送信された[21]

ひのきは総務大臣裁定を申請し、再放送に同意の裁定がされた[5] ため、継続して再放送している。

奈良県では、北部を業務区域とする近鉄ケーブルネットワーク(KCN)が、長年SUNの区域外再放送をしてきたが、デジタル放送の再放送開始は同社がすでに再放送をしているTVOやKBSのデジタル放送(2006年12月に再放送開始)と比べて大幅に遅れ、アナログ放送終了直前の2011年7月に「トランスモジュレーション方式限定」かつ「2016年6月末までの期間限定」で開始したが、延長された[22]。これは、地元他局(近畿広域民放4局および奈良テレビ)が「サンテレビの放送エリア(兵庫県)を大幅に超える」(具体的には、兵庫県と奈良県が地理的に隣接していないという理由)として強硬に反対し、協議が長引いたためである。奈良県中南部を放送区域とする大規模中継局・栃原中継局NHK奈良総合デジタルテレビがSUNと同じ周波数で開局し、県内におけるSUNの受信は困難になったものの、SUNの電界強度の強さから両局間で大規模な混信が発生し、最終的に2012年1月末を持って栃原側の周波数が完全変更される事態も発生している。前述のような事情に加え、特に阪神戦中継などの人気コンテンツを抱える同局は奈良県民にも一定の支持がある[23]

上記のように長年アナログ放送で実施していた区域外再放送が、デジタル放送への完全移行により取りやめることになり、区域外再放送が見られないことを理由として解約する視聴者が増え、経営悪化による営業断念に至ることが懸念されるため、関東広域圏周辺の新潟県・山梨県・長野県・静岡県で在京キー局の区域外再放送をしていたCATV事業者は、激変緩和措置として地元局の同意を得てアナログ放送終了後の3年間は区域外再放送をしていた。緩和措置の期間満了により、個別協議により延長されたものを除き同一系列の複数局の再放送は区域内再放送のみに限定し、区域外再放送は廃止された。

IP放送光放送を含む)のスカパー!プレミアムサービス光ひかりTVでも地上波再放送が実施されているが、首都圏・中京圏・近畿圏・特例地域の徳島県・佐賀県では一部の例外を除き、独立県域局の県外区域外再放送の同意が得られていないため、受信できない地域も存在する。特にひかりTVにおいては、本来の放送対象地域以外の県外区域外再放送が全く認められていない。ただし、この場合再放送が実施されていない近隣局が全く受信できないというわけではなく、ケーブルテレビやIP/光放送用のアンテナと市販のUHFアンテナなどを混合器などを使うことによって受信する事はできる。

技術的・物理的な理由で区域外再放送が不可能

二つの理由に大別できる。

距離や地形、いわば物理的要因

さらに見る 再放送地域, 理由 ...

再放送する区域外の基幹放送局の周波数と区域内に存在する基幹放送局(地元局)の周波数が重複しているまたは周波数が近く混信の問題があるもの

さらに見る 再放送地域, 理由 ...

2003年からの地上デジタル放送開始やそれに伴うアナアナ変換により、物理チャンネルが重複する事例も増えている。そのため、長年実施していた区域外再放送を断念することもある(長崎市の長崎ケーブルメディアの長崎県内に同系列局が存在する在福岡民放4局の再送信中止など)。

CATV事業者の都合

チャンネル数の限界
再放送可能なチャンネル数には限界があるため、自主放送や衛星放送再放送などを充実させることを選択し、区域外再放送を行わないことである。
特に地元に系列局が既に存在する場合、わざわざ区域外再放送で同系列のネット局を増やしても早朝・深夜など一部の時間帯以外サイマル放送に近い番組編成となり、大幅な加入者増加が見込めず区域外再放送を中止した事例がある。クロスネット局でも主な系列が同一であれば同様である。 地元に系列局が開局すると今まで再放送してきた他県の系列局の再放送は中止する場合も多い。
ケーブルの周波数帯域不足
茨城県、千葉県など関東地方の一部のJ:COMの区域内で直接受信できる区域外の独立放送局が再放送されない理由である。
受信設備を設置するコストパフォーマンスに見合わず、加入者への訴求効果が低いと判断された場合
受信点の確保が必ずしも困難でなくとも、放送内容から視聴者が少ないと判断されると再放送されないことがある。
愛知県北部(一宮市を除く)での岐阜放送、京都市でのびわ湖放送(BBC)、三重県伊賀地方や京都府南部でのTVN(KCN京都は区域外再放送をしている)、大阪府泉南地方や兵庫県神戸市淡路島でのWTVや、大阪府の一部地域におけるeo光テレビ[注釈 9]京都放送など一部の独立放送局の再放送がされないのはこのような理由による[注釈 10]
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難視聴地域問題対策から全国一律化の動き

要約
視点

難視聴地域問題の解決のため人工衛星IPを利用した再送信利用が進んでいる。

総務省は、以前IPによる再送信の問題として、著作権問題と放送エリアを制限する地域限定性の確保(区域外再放送の禁止)、技術上の問題を議論してきたが、2007年に地上デジタル放送の再送信同意を求める大分県のCATV事業者への裁定として、「再送信同意制度・IPによる再送信と著作権制度は別のもの」であるとし、また区域外再放送は地域免許制度を形骸化との批判について、「有線テレビジョン・IPによる再送信と関係がない」としている。民放連はこれに遺憾の意を表明している[24]

総務省は、著作権問題は民事的に有償で解決し、視聴可能地域への再送信を事実上容認したことで、エリア外への放送制限を完全に否定した。これにより、全国一律にIPによる再送信を容認する政策に大きく転換し、放送と通信の垣根が一層低くなった。電気通信事業者も政策転換に注目している。

総務省は「情報の選択は視聴者の自主性が尊重されるべきであり、放送事業者が一方的に決定・制限できる事項とは認められない。」という大原則を打ち出しており、これにより事実上地域免許制度が電波利用権のみでしか意味をなさなくなり、ハードとソフトの分離、つまりコンテンツの重要性が増してきている。

IPによる再送信への大手通信事業者の参入について、CATV事業者の反発があるが、再送信同意の裁定の精神では矛盾し理由が無く、今後競争が進展する可能性がある。また、関東広域放送局の影響力が強まるにつれて、放送局報道を除くハード(放送)とソフト(コンテンツ)の分離に注目されている。

さらに、P2P技術を利用したIP再送信ソフトKeyHoleTVの登場でその動きが加速している。テスト用だが、2007年の5月から7月の2か月間、総務省が関東広域放送を全国一律にIP再送信を実施し、事実上IPの全国一律再送信化の実績を築いたことになる。今後、持株会社解禁とともに、総務省が理想とする関東広域放送の完全全国放送化への布石であり、実質県域免許制度の廃止および地方局の経営を事実上圧迫して持株会社に経営統合させる動きの加速である。ただ総務省のこの一方的な動きに対して、民放各局、特に民放テレビ全国四波化で新規開局した放送局の批判・対立が強まりつつある。

2008年4月現在、地上デジタル放送完全移行までに発生する難視聴区域に対し、主に衛星による再送信が検討されているが、IPによる再送信の意見も捨てられていない。

放送法ではNHKに、放送があまねく全国に受信できるようにする義務を定め、民放には努力義務としている。そのため、過疎が進む地域でも放送局は全ての住民が受信できるよう中継局ミニサテライト局を維持している。しかし、中継局維持のための負担は大きく、民放連が全国の加盟社に調査したところ、小規模中継局の1年当たりの維持費(建て替え費用含む)は全国合計で約71億円、ミニサテライト局も約10億円で、合計約81億円かかる。しかしこれらの送信所でカバーする世帯は全国の3%未満という。この負担を軽減するため、2021年、総務省の有識者会議「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」はこの制度の見直しを議論している。同年8月にまとめた提言では、将来は光ファイバーなどの高速インターネット網で代替するよう検討を求めた[25]

区域外再放送事業者

要約
視点

一部のCATV事業者は再放送の期間を限定している。ただし、業務区域内に系列局の無い地上基幹放送事業者の再放送について継続または継続交渉中のCATV事業者もある。

特例地域

徳島県

さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...

佐賀県

さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...

特例地域外

東北地方

青森県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
秋田県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...

関東地方

東京都
埼玉県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
神奈川県
千葉県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
群馬県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
栃木県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
茨城県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...

甲信越地方

長野県

テレビ東京については何れも2023年3月31日まで。一部を除き継続的に区域外再放送出来るよう激変緩和措置延長を各CATV会社は交渉を続けている。

さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
山梨県

テレビ東京については何れも2023年3月31日まで。継続的に区域外再放送出来るよう激変緩和措置延長を各CATV会社は交渉を続けている。

さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...

北陸地方

富山県
福井県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...

東海地方

愛知県
岐阜県
三重県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
静岡県

テレビ東京・テレビ愛知については何れも一部地域を除き2023年3月31日までに延長された。さらに継続的に区域外再放送出来るよう激変緩和措置延長を各CATV会社は交渉を続けている。

さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...


近畿広域圏

大阪府
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
兵庫県
京都府
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
滋賀県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
奈良県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...

中国・四国地方

広島県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
山口県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
島根県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
鳥取県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
岡山県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
香川県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
愛媛県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
高知県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...

九州・沖縄地方

長崎県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
大分県
宮崎県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
鹿児島県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...
沖縄県
さらに見る 再送信局, 再送信ケーブルテレビ局 ...

廃止

デジタル

さらに見る 都道府県名, 再送信局 ...

アナログ

デジアナ変換終了時

原則として2015年(平成27年)3月末に、第18回統一地方選挙の実施地域の一部は4月中に終了。

業務区域内に系列局がない

太字はデジタル再放送も実施。太字斜体はトランスモジュレーションでのみ再放送を行っていた(クロスネット局のサブネット(半々の編成の場合、加盟する系列全て)、放送対象地域外の独立放送局、業務区域が放送対象地域内の局であるが受信不可能な場合も含む)。

東北地方
北関東
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
南関東(東京都除く)
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
東京都
さらに見る 再送信ケーブルテレビ局, 再送信局 ...
甲信越地方
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
北陸地方
中京広域圏
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
近畿広域圏
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
中国・四国地方
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
九州・沖縄地方
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
業務区域内に系列局がある

太字はデジタル再放送も実施。

東北地方
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
関東広域圏
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
甲信越・静岡地方
北陸地方
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
中京広域圏
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
中国・四国地方
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
九州・沖縄地方
アナログ放送終了時まで

この項で特記無いものは2011年7月24日のアナログ放送終了時に廃止。

東北地方
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
関東地方
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
甲信越地方
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
北陸地方
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
東海地方
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
近畿地方
さらに見る 都道府県名, 再送信ケーブルテレビ局 ...
中国・四国地方
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九州地方
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NHK総合の2局再放送

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脚注

関連項目

外部リンク

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