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日本の地理的表示一覧

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日本の地理的表示一覧(にほんのちりてきひょうじいちらん)は、日本において地理的表示(GI)として保護される農林水産物・食品や酒類等の産品の一覧である。日本における地理的表示保護制度には、農産品等についての「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)に基づく登録[1]、及び、酒類についての「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」に基づく「酒類の地理的表示に関する表示基準」による指定[2]等がある。

地理的表示法に基づく登録

要約
視点

農林水産物・食品等については、2014年(平成26年)6月18日に成立した「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)によって、地理的表示を登録等し保護を図っている[3]

同法に基づき、2023年(令和5年)3月31日時点で129産品が登録されている(累計では131産品が登録されたが、うち2産品が登録削除となった)[4]。なお、同法第28条に基づき指定する外国産品[5]については掲載を省略する。

さらに見る 登録番号, 名称 ...
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酒類の地理的表示に関する表示基準に基づく指定

要約
視点

酒類については、世界貿易機関(WTO)の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)の成立を受けて酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律が改正され、1994年(平成6年)12月28日に同法第86条の6第1項に基づく酒類の表示基準の一つとして「地理的表示に関する表示基準」を告示して、ぶどう酒および蒸留酒の保護を図ってきた[138]。2005年(平成17年)10月1日には、保護対象がTRIPS協定の範囲を超えて、清酒にも拡大された[139]

2015年(平成27年)10月30日には、従来の「地理的表示に関する表示基準」を全面改正して、「酒類の地理的表示に関する表示基準」(国税庁告示第19号)が告示された[2]

2022年(令和4年)4月13日時点で指定されている地理的表示は、以下の通りである[140]。なお、国際条約によって日本で保護される国外の地理的表示[140]については、掲載を省略する。

さらに見る 名称, 産地の範囲 ...
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脚注

参考文献

外部リンク

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