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衆議院小選挙区制選挙区一覧
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衆議院小選挙区制選挙区一覧(しゅうぎいんしょうせんきょくせいせんきょくいちらん)では、公職選挙法によって定められた、日本国の衆議院議員総選挙における小選挙区制選挙区(俗に「小選挙区」)の全ての区割りを示す。小選挙区は1994年の公職選挙法改正により設置され、第41回総選挙から適用されている。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
端的には、公職選挙法第13条第1項に言う「別表第一」のこと。
| 各都道府県の小選挙区数(2022年改正時)・目次 |
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概説
要約
視点
1994年の公職選挙法の改正により、従来行われてきた中選挙区制から小選挙区比例代表並立制(拘束名簿式比例代表制)への移行に伴い、設置されている。改正当初は300選挙区が設置されていた。
現在の公職選挙法では、衆議院議員の総議員定数465名のうち、289名が小選挙区選出議員に、176名が比例代表選出議員に配分されている(公職選挙法第4条第1項)。小選挙区制選挙区(「小選挙区」)における当選者は、公職選挙法に従って「有効投票の最多数を得た者」1名のみである(公職選挙法第95条)。
現在の小選挙区の区割りのうち、各都道府県の小選挙区の配分については衆議院議員選挙区画定審議会設置法第3条第2項により、各都道府県の日本国民の人口を基準除数[注 1]で除して得た数(1未満は1に切り上げる)とされている(アダムズ方式)。また、都道府県内の小選挙区の画定については同法第3条1項により、いわゆる「一票の格差」が2倍以上とならないよう行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して行われる。
- 各都道府県の小選挙区の配分の変遷
- 1996年総選挙~2000年総選挙:1990年の国勢調査を基に、300小選挙区のうち、47を都道府県に1ずつ配分(1人別枠方式[1])した上で、残りの253を、人口に応じて比例配分(最大剰余方式)[2]した。
- 2003年総選挙~2012年総選挙:2000年の国勢調査を基に、10道県の小選挙区数を調整した(5増5減)[3]。
- 2005年総選挙~:2005年2月に岐阜県中津川市へ編入された旧長野県木曽郡山口村域の小選挙区・比例区を変更した。
- 2014年総選挙:2011年3月に最高裁大法廷が2009年総選挙の「一票の格差」について、「違憲状態」との判決を下した[4]ことを受けて、法律が改正された(「緊急是正法」[5])。これにより、2010年の国勢調査において、議員1人当たりの人口が少ない順に5県(いずれも改正前は定数3)の小選挙区数がそれぞれ1減らされた(0増5減)[5]。
- 2017年総選挙~2021年総選挙:2013年11月に最高裁大法廷が2012年総選挙の「一票の格差」について、「違憲状態」との判決を下した[6]ことを受けて、法律が改正された(「衆議院選挙制度改革関連法」[7])。これにより、2015年の国勢調査において、「日本国民の人口[注 2]÷(小選挙区数-1)」の値が小さい順に6県の小選挙区数がそれぞれ1減らされた(0増6減)[7]。
- 2024年総選挙~:上記「衆議院選挙制度改革関連法」に基づき、2020年国勢調査において、日本国民の人口を基に「アダムズ方式」を適用して算出を行った。その結果、15都県の小選挙区数を調整する(10増10減)[8]。
- 都道府県内の小選挙区の画定について
人口の変動あるいは人口一人当たりの投票権の違法な格差を是正するための議員定数あるいは区割りの微調整は、公職選挙法の一部を改正する法律によって行われる。
以下に列挙するのは、2022年の公職選挙法改正以後の小選挙区制選挙区である。当該選挙区内における市町村名の記載順および表記は、公職選挙法第13条第1項に言う「別表第一」に従っている。また、市町村合併にともなう今後の異動は適宜調整される予定である。現在の区割りは、その大半が1994年の公職選挙法改正によって行われたものである。その後、2002年、2005年、2013年、2017年、2022年と改正がなされ、現在の選挙区が設定されている。
現在(2022年改正時点)の区割りは2020年国勢調査に基づいている。そのため、福岡県は2024年に北海道の人口を追い抜いたが、小選挙区数は11と北海道の12よりも少ない。一方、神奈川県は2008年に大阪府の人口を追い抜いたが、2022年改正までは小選挙区数は18[注 3]と大阪府の19よりも少なかった。2022年改正では20となり大阪府を上回っている。
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区割変更
要約
視点
2002年区割変更
衆議院議員選挙区画定審議会は、2000年国勢調査の結果に基づき2001年12月19日に小泉首相に対して、新しい区割り案を勧告した[10]。この勧告に伴い、新しい区割りを実現するための法律が2002年8月に施行された[11]。2003年の第43回衆議院議員総選挙で初めて適用。 また、比例代表では南関東の定数が1増(21→22)となる一方、近畿(30→29)の定数が1減となる。
変更された選挙区は、以下の20都道府県68選挙区。
- 選挙区の定数の増加に伴う区域内の選挙区の改定。5県17選挙区。(埼玉県、千葉県、神奈川県、滋賀県、沖縄県)
- 選挙区の定数の減少に伴う区域内の選挙区の改定。5道県19選挙区。(北海道、山形県、静岡県、島根県、大分県)
- 議員1人当たり人口が全国の議員1人当たり人口の2/3を下回っている県の選挙区の改定。2県6選挙区。(徳島県、高知県)
- 全国の議員1人当たり人口の4/3超選挙区の改定に伴うもの。3都県8選挙区。(東京都、神奈川県、愛知県)
- 全国の議員1人当たり人口の2/3未満選挙区の改定に伴うもの。2県5選挙区。(秋田県、佐賀県)
- その他の調整に伴うもの。7都府県13選挙区。[10]
2005年区割変更
2005年2月13日に長野県木曽郡山口村が岐阜県中津川市へ越境合併されたことに伴い同年6月29日に公職選挙法を改正、旧山口村域を長野4区から岐阜5区へ区割りを変更、旧山口村域は比例区も北陸信越ブロックから東海ブロックへ変更(2005年9月の衆院選で施行)。
2013年区割変更
2012年11月16日に公職選挙法等を対象とした一票の格差を是正する小選挙区の区割り関連法が成立したことを受けて、小選挙区300区が295区に減少。これに伴い、山梨3区、福井3区、徳島3区、高知3区、佐賀3区が廃止されるほか、40選挙区程度の見直しについて、衆議院議員選挙区画定審議会では、新しい区割りを決める作業に入った[12]。衆議院議員選挙区画定審議会は、2013年3月28日に安倍首相に対して、新しい区割り案を勧告した[13]。この勧告に伴い、新しい区割りを実現するための法案が提出された。2013年4月23日に衆議院で可決され、2013年6月24日の参議院のみなし否決を受けて、同日、衆議院で再議決された。6月28日に公布され、7月28日に施行された[5]。2014年の第47回衆議院議員総選挙で初めて適用。
変更された選挙区は、以下の17都県42選挙区。
- 選挙区の定数の減少に伴う区域内の選挙区の改定。5県15選挙区。(山梨県、福井県、徳島県、高知県、佐賀県)
- 人口の最も少ない鳥取県の区域内の改定。1県2選挙区。
- 較差2倍未満の人口基準に適合しない選挙区の改定。11都県25選挙区。[13]
2017年区割変更
2016年5月27日に公職選挙法等を対象とした一票の格差を是正する小選挙区の区割り関連法が成立したことを受けて、小選挙区295区が289区に減少する[14]。これに伴い、青森4区、岩手4区、三重5区、奈良4区、熊本5区、鹿児島5区が廃止される。衆議院議員選挙区画定審議会では、一票の格差是正に向けた新しい区割りを決める審議が行われた。衆議院議員選挙区画定審議会は、2017年4月19日に安倍首相に対して、新しい区割り案を勧告した[15]。この勧告に伴い、新しい区割りを実現するための法案が提出され、2017年6月1日には衆議院で可決[16]。6月9日には参議院で可決し、6月16日に公布され、7月16日に施行された[7]。2017年の第48回衆議院議員総選挙で初めて適用。 また、比例代表では東北(14→13)、北関東(20→19)、近畿(29→28)、九州(21→20)の定数が各1減となる。
変更された選挙区は、以下の19都県97選挙区。
- 選挙区の定数の減少に伴う区域内の選挙区の改定。6県27選挙区。(青森県、岩手県、三重県、奈良県、熊本県、鹿児島県)
- 較差2倍未満の人口基準に適合しない選挙区の改定等。13都道府県70選挙区。(北海道、宮城県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、愛媛県、福岡県、長崎県)[15]
新しい区割りの適用は次回の衆議院議員総選挙からなので、この選挙までに行われる補欠選挙は改定前の選挙区で行われる[17][7]こととなっていた。2017年10月22日に愛媛3区・青森4区・新潟5区での補欠選挙が予定されていたが、9月28日に衆議院が解散され、総選挙に吸収されたため行われなかった。このうち青森4区は本総選挙において小選挙区の区割り変更に伴い廃止された。
2022年区割変更
2021年6月25日、武田良太総務大臣は閣議で、2020年国勢調査の速報値を報告した。2016年の法律改正により導入された「アダムズ方式」を適用した結果、次々回以降の衆院選から、小選挙区は15都県で「10増10減」、比例区で「3増3減」の定数調整が必要となった[18][19]。同年11月30日、総務省は国勢調査の確定値を公表[20]。
今回の改定では市区町村を分割しない原則が重視された結果、105あった複数の選挙区に分かれている市区町のうち、約70の市区町は1つの選挙区に見直されることになる[21]。2022年6月16日に岸田文雄首相に対して、衆議院議員選挙区画定審議会が新しい区割り案を勧告した[22][23]。この勧告に伴い、新しい区割りを実現するための法案が提出され、2022年11月10日に衆議院で可決[24]。11月18日に参議院で可決されたため[25]、同年11月28日に公布、12月28日に施行された[8][26]。第50回衆議院議員総選挙で初めて適用されている。
- 東京都の定数が5増、神奈川県の定数が2増、埼玉県・千葉県・愛知県の定数が各1増となる一方、宮城県・福島県・新潟県・滋賀県・和歌山県・岡山県・広島県・山口県・愛媛県・長崎県の10県の定数が各1減となる。なお2002年区割変更で増設された滋賀4区はこの区割変更で削減されることになり、全国で初めて増設された選挙区が削減された例となった。
- 北海道・大阪府・兵庫県・福岡県では小選挙区の増減の予定がないものの、一部の選挙区の有権者数は人口が最も少ない鳥取県第2区の2倍以上になってしまうため、道府県内の区割りを見直しすることになる[27][20][28]。
- 島根県では同じ自治体で選挙区が異なる問題の解消策として、県内の区割りの見直し案を県側がまとめて、衆議院議員選挙区画定審議会に提出した[29]。茨城県、栃木県、群馬県、岐阜県、静岡県でも同じ自治体・行政区の選挙区を統一させるように県内の区割りを見直しすることになる。
また、比例代表では東京の定数が2増(17→19)、南関東の定数が1増(22→23)となる一方、東北(13→12)・北陸信越(11→10)・中国(11→10)の定数が各1減となる[20]。
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市区町村と選挙区
要約
視点
複数の選挙区をまたぐ市区
選挙区は市区町村(政令指定都市の場合、行政区)を分割しないことを原則としているが、例外がある。特に人口最少の選挙区の人口の2倍を上回る市区は、一票の格差を是正するために分割しなければならない[9]。以下に複数の選挙区をまたぐ市区を列挙する。
現在、すべての政令指定都市とそれ以外の33市区(政令指定都市の行政区を含む)が分割されている。
現在
政令指定都市
政令指定都市以外の市と特別区
合併以外の事由により分割された市・特別区
平成の大合併により選挙区が分割された市
政令指定都市の行政区
過去
合併以外の事由により分割された市・特別区
平成の大合併により選挙区が分割された市町
政令指定都市の行政区
単一自治体・行政区で構成される選挙区
選挙区は通常、複数の市区町村からなるが、1つだけの自治体・特別区・行政区の全域からなる選挙区も存在する。
現在
過去
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北海道
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青森県
茨城県
千葉県
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東京都
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新潟県
岐阜県
滋賀県
鳥取県
徳島県
福岡県
有権者数の比較
→詳細は「一票の格差」を参照
脚注
関連項目
外部リンク
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